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マンションの火災保険!水濡れ補償について徹底解説

マンション水漏れ

マンションならではの水漏れと言えば、よく耳にするのは上の階もしくは下の階への水漏れではないでしょうか。

上の階から自室への水漏れは火災保険の水漏れ補償になりますが、自室から下の階への水漏れは借家人賠償保険になります。

マンションの補償というのは、場所と状況により補償が異なるのが特徴です。

今回は、マンションの水漏れ補償について紹介します

マンションで水漏れが不安に思っている方は、火災保険の水漏れ補償の内容を知ることで安心できるでしょう。

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目次

火災保険の水漏れと水災は違う?

よく勘違いされる方が多いですが「水漏れ」と「水災」は別物です。

補償対象
水漏れ補償自然災害を原因としない水に関する損害を補償配水管・給水管の破損による水漏れ、洗濯機の故障が原因となる漏水となる水漏れ等
水災補償自然災害による損害を補償洪水や高潮、土砂崩れ

この点はよく間違いがありますのでご注意ください。

水濡れ補償とは?

次に、水漏れ補償の対象についてご説明していきたいと思います。

マンションには、当然のことですが他の居住者もいらっしゃいます。

そのため、補償の種類もそれぞれ異なる事になります。

それぞれの補償についてケースごとに見ていく事にしましょう。

事故事例(上の階からの水漏れ)

事例

自室の上の階の水道管が破損し、水漏れが発生。

水漏れの量が多く、自室の天井から水漏れが発生し、天井の壁の修理の必要性ができた。

この場合、水漏れを発生させたのは上の階の方です。

しかし、今回の場合、請求額は時価(現在の価額)により評価されるため、新築の時点での価額よりもらえる金額が減少していることがほとんどです。

そのため、上の階の方に損害賠償請求をしてもらう事になります。

もし、このようなケースになった場合は、保険会社に連絡し、火災保険の水漏れ補償により補償される部分があるかを確認してみましょう。

「再調達価格」を補償する契約をしていた場合は「時価」との差額が補償される可能性があります。

事故事例(下の階への水濡れ)

事例

自室の給水管が破損し、水漏れが発生。

修復が間に合わず下の階の天井から水漏れ発生し、室内の家財に損害を与えた場合。

今回のケースでは、自室の給水管の破損が原因で下の階の方に損害を与えてしまったため、「個人賠償責任保険」により補償されます。

個人賠償責任保険は、一般的に火災保険や自動車保険等にセットして加入する補償です。

もし加入していなかった場合、下の階の方から損害賠償責任の請求されたときに自己負担にて賠償金を支払う必要があります。

マンションに居住されている方は、今回のケースになることも多いに考えられますので、必ず加入しましょう。

台風などの被害

事例

台風で物が飛んできて窓ガラスが破損。

破損口からの雨により家財が損害を被った場合。

マンション(特に高層階)にお住まいの方は洪水や浸水等を補償する水災の補償はあまり必要としないと考えられています。

しかし、よくあるのは台風等での損害を補償する「風災補償」も外してしまう方が多いという事です。

風災はマンションの高層階、低層階関係なく損害のリスクはあるかと思います。

保険料に余裕のある方は加入しましょう。

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配管が原因の場合は、占有部分か共有部分かに注目

一般的なマンションには玄関から内側である「専有部分」と玄関の外側である「共有部分」というものがあります。

補償のポイントとして、給水管・配水管の破損部分が「専有部分」にあるのか、「共有部分」にあるのかによって異なります。

「共有部分」が原因での自室の水漏れ

共有部分が原因の場合は、マンションの組合等が契約している賠償責任保険で補償されます。

この場合も上の階からの水漏れのケースと同じく「時価」での評価になりますので保険会社に連絡し補償されるかを確認したほうが良いでしょう。

「専有部分」が原因での水漏れ

専有部分が場合は、自身の火災保険の水漏れ補償にて補償されます。

また、賃貸契約の場合は、大抵入居の際の契約書にて「借家人賠償責任保険」に加入し、水漏れ等を補償する事になります。

大家さんの問題による水道管の破損等も、「借家人賠償責任保険」より補償されるため安心です。

保険金が支払わないケースもある

保険金が支払われない

どのような場合に、保険金が支払われないか紹介します。

経年劣化の場合

配水管の劣化により配水管が破損。

しかし、見るからに明らかに劣化があり、予測できた損害だった場合。

この場合、損害が予測されていると考えられるため、水漏れになった場合は補償されません。

また、一時的に応急処置として修理しそこから破損が発生した場合でも保険金の支払いはありません。

そのため、経年劣化、応急処置の場合は速やかに修理を行いましょう

排水管・給水管の修理費

また、「水漏れ」は補償されるのですが、配水管・給水管等の「破損」の補償はされない事にも注意です。

ここは多くの方が勘違いされるポイントですのでご注意いただければと思います。

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火災保険の保険金請求方法

保険会社に連絡する

まずは、保険会社または加入した保険代理店に連絡しましょう。

連絡先は基本的に契約時に発行された保険証券、またはHP等で調べると保険金請求窓口のフリーダイヤルが載っています。

保険会社から聞かれる内容

・証券番号

・契約者氏名

・損害発生日時・状況

保険会社から必要書類を送られてくるため、書類が届くのを待ちましょう。

保険会社に必要書類を提出する

保険会社に提出する書類についてはご自身が住んでいる家の種類によっても異なってきます。

そのため、保険会社から送られてくる書類にしっかり目を通し間違えのないようにしましょう。

(例)保険会社に提出する書類
  • 保険金請求書
  • 事故状況報告書
  • 示談書や承諾書
  • 損害申告書
  • 修理見積り書
  • 事故箇所の写真
  • 領収書と保証書
  • 自宅の場合は登記簿謄本など

保険会社が現場調査を行う

書類の提出が完了すると保険会社の鑑定人、調査員が派遣され水漏れの原因を調査しに来るでしょう。

保険会社は、その調査結果とともに保険金額を査定します。

保険金を受け取り修理を行う

保険金を受け取ると修理を始めることができます。

しかし、必ずしも申請書通りの金額を受け取ることができるわけではないので、保険金を受け取った後に修理の見積もりを行ったほうが得策です。

受け取った保険金より修理費を超えてしまうと実費で支払うことになりますので注意しましょう。

火災保険の請求は損害発生から3年間以内に

損害保険は損害が発生した時から、3年以内に請求しなければいけないというルールがあります。

ですが、期間ギリギリに請求することはおすすめしません。

理由として、保険会社からの損害調査が入るためです。

損害部分を数年間放置していると、損害原因との因果関係を結びつけにくいということが挙げられます。

そのため、損害が発生したらすぐに保険会社に連絡し保険金を請求しましょう

火災保険の補償内容を改めてチェック

火災保険に加入しているか

火災保険は基本的にほぼ全員が加入していてもおかしくありません。

賃貸の場合は火災保険に加入が強制になっていることもありますし、一戸建ての自分の家の場合は住宅ローンの申し込み条件として火災保険の加入が必須であるためです。

火災保険に加入しているかどうかは、一戸建ての場合は銀行やハウスメーカー、賃貸の場合は不動産屋に確認するのが一番です。

もし、自宅に加入している保険証券が見当たらない場合は確認してみましょう

水漏れに関する補償が付帯されているか

火災保険に加入していることがわかったら、次は補償内容を確認する必要があります。

これは保険会社のコールセンター、または加入した保険代理店に確認することで補償内容が分かります。

火災保険に付帯されている補償まで確認することが大切です。

いざというときに貰えなければ意味がありませんので、しっかりと確認するべきでしょう。

まとめ

マンションの水漏れについては、火災保険水漏れの補償だけでなく、賠償責任保険等の補償が必要になることもあります。

一軒家とは違い補償の優先順位も異なると思いますので、是非ご検討して見てはいかがでしょうか。

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本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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この記事を書いた人

保険相談Times(株式会社インシュアランスブレーン)では、海外旅行保険(留学・ワーホリ・駐在・海外長期渡航など)・火災保険・法人損保に関するお問い合わせを日々多数いただいています。その中で、お客様からのご質問・やり取りの中から「この情報は保険加入前に知っておいた方がいいな」といった内容を記事にまとめて保険の選び方を発信しています。
スタッフの詳細なご紹介:https://hokentimes.com/oversea/staff

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