火災保険をはじめ、様々な種類の保険の特約としてセットされている個人賠償責任保険。火災保険を契約する際にも個人賠償責任保険に加入するかどうかを悩まれる方も多いかと思います。具体的な補償内容を解説させていただきますので、加入の際の参考にしていただければ幸いです。
ココがポイント
- 個人賠償責任のカバー範囲は様々。自転車保険にも対応している。
- 個人賠償責任補償は、同居家族全員が被保険者となる保険
- 自動車保険や自転車保険との重複加入・保険が切れてしまった場合に再加入するよう無保険状態に注意する。
保険Times Magazineは、火災保険の相談/見積もりサービスを展開する保険Timesが運営するWebメディアです。火災保険の選び方コンテンツを発信しています。
目次
個人賠償責任保険とは?
個人賠償責任保険は日常生活賠償責任保険と呼ぶ保険会社もあり、「個人」が他人にケガをさせてしまったり、物を壊してしまい法律上で損害を賠償しなければならない事故を起こしてしまった場合に備えることができます。特約として火災保険や傷害保険、自動車保険、自転車保険、クレジットカードにつけて契約をします。失火法により火事によって隣人に損害をあたえても故意や重過失でないかぎり賠償責任は問われませんが、水漏れによって下の階の住民に損害を与えた場合は賠償責任を問われる可能性があります。
個人賠償責任保険で補償されるケース
・洗濯機のホースが外れてマンションの下の階の部屋を水浸しにしてしまった。
・散歩中、飼い犬が他人に飛びついて転んでしまい、ケガをさせてしまった。
・自転車で走行中、他人の足をひいてしまった。
・買い物中に誤って商品にぶつかってしまい壊してしまった。
賠償責任を負う事故というと重大な事故のように聞こえますが、意外と身近にありそうな事故も対象となります。故意でなければケガをさせてしまった相手への治療費や壊したものの修理費、慰謝料が補償対象となります。また、責任の所在が不明になりもめてしまった場合は裁判や調停などにかかる費用も対象となります。全て補償されない場合も出てくるのでこの場合は当事者同士だけでで話を進めるのではなく保険会社に確認を取りながら話を進めていきましょう。
個人賠償責任保険で補償されないケース
・職務遂行中に起こった事故
・借りたものを壊してしまった
・一緒に住む家族をケガさせてしまったり、家族のものを壊してしまった場合
・プライバシーの侵害など、形のないもの
・心神喪失が原因だった場合
・自動車、航空機、船舶などでの事故(専用の保険が存在する)
・△国外で起こった事故(保険会社による)
示談交渉サービス
保険会社によっては付けていないところもありますが、示談交渉サービスがあるとトラブルになってしまった時に役に立ちます。相手と自分の認識が違う場合などもめてしまう前からでも間に入って交渉してもらうことができます。このサービスが付いていない場合自分自身で交渉するか、弁護士を探す必要が出てきます。
補償対象は本人だけではない個人賠償責任保険
この保険は一人が加入するとその家族も対象となります。誰をメインの被保険者に設定するかは重要になります。一般的な個人賠償責任保険では以下の人が対象となります。
補償の対象となる人の範囲
・被保険者本人
・被保険者本人の配偶者
・被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
・被保険者本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
このように、世帯主を被保険者にすることで同居の父母や子供、進学などで地方で一人暮らしをしていても世帯を分けていなければ未婚の子まで対象となります。世帯主が単身赴任になった場合でも「配偶者と生計を共にする同居の親族」や「被保険者本人と生計を共にする別居の未婚の子」という条件があるので安心です。最近では被保険者が「責任無能力者」である場合はその親権者や法定監督義務者などを補償の対象とする保険会社も出てきました。これは過去に認知症患者が踏切に立ち入って事故を起こした時に監督義務者が責任を問われた事件があったためです。ご家族を介護している場合は今一度保険約款を確認してみましょう。逆に「責任無能力者」を補償の対象としないと明記する保険会社もあります。
自転車保険にも対応
近年多くの自治体が自転車保険への加入を義務化しています。これは自転車事故で高額の損害賠償が発生する例がよく見られるようになったからです。「自転車保険」と名前がついておりますが、自治体が加入を求めているのは事故相手への賠償に備える補償となっています。そのため、自転車で対人で負った賠償に備えることができる火災保険の個人賠償責任補償でカバーすることができます。
個人賠償責任特約加入時の注意点
個人賠償責任保険の重要性はご理解いただいたかと思います。しかし、注意したいところもあるのでチェックしていきましょう。
重複加入に注意
例えば2つの保険会社でそれぞれ1億円ずつ個人賠償責任保険をつけることにします。実際に事故を起こし1億円の賠償責任が生じた場合、以下のどちらの対応が取られるでしょうか?
①一方の会社の保険が1億円カバーする
②両方の会社が5000万円ずつカバーする
正解は②で、両方の会社が5000万ずつカバーすることになります。これは賠償額が少額でも高額でも変わらず、手続きが2倍になってしまいます。もしも補償額に不安があるという場合は、一つの保険会社で補償額が無制限の個人賠償責任補償をつけておけば、手続きも1社で済み、補償額も不足することがなく安心です。
無保険状態にならないように注意
個人賠償責任保険をつけていたカードを解約したり、自動車を手放す際に保険を解約するとオプションで付けていた個人賠償責任保険も一緒に解約されてしまう場合があり注意が必要です。
まとめ
火災保険の特約についている個人賠償責任保険。自分だけでなく自分の家族が賠償責任を負った時でもカバーが出来たりと万能な補償ではありますが、特約を付けるときは重複契約にならないかどうかなども確認が必要です。自動車や自転車購入の際に個人賠償責任保険に加入していないか?を確認しつつ、無加入であればつけておくべき補償となります。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。