0120-310-378

9:00 - 17:00(土・日・祝日 休業)

POINT 01 ケガ・病気補償が充実!
持病・既往症の急激な悪化も補償対象となる疾病応急治療・救援費用をセット

応急治療費用補償で、出発前の病気を補償!

持病・既往症の急激な悪化もカバーされる補償内容

持病・既往症の急激な悪化も補償する「疾病応急治療・救援費用」を保険期間31日以内のすべてのプランにセット。(300万円限度) 現地で医師の治療を受けた場合に保険金が支払われます。また、継続して3日以上入院した場合は日本からお見舞いに駆けつける方の交通費や現地滞在費用も補償されます。

妊娠初期症状(満22週未満)の異常も補償の対象

妊娠初期の異常による症状も、保険期間31日までの全プランで補償されます。(妊娠満22週以後に発生したものは除きます)

健康にまつわる充実の補償内容

傷害死亡 / 疾病死亡

ケガまたは病気が原因で亡くなられた

治療・救援費用

  • 階段で転倒して骨折
  • 盲腸で入院
  • ケガや病気で長期入院し日本から家族が現地に駆けつける

傷害後遺障害

旅行中のケガが原因で後遺障害が生じた

疾病応急治療・救援費用(保険期間31日まで)

旅先で旅行前にかかっていた病気が急激に悪化※2

緊急歯科治療費用(保険期間31日まで)

旅行中に急に歯が痛くなった※1

POINT 02 海外で発生する様々なトラブルを幅広く補償

荷物にまつわるトラブルには、携行品の補償

携行品損害※3

スマートフォンを盗まれた

カメラを落とし、壊してしまった

航空機にまつわるトラブルには、航空機遅延などの補償

旅行事故緊急費用※4(保険期間31日まで)

航空会社に預けた手荷物が出てこない

悪天候で、搭乗予定の航空機が飛ばなかった

列車が運休したため、急きょタクシーで空港へ向かった

その他このようなトラブルも補償

個人賠償責任

お湯を出しっぱなしで寝てしまい、水浸しになり、修理費を請求された

  • 緊急歯科治療とは、痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急治療、義歯・歯科矯正装置の応急修理をいいます。なお、緊急歯科治療を伴わない検査、予防治療、あらかじめ予定・予測されていた治療など、保険金をお支払いできない場合があります。
  • 旅行前に渡航先の病院または診療所で診察の予約または入院の手配などが行われていた場合など、保険金をお支払いできない場合があります。
  • 携行品(パスポートを含みます。)の紛失または置き忘れによる損害については保険金をお支払いできません。
  • 公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行業者により発生が証明される予期せぬ偶然な事故によって次の費用を負担した場合に補償の対象となります。
    ●交通費 ●宿泊施設の客室料 ●食事代 ●国際電話料等通信費 ●渡航手続費 ●渡航先での各種サービス取消料 ●身の回り品購入費

POINT 03 長期滞在ならではのトラブルに対応

出張者用プランと駐在者用プランの比較

保険期間が32日以上の場合には、旅行目的が出張でも「駐在者用」プランにご加入いただけます。
また、反対に旅行目的が駐在でも「出張者用」プランにご加入いただくことも可能です。
傷害死亡、傷害後遺障害、疾病死亡については出張者用プラン・駐在者用プランに共通の補償です。

補償項目 出張者用 駐在者用
治療・救援費用 ・出張・駐在中にケガや病気で治療を受けた場合(旅行行程終了後72時間以内に病気の治療を開始した場合を含む)の治療費のお支払いや、3日以上入院または搭乗中の飛行機が遭難し、日本から親族(その代理人を含みます。)が現地に行く場合など
・出張・駐在中に行方不明になったり、誘拐にあった場合に、親族(その代理人を含みます。)が現地へ行く費用、捜索・救助費用など(300万円限度)を補償
疾病応急治療・救援費用
(保険期間31日までのご契約の場合)
旅行出発前の病気で、出張中に応急治療を受けた場合や、3日以上入院し、日本から親族(その代理人 を含みます。)が現地に行く場合(300万円限度)
緊急歯科治療費用
(保険期間31日までのご契約の場合)
出張中、急激な歯の痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急治療を受けた場合など(10万円限度)
個人賠償責任 出張中に他人にケガをさせたり、あやまってお店の品物を壊してしまったり、ホテルの部屋を水浸しにしてしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合など 出張者用プランと駐在者用プランは個人賠償責任と携行品損害の補償が異なります。

お客さまのニーズにあったプランをお選びください。
携行品
(携行品1つあたり10万円限度)
(乗車券・航空券などの場合は
5万円限度)
出張中に携行するスーツケース、カメラ、時計などを盗まれたり、あやまって落として破損した場合や、パスポートの盗難により再取得する場合など
旅行事故緊急費用
(保険期間31日までのご契約の場合)
予期せぬ偶然な事故※によって次の費用を負担した場合
①交通費
②宿泊施設の客室料
③食事代
④国際電話料等通信費
⑤渡航手続費
⑥渡航先での各種サービス取消料など
⑦身の回り品購入費
※公的機関、宿泊機関、医療機関または旅行会社により事故の発生が証明されるものに限ります。
航空機寄託手荷物遅延
(保険期間32日以上のご契約の場合)
出張中、搭乗時に航空会社に預けた手荷物が、到着後6時間以内に目的地に運搬されなかった場合
航空機遅延費用
(保険期間32日以上のご契約の場合)
出張中に悪天候や機体の異常などの理由で、搭乗予定の航空機が6時間以上遅延したり、欠航・運休になった場合など
家族総合賠償責任
(被害者治療費用がセットされています。)
(保険期間32日以上のご契約の場合)
こちらの補償は駐在者用プランのみとなります。 駐在中に他人にケガをさせたり、あやまってお店の品物を壊してしまったり、ホテルの部屋を水浸しにしてしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合など
また、失火によるアパートなどの借用住宅に対する損害賠償責任、自動車事故による損害賠償責任(現地の自動車保険で支払い切れない場合など)について補償、
また、損害賠償責任の有無に関係なく、住宅内で来客などがケガをした場合に負担した治療費用も補償
生活用動産(長期用)
(家財・身の回り品など1個あたり10万円限度)
(乗車券・航空券などの場合は5万円限度)
(保険期間32日以上のご契約の場合)
こちらの補償は駐在者用プランのみとなります。 駐在中に携行するスーツケース、カメラ、時計などを盗まれたり、あやまって落として破損した場合や、パスポートの盗難により再取得する場合など
また、アパートなどの居住施設または宿泊施設に保管中の物が盗難などの偶然な事故によって損害を受けた場合など
緊急一時帰国費用
[オプション]
(保険期間3か月以上にセットできます。)
出張中に家族※1の死亡・危篤などにより一時帰国した場合に、往復の交通費、宿泊費などを補償
(海外渡航前からすでに入院中であったり、治療を受けている疾病などが原因となるものは対象となりません。)
駐在中に家族※1の死亡・危篤などにより一時帰国した場合に、往復の交通費、宿泊費などを補償
(海外渡航前からすでに入院中であったり、治療を受けている疾病などが原因となるものは対象となりません。)
また、「家族緊急一時帰国費用」を追加することによって、帯同される家族※2の費用も補償
  • 配偶者または2親等以内の親族
  • 配偶者、子、または被保険者と生計を共にする3親等以内の親族

POINT 04 24時間日本語対応のコールセンターが
トラブル時にサポート-アシスタンス・サービス

アシスタンスセンター

AIG損保のアシスタンスセンターは、保険知識をもった社員が迅速で細やかな応対を実施しており、満足度93.7%とサポート力が高いです。保険金支払いの判断も早く、軽微な事故の場合、約5日以内※に保険金が支払われます。

  • 必要書類がそろった時点から起算。海外送金を除く。(2022年度 AIG損保実績)

自社運営のアシスタンスセンター

迅速で細やかな対応。充実したホスピタリティ

スピーディな保険金支払

海外旅行保険専任の保険金支払部門

グローバルなネットワーク

世界各拠点が連携してサポート

Webによる総合ヘルスケア相談サービス
「Doctors Me」

いつでも、どこでも医師、歯科医師、栄養士などにスマホやPCから相談できるサービスです。病院に行くほどではないけど、子供の体調が悪く対応を相談したいなど日本人医師に手軽に相談できる便利なサービスです。

24時間365日相談を受付(日本語対応)

PC・スマホからインターネットで

専門家に無料相談