トイレがつまって修理が必要になってしまった……
トイレの修理も火災保険が使えるって本当なの?
突然トイレがつまって想定外の修理代がかかった経験がある方も少なくないでしょう。
そんな時、トイレのつまりで火災保険が適用されたと聞き、火災保険とトイレはどのような関係があるのか疑問に思う方も珍しくありません。
トイレ修理に火災保険が適用される場合もありますが、どんな場合でも火災保険が使えるわけではありません。
今回は、トイレの修理をする場合、どんな時に火災保険が適用されるのかを解説します。
この記事を読んだあなたは、トイレが故障した場合に火災保険がどう使えるのかを理解できるでしょう。
火災保険でトイレのつまりは補償される?
トイレ修理は、場合によっては火災保険で補償されることがあります。
自然災害によってトイレが破損した場合は、修理費用を火災保険でカバーできます。
また、火災保険ではトイレのつまりで水漏れ被害が発生した場合、「水漏れ補償」として補償の対象になります。
しかし、被害の原因となったトイレの修理は補償対象外です。
あくまでも、トイレのつまりが原因で壁や壁紙などに被害があった場合に、その費用をカバーしてくれるもので、トイレの修理費用は対象外となります。
火災保険が適用されるかは、加入している保険のプランや契約内容などにより決まるため、どんな場合でも火災保険が下りる訳ではないので注意が必要です。
トイレのつまりで火災保険は使える?
火災保険とは、火災や自然災害などによる建物や家財の損害を補償する保険のことです。
まずは、火災保険の基本的な補償内容について紹介します。
火災保険の対象物
火災保険は、「建物」と「家財」を補償対象にしています。
建物:建物に付帯していて動かせないもの(建物本体やそれに付属する門、塀、物置、車庫など)
家財:建物の中にあり動かせるもの(家具、テレビ、冷蔵庫、洋服、カーテン、什器など)
加入する保険プランにより、建物と家財の両方を補償する場合と、どちらか一方のみを補償する場合があります。
火災保険で補償される費用
建物の修理費用 | 火災や自然災害による損傷を修復するための費用 |
家財の再取得費用 | 火災や災害によって損傷、または消失した家財の買い替え費用 |
仮住まいの費用 | 住居が使用不能になった場合、一時的な仮住まいの費用 |
撤去費用 | 損傷した建物や家財の廃棄、撤去にかかる費用 |
復旧に必要な費用 | 火災や災害によって発生した損害の復旧に必要なさまざまな費用 |
火災保険の補償範囲
火災保険で保険金が支払われるのは、下記の場合です。
補償範囲 | 事故例 |
---|---|
火災 | 火災で住宅が燃えた場合など |
落雷 | 落雷によって家電製品がショートした場合など |
破裂・爆発 | ガス漏れによって建物が爆発した場合など |
風災・雹災・雪災 | 台風などで割れた窓ガラスの破片で家財が破損した 豪雪、雪崩などで建物が被害を受けた場合など |
水災 | 台風や豪雨などの大雨によって浸水した場合など |
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突 | 自動車の飛び込み、野球ボールがガラスを割った場合など |
漏水などによる水濡れ | 給排水設備の事故や他人の戸室で生じた事故に伴う漏水による水ぬれで損害を被った場合など |
騒擾・集団行動等に伴う暴力行為 | 泥棒に鍵や窓を壊されて家電などを盗まれた場合など |
不測かつ突発的な事故 | 誤って自宅の壁を壊した場合などの偶然な事故による損害を被った場合など |
保険金が支払われない場合
火災保険に加入していても、保険金がもらえない場合があります。
地震・津波・噴火による損害コンロ火災保険では対象外(地震保険が必要)
故意や重大な過失による損害:意図的に引き起こした火災や過失による損害は補償対象外
経年劣化や使用による損傷:自然な老朽化や使いすぎによる損傷、設備の不具合による被害は対象外
契約範囲外の損害など、補償範囲に含まれていない事故や災害、特約を付けていない場合も補償対象外になります。
また、被害発生後の報告が遅れたり、必要書類が揃わない場合は給付金が支払われない可能性があるため注意が必要です。
火災保険でトイレのつまりが補償される場合

火災保険でトイレのつまりが補償されるケースについて紹介します。
・水濡れによる被害の場合
・自然災害によってトイレが破損した場合
水濡れによる被害の場合
トイレがつまって水があふれ、床や壁などの建物部分に損害が出た場合、火災保険の「水濡れ補償」が適用される場合があります。
電化製品の修理については、「家財」の補償が含まれている場合は保険金が支払われる可能性があるでしょう。
また、水漏れが下の階にも被害を及ぼした場合は、「個人賠償責任保険」の適用になります。
ご自身が加入している火災保険のプランを確認しましょう。
自然災害によってトイレが破損した場合
地震・台風・豪雨などの自然災害でトイレが破損し水漏れが発生した場合は、火災保険が適用されることがあります。
ただし、地震が原因の被害は火災保険ではなく地震保険で補償されるため、地震保険へ加入していることが条件となるので注意が必要です。
火災保険でトイレのつまりが補償されない場合
火災保険でトイレのつまりが補償されないケースについて紹介します。
・トイレの故障の場合
・故意により発生した水漏れの場合
・経年劣化の場合
トイレの故障の場合
単にトイレがつまって修理する場合、修理費用は火災保険ではカバーされません。
トイレがつまったことによって水漏れが発生し、それによって建物に損害が生じた場合に火災保険が適用される場合があるので、勘違いしないように注意が必要です。
故意により発生した水漏れの場合
火災保険では、故意による損害は補償対象外です。
・流せないものを無理矢理流してつまらせた
・自分で修理や改造したことが原因でトイレが故障した
保険金請求が認められないどころか、不正請求と判断される可能性があります。
このような場合、保険契約の継続も困難になることがあるため、やめましょう。
経年劣化の場合
設備や配管の老朽化によるトラブルも、火災保険の補償対象外となります。
・長年の使用によるトイレ配管の劣化
・タンクのひび割れ
・パッキンやシールの劣化による水濡れ
火災保険は突発的な事故や災害に対する補償が基本のため、時間の経過とともに劣化した設備の修理は対象外となります。
火災保険の申請方法
まず、トイレが故障した原因を明確にしましょう。
申請時に必要な証拠を集めましょう。
保険会社が確認するための重要な資料となります。
写真:破損箇所や損傷状況を撮影。被害の詳細を分かりやすく撮影する。
破損の原因が分かる資料:火災や落雷が原因であれば、その状況を示す証拠(消防署の報告書や気象情報など)
火災保険の契約先である保険会社に速やかに連絡しましょう。
証券番号が分かるとスムーズに対応してもらえます。
保険会社から案内された必要書類を準備し、申請します。
・保険金請求書
・損害証明書
・見積書、修理費用の請求書
・証拠写真
保険会社の査定結果に基づき、給付金が指定の口座に振り込まれます。
まとめ
トイレのつまりが原因で水漏れが発生した場合は、火災保険が適用される場合があります。
補償を受けられるかどうかは加入している保険内容によっても異なるため、保険会社へ確認しましょう。
火災保険は幅広いトラブルをカバーしてくれるため、万が一に備えて加入しておくべき保険です。
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