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【加入必須?】火災保険とセット加入の地震保険を徹底解説

地震保険

新居を購入して、あとは火災保険を選ぶだけというタイミングで、火災保険とセット加入が求められる地震保険をつけるかどうかで悩まれる方も少なくないでしょう。

今回は、そんな地震保険の特徴と付帯するメリット、地震保険のカバー対象外となっている項目など地震保険を選ぶ際に必要な情報を紹介します。

・地震保険は単独では加入ができないため火災保険にセットで加入する。
・基本的には地震による被害の50%までしか補償されないが、火災保険の地震火災特約をつけることで100%補償することも可能である。
・地震保険は保険会社だけでなく政府も共同経営している公共性の高い保険、保険料控除にも使えることを忘れずに。

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目次

地震保険とは?

火災保険に加入する時にセットするかどうか迷う地震保険。

加入者数は年々増えていて、特に2011年の東日本震災以降は大きく上昇しました。

地震保険

出典:損害保険料率算出機構

地震保険は、民間の保険会社と国が共同で運営する公共性の高い保険です。

大規模な地震が発生し、保険会社だけでは補償しきれないような損害が発生した場合は政府が代わって保険金を支払う仕組みになっています。

火災保険と地震保険の違いは?

火災保険と地震保険の違いはどういったところでしょうか。

ポイント

・保険の対象

・補償される損害

・保険金額

・保険金の支払い

・保険会社ごとの違い

・保険料控除

保険の対象

火災保険も地震保険も保険の対象は、建物と家財と同じですが、地震保険の方が保険の対象となものが少ないです。

建物

地震保険は、居住用の建物のみ保険に加入できます。

住居として使用されていない建物については対象外となることから、火災保険よりも保険の対象が少ないといえるでしょう。

家財

地震保険は1個の価格が30万円以内を超える貴金属や宝石は保険の対象外となります。

火災保険の場合は、契約時に申告し保険証券に明記すれば保険の対象となります。

補償される損害

火災保険では、火災や自然災害(地震・津波・噴火を除く)による損害の場合に補償を受けられます。

地震保険では、火災保険で補償対象外となる地震・津波・噴火による損害の場合に補償を受けられます。

火災・自然災害地震・津波・噴火
火災保険
地震保険

保険金額

地震保険の補償額は下記のように決まっています。

地震保険は火災保険で設定している保険金額の30-50%までしか補償されませんので、加入時に認識しておきましょう。

建物家財
地震保険の保険金額の範囲火災保険(建物の分)の保険金額の30-50%火災保険(家財の分)の保険金額の30-50%の範囲
上記範囲での最高限度額5,000万円まで1,000万円まで
建物家財
火災保険2,000万円1,000万円
地震保険600~1,000万円で設定可能300-500万円で設定可能

保険金の支払い

火災保険は、契約時に定めた保険金額を上限として、損害額から免責金額を除いた金額が支払われます。

しかし地震保険は、地震で損害を受けても保険金額全額が支払われるわけではありません。

保険会社に連絡した後で鑑定人による調査が建物・家財ごとに行われ、損害の大きさによって「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階に判定されます。

支払われる保険金額は実際再調達にかかる費用ではなく、損害規模と契約金額に応じた金額です。

損害の程度支払われる保険金額認定基準
建物家財
全損地震保険金額の100%

(時価額が限度)

土台、柱、壁、屋根などの損害額が時価額の50%以上家財の損害額が時価額の80%以上
消失・流出した床が延べ床面積の70%以上
大半損地震保険金額の60%

(時価額の60%が限度)

土台、柱、壁、屋根などの損害額が時価額の40%以上50%未満 家財の損害額が時価額の60%以上80%未満
消失・流出した床が延べ床面積の50%以上70%未満
小半損地震保険金額の30%

(時価額の30%が限度)

土台、柱、壁、屋根などの損害額が時価額の20%以上40%未満  家財の損害額が時価額の30%以上60%未満
消失・流出した床が延べ床面積の20%以上50%未満
一部損地震保険金額の5%

(時価額の5%が限度)

土台、柱、壁、屋根などの損害額が時価額の3%以上20%未満  家財の損害額が時価額の30%以上60%未満
全損・大半損・小半損に至らない、建物が床下浸水

分譲マンションの場合の地震保険の支払い

分譲マンションの場合、個人で契約するのは建物の専有部分と家財で、共有部分など建物全体はマンション管理組合が契約しています。

鑑定人により専有部分と共有部分の損害認定で異なる判定が出た場合は、高い損害割合が採用されます。

例えば専有部分が一部損、共有部分が小半損の判定が出た場合、専有部分も「小半損」として扱われます。

保険会社ごとの違い

火災保険は建物の所在地や構造などを見て保険会社が保険料を設定しているため、保険会社により保険料が異なってきます。

地震保険は火災保険と違い国で保険料を決めているため、保険会社により保険料が異なるということはありません。

地震保険には「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4つがあり、保険料は10%〜50%割引されます。

保険料控除

火災保険は保険料控除の対象ではありませんが、地震保険については保険料控除の対象です。

地震保険の保険料控除については、後ほど詳しく説明します。

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火災保険の裏技「地震火災特約」

地震保険だけでは全損した場合でも50%までしかカバーされないということをご理解いただけたかと思います。

しかし、それはあくまで地震保険の中のルールであり、保険会社の中には火災保険の特約という形をとって地震で発生した被害を100%補償することができる地震火災特約があります。

この特約をつけることで地震保険だけではカバーできなかった損害部分に保険金を充てることができます。

設定できる保険金額は50%まで

保険会社によっては設定できる金額に限りがあることがありますが、多くの保険会社の場合火災保険金額の30%~50%補償をすることができます

地震保険の保険金額と合わせて地震での被害を100%補償出来れば安心です。

火災保険(建物)の保険金額が2000万円 地震保険加入(50%)+地震火災特約(50%)の場合

地震保険金1000万円(火災保険金額の50%)+地震火災特約保険1000万円(火災保険金額の50%)

=2000万円(=100%カバーできる)

地震保険と火災保険の地震火災特約をつけることで100%被害額をカバーすることが可能です。

地震火災のみ対象

この地震火災特約は地震保険と違い、地震火災で損害が起きたときにのみ補償対象となります。

それ以外の地震による損害の場合は対象とならないためご注意ください。

ポイント

〇補償対象となる場合:地震による火災

×補償対象とならない場合:地震による倒壊、津波による流失

※保険会社によっては倒壊や津波の損害もカバーする地震危険に関する特約を販売している特定の保険会社もあります。

地震保険で補償対象とならない損害・対象

地震保険で補償対象とならない損害・対象の例を以下に挙げました。

加入時に注意しておきたいポイントです。

地震保険で補償対象外の損害

地震による直接的な損害以外と考えられる物に関しては補償対象外となっている点に注意しましょう。

補償対象外の損害

・災害発生時に紛失、盗難により生じた損害

・門・塀・垣にのみ生じた損害

・災害発生した日の翌日から10日後に生じた損害

・損害の程度が一部損に至らない損害

地震保険で補償対象外の家財

地震保険以外の保険でカバーする商品、現金や商品券、貴金属などが補償対象外となっています。

補償対象外の家財

・30万円を超える貴金属や宝石

・現金、商品券

・自動車

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地震保険料の税金控除

地震保険の保険料は国も加入を推奨している保険のため「地震保険料控除」の対象となり、年末調整や確定申告時に所得税や住民税の控除を受けることができます。

ポイント

・年間支払い保険料5万円までの場合:所得税は保険料全額、住民税は保険料の1/2

・年間支払い保険料5万円以上の場合:所得税は5万円まで、住民税は25,000円

長期契約の保険料を一括で支払った場合、保険料総額を契約期間で割った金額が年間の控除対象となります。

毎年届く「保険料控除証明書」が年末調整や確定申告の際に必要になります。

地震保険は保険料控除の対象となる

火災保険に加入する際に地震保険をつけて契約する場合、地震保険分のみが保険料控除の対象となります。

政府としても、大規模地震が発生することにより甚大な被害が家計や法人の財務状況に出るため、出来るだけ地震保険への加入を促しておきたいという意図もあり地震保険料のみが保険料控除の対象となっているのです。

地震保険料控除は、購入物件、賃貸物件それぞれが対象となっています。

賃貸物件購入物件
地震保険料控除対象項目①家財保険建物の補償
地震保険料控除対象項目②借家人賠償責任保険家財の補償

地震保険料控除のポイント

所得税・住民税で控除ロジックが異なる

地震保険料控除のポイントは、所得税および住民税からそれぞれ保険料控除ができ、税金の種類によって控除ロジックが若干異なる点でしょう。

住民税に関しては、所得税に比べると控除額は小さくなっています。

所得税住民税
年間控除対象保険料控除額年間控除対象保険料控除額
50,000円以下支払い保険料全額50,000円以下支払い保険料×1/2
50,000円超50,000円50,000円超25,000円

事業用物件の場合は控除ができない

投資用マンション、ビルなどを所有している場合の地震保険に関しては年末調整での控除はできません。

確定申告で不動産所得や事業所得の経費とすることは可能ですので、経費として扱うことで節税対策となります。

控除証明書の受け取り方

控除証明書に関しては、契約時に送付される保険証券に添付されていることが多いです。

保険証券が届いた際に、地震保険料控除の証明書をしっかり保管しておきましょう。

2年目以降は、10月頃に保険料控除証明書が郵送されてきますので、そちらを年末調整、確定申告に反映し控除申請が完了します。

もし、控除証明書を紛失してしまった場合は、保険会社へ連絡し再発行を依頼しましょう。

複数年分の保険料を一括で払った場合の保険料控除

例えば一括5年分地震保険を支払った場合、初年度に全額分が控除されるわけではなく、1年分の地震保険料が毎年控除されます

年末調整や確定申告時に忘れずに毎年忘れずに申請するようにしましょう。

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まとめ

保険は、そもそも大きなリスクが発生した場合に発生する高額な金銭負担を抑えるためのものです。

地震保険は火災保険とは異なり地震で発生した損害を全て補償するものではありませんが、最大損害分の半額が補償されるため、その後の生活基盤を安定化させる上で非常に役に立つ保険です。

火災保険とセット加入しないといけないため、物件購入時に地震保険をつけるかどうかはしっかり検討しておきましょう。

本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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この記事を書いた人

保険相談Times(株式会社インシュアランスブレーン)では、海外旅行保険(留学・ワーホリ・駐在・海外長期渡航など)・火災保険・法人損保に関するお問い合わせを日々多数いただいています。その中で、お客様からのご質問・やり取りの中から「この情報は保険加入前に知っておいた方がいいな」といった内容を記事にまとめて保険の選び方を発信しています。
スタッフの詳細なご紹介:https://hokentimes.com/oversea/staff

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