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火災保険で水道管の破裂は補償される?

火災保険 水道管修理

水道管が凍結して破損してしまった……

水道管の修理に火災保険は使えるのかな?

水道管が破損した場合、自分で修理するのは難しいため、修理業者に依頼する方が多いです。

水道管の修理を行う場合、噂で火災保険が適用されると聞いた方もいるでしょう。

火災保険が適用される場合もありますが、どんな場合でも火災保険が使えるわけではありません。

今回は、水道管トラブルでは、どんな時に火災保険が適用されるのかを解説します

この記事を読んだあなたは、水道管が破損した場合に火災保険がどう使えるのかを理解できるでしょう。

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目次

火災保険で水道管の破裂は補償できる?

水道管の修理は、基本的に火災保険では補償されないことが多いです。

火災保険では、水道管のトラブルで水が漏れ出したことが原因の被害は、「水漏れ補償」として補償の対象になります。

しかし、被害の原因となった水道管の修理は補償対象外です。

ただし、保険会社や加入している火災保険のプランによっては、「水道管凍結修理費用保険金」などから、修理費用が支払われるケースもあります。

火災保険が適用されるかは、加入している保険のプランや契約内容などにより決まるため、どんな場合でも火災保険が下りる訳ではないので注意が必要です。

火災保険の補償内容

火災保険とは、火災や自然災害などによる建物や家財の損害を補償する保険のことです。

火災保険の対象物

火災保険は、「建物」と「家財」を補償対象にしています。

建物:建物に付帯していて動かせないもの(建物本体やそれに付属する門、塀、物置、車庫など)

家財:建物の中にあり動かせるもの(家具、テレビ、冷蔵庫、洋服、カーテン、什器など)

加入する保険プランにより、建物と家財の両方を補償する場合と、どちらか一方のみを補償する場合があります。

火災保険で補償される費用

建物の修理費用火災や自然災害による損傷を修復するための費用
家財の再取得費用火災や災害によって損傷、または消失した家財の買い替え費用
仮住まいの費用住居が使用不能になった場合、一時的な仮住まいの費用
撤去費用損傷した建物や家財の廃棄、撤去にかかる費用
復旧に必要な費用火災や災害によって発生した損害の復旧に必要なさまざまな費用

火災保険の補償範囲

火災保険で保険金が支払われるのは、下記の場合です。

補償範囲事故例
火災火災で住宅が燃えた場合など
落雷落雷によって家電製品がショートした場合など
破裂・爆発ガス漏れによって建物が爆発した場合など
風災・雹災・雪災台風などで割れた窓ガラスの破片で家財が破損した
豪雪、雪崩などで建物が被害を受けた場合など
水災台風や豪雨などの大雨によって浸水した場合など
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突自動車の飛び込み、野球ボールがガラスを割った場合など
漏水などによる水濡れ給排水設備の事故や他人の戸室で生じた事故に伴う漏水による水ぬれで損害を被った場合など
騒擾・集団行動等に伴う暴力行為泥棒に鍵や窓を壊されて家電などを盗まれた場合など
不測かつ突発的な事故誤って自宅の壁を壊した場合などの偶然な事故による損害を被った場合など

保険金が支払われない場合

火災保険に加入していても、保険金がもらえない場合があります。

地震・津波・噴火による損害:火災保険では対象外(地震保険が必要)

故意や重大な過失による損害:意図的に引き起こした火災や過失による損害は補償対象外

経年劣化や使用による損傷:自然な老朽化や使いすぎによる損傷、設備の不具合による被害は対象外

契約範囲外の損害など、補償範囲に含まれていない事故や災害、特約を付けていない場合も補償対象外になります。

また、被害発生後の報告が遅れたり、必要書類が揃わない場合は給付金が支払われない可能性があるため注意が必要です。

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火災保険で補償される水道管の破裂

水道管 破裂

火災保険は火事だけでなく、水道管の破裂による損害も補償対象となることがあります。

ただし、保険の種類や契約内容によって補償範囲が異なるため、契約内容をしっかり確認することが重要です。

水濡れ補償

水道管が破裂したことによって室内や家財が水浸しになった場合、「水濡れ補償」が適用されることがあります。

この補償では、以下のような損害をカバーできます。

・床や壁、天井の修理費用

・家具や家電の損害補償

・下の階への水漏れによる賠償責任

水道管凍結修理費用保険

寒冷地では、水道管の凍結によって破裂するリスクが高くなります。

一部の火災保険では「水道管凍結修理費用保険」として、凍結による破損の修理費を補償する特約が用意されています。

この補償を受けるためには、以下の条件を満たしていることが重要です。

・適切な凍結防止対策(断熱材の使用や水抜きなど)を講じていること

・保険契約において「水道管凍結修理費用特約」に加入していること

火災保険で補償されない水道管の破裂

火災保険では水道管の破裂による損害が補償される場合がありますが、すべてのケースが対象になるわけではありません。

下記のような理由による破裂は補償の対象外となることが多いです。

・老朽化による破裂

・水道管自体の破裂

老朽化による破裂

水道管が長年の使用によって劣化し自然に破裂した場合、火災保険では補償されないことが一般的です。

老朽化は「経年劣化」とみなされ保険の適用外となることが多いため、次のような点に注意が必要です。

・築年数が古い住宅では、水道管の交換や点検を定期的に行う

・メンテナンス不足が原因で破裂した場合、補償を受けられない可能性が高い

老朽化による破裂を防ぐためには、定期的な点検や交換が重要です。

水道管自体の破裂

火災保険では、「家の浸水など水道管が破裂したことによる損害」は補償されますが、「水道管そのものの修理費用」は対象外となることがほとんどです。

つまり、補償されるのは 「破裂によって生じた二次被害」 であり、「水道管の修理や交換費用」は自己負担となる可能性が高いでしょう。

水道管そのものの修理には、住宅総合保険や設備修理保証などの別の保険が必要になる場合があります。

また、破損した部分を修理する場合は、専門の業者に見積もりを依頼し自己負担か保険が適用されるかどうかを確認することが大切です。

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集合住宅で水漏れトラブルが発生した場合

マンションやアパートなどの集合住宅で、水濡れのトラブルが発生した場合、火災保険はどのように適用されるかを紹介します。

共有部分は大家さんが修理する

集合住宅の水道管が破裂し、その水道管が建物の共有部分(廊下、共用配管、天井裏の配管など)にある場合、修理の責任は大家さんや管理会社にあります。

管理会社や大家さんに連絡し、早急に修理を依頼しましょう。

自分の部屋が水濡れを起こした場合

個人賠償責任保険の確認

自分の部屋で水漏れを起こし、他の部屋に被害を与えた場合は、個人賠償責任保険が補償対象になることがあります。

火災保険やクレジットカードに付帯されている場合もあるため、契約内容を確認しましょう。

借家人賠償責任保険の確認

水道管破裂によって自分が借りている部屋の壁や床などを損傷させた場合、借家人賠償責任保険が適用される可能性があります。

特に、冬場になると寒冷地では水道管の凍結は日常的に発生するため、凍結の予防をしっかりとしないといけません

この保険は大家さんに対する賠償をカバーするものなので、契約している火災保険の補償内容を確認しましょう。

他人の水漏れで被害を受けた場合

上の階の住人や隣の部屋から水漏れの被害を受けた場合は、加害者側の火災保険の個人賠償責任保険が適用される可能性があります。

ただし、加害者が保険に加入していない場合や、自然劣化が原因の水漏れだと賠償責任を問えないケースも考えられるでしょう。

その場合、自分の火災保険で被害分を補償できる可能性があるため、保険会社に確認しましょう。

トラブルを避けるために、事前に火災保険の補償内容を確認しておくことが大切です。

水道管の破裂の修理!火災保険の申請方法

STEP
被害状況を確認する

まず、水道管が破裂した原因を明確にしましょう。

STEP
被害の証拠を集める

申請時に必要な証拠を集めましょう。

保険会社が確認するための重要な資料となります。

必要なもの

写真:破損箇所や損傷状況を撮影。被害の詳細を分かりやすく撮影する。

破損の原因が分かる資料:火災や落雷が原因であれば、その状況を示す証拠(消防署の報告書や気象情報など)

STEP
保険会社に連絡する

火災保険の契約先である保険会社に速やかに連絡しましょう。

証券番号が分かるとスムーズに対応してもらえます。

STEP
必要書類を準備して申請する

保険会社から案内された必要書類を準備し、申請します。

一般的に必要な書類

・保険金請求書

・損害証明書

・見積書、修理費用の請求書

・証拠写真

STEP
保険金を受け取る

保険会社の査定結果に基づき、給付金が指定の口座に振り込まれます。

まとめ

基本的に火災保険では水道管の修理は補償されないが、契約内容などによって火災保険が適用されるケースもあります。

契約内容や修理の原因によって火災保険が適用されるかが決まるため、契約時にしっかりと補償内容を確認することが大切です。

また、火災保険は保険会社によって保険料や補償内容が異なるため、複数の保険会社を比較して検討することをおすすめします

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本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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この記事を書いた人

保険相談Times(株式会社インシュアランスブレーン)では、海外旅行保険(留学・ワーホリ・駐在・海外長期渡航など)・火災保険・法人損保に関するお問い合わせを日々多数いただいています。その中で、お客様からのご質問・やり取りの中から「この情報は保険加入前に知っておいた方がいいな」といった内容を記事にまとめて保険の選び方を発信しています。
スタッフの詳細なご紹介:https://hokentimes.com/oversea/staff

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