火災保険で壁紙の張り替え費用が補償されるって本当?
子供が壁紙に落書きをして張り替える際に、火災保険が使えるの?
壁紙を張り替える場合、火災保険で補償されると耳にしたことがある人も少なくないでしょう。
火災保険で壁紙の張り替えが補償されるケースもありますが、どんな場合でも火災保険が使えるわけではありません。
今回は、壁紙を張り替える場合、どんな時に火災保険が適用されるのかなどを解説します。
この記事を読んだあなたは、壁紙の修理で火災保険がどう使えるのかを理解できるでしょう。
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火災保険の補償とは?
火災保険で補償される費用などについて、紹介します。
火災保険で補償される費用
損害保険金 | 火災はもちろん、盗難や身近な事故などさまざまなリスクを幅広く補償 |
費用保険金 | 損害保険金のほかにも、事故によって必要となるさまざまな費用をサポート |
火災保険で補償対象となる場合
補償 | 事故例 |
---|---|
火災 | 火災で住宅が燃えた場合など |
落雷 | 落雷によって家電製品がショートした場合など |
破裂・爆発 | ガス漏れによって建物が爆発した場合など |
風災・雹災・雪災 | 台風などで割れた窓ガラスの破片で家財が破損した 豪雪、雪崩などで建物が被害を受けた場合など |
水災 | 台風や豪雨などの大雨によって浸水した場合など |
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突 | 自動車の飛び込み、野球ボールがガラスを割った場合など |
漏水などによる水濡れ | 給排水設備の事故や他人の戸室で生じた事故に伴う漏水による水ぬれで損害を被った場合など |
騒擾・集団行動等に伴う暴力行為 | 泥棒に鍵や窓を壊されて家電などを盗まれた場合など |
破損・汚損など不測かつ突発的な事故 | 誤って自宅の壁を壊した場合などの偶然な事故による損害を被った場合など |
火災保険で補償対象外となる場合
地震・津波・噴火による損害 | 火災保険では対象外(地震保険が必要) |
故意や重大な過失による損害 | 意図的に引き起こした火災や過失による損害は補償対象外 |
経年劣化や使用による損傷 | 自然な老朽化や使いすぎによる損傷、設備の不具合による被害は対象外 |
契約範囲外の損害など、補償範囲に含まれていない事故や災害、特約を付けていない場合も補償対象外になります。
また、被害発生後の報告が遅れたり、必要書類が揃わない場合は給付金が支払われない可能性があるため注意が必要です。
壁紙の張り替え費用は補償される?
壁紙の張り替え費用が補償されるかどうかは、原因や状況によって異なります。
一般的なケースごとに説明します。
ペットによる壁紙の剥がれや傷の被害
ペットによる被害は、予測不可な被害ではなく、予測可能だと判断されることが多いでしょう。
ペットが壁紙を傷つけた場合、張り替え費用は火災保険では補償されないことが一般的です。
壁紙にカビが発生した場合
壁紙にカビが生じた場合、原因が災害であれば、補償対象になることがあります。
しかし、建物自体の問題や換気不足が原因とされる場合は、補償されない可能性が高いです。
具体的な原因究明のためには、専門業者による診断が必要なこともあります。
子供が落書きをした場合
子供が壁紙に落書きをした場合は、火災保険の破損・汚損補償が適用される場合が多いです。
子供の行動は予測不可能のため、不測かつ突発的な事故として補償されるケースが多いでしょう。
しかし、落書きが少しだけで壁紙を張り替える必要がないと判断された場合は、補償を受けることができません。
まずは、加入している保険会社に相談してみましょう。
自然災害により壁紙がひび割れた場合
地震や台風などの自然災害が原因で壁紙がひび割れた場合、火災保険が適用されます。
もしかすると原因となる災害の補償が、加入している火災保険のプランに含まれていない可能性もあるため、すぐに保険会社に確認することをおすすめします。
また、少しのひび割れの場合でも、自然災害が原因であればすぐに保険会社に連絡しましょう。
放置していると保険金が支払われない可能性があります。
そのため、破損してすぐに請求することをおすすめします。
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壁紙の張り替え費用が補償されないケース
火災保険で壁紙の張り替え費用が補償されないケースを紹介します。
故意に壁紙を破損させた場合
故意に壁紙を破損させた場合、火災保険の補償対象外となります。
例えば、大人が意図的に穴を開けた場合などです。
このような損害は、保険金請求が認められないため、修理費用は自己負担となります。
経年劣化による破損
壁紙が経年劣化で色褪せたり、剥がれたりした場合も、火災保険の補償対象外です。
経年劣化は自然な損耗と見なされ、補償対象外となります。
このような場合、修理費用は貸主または借主のどちらが負担するか、賃貸契約の内容に従いましょう。
保険金が免責金額以下になる場合
火災保険には通常、免責金額(自己負担額)が設定されています。
壁紙の損害が小規模で修理費用が免責金額以下の場合、保険金が支払われません。
免責金額が5万円で修理費用が3万円の場合
全額を自己負担することになる
火災保険で支払われる保険金はいくら?
火災保険で壁紙の張り替えをする場合にもらえる保険金額について解説します。
火災保険で壁紙の張り替えに対して支払われる保険金額は、損害の程度や契約内容により異なります。
基本的に、火災保険では契約時に免責金額(自己負担額)を設定します。
免責金額は保険会社や契約者の意向によって異なりますが、1万円~10万円を設定することが多いでしょう。
壁紙の張り替え費用から免責金額(自己負担額)を引いた金額が保険金として支払われます。
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壁紙が破損!火災保険の申請方法
まず、壁紙が破損した原因を明確にしましょう。
申請時に必要な証拠を集めましょう。
保険会社が確認するための重要な資料となります。
・写真
・破損の原因が分かる資料
火災保険の契約先である保険会社に速やかに連絡しましょう。
証券番号が分かるとスムーズに対応してもらえます。
保険会社から案内された必要書類を準備し、申請します。
・保険金請求書
・損害証明書
・見積書、修理費用の請求書
・証拠写真
保険会社の査定結果に基づき、給付金が指定の口座に振り込まれます。
保険会社によって手続きの流れに多少の違いがあります。
まずは、保険会社に連絡をすることをおすすめします。
まとめ
壁紙が破損した場合、火災保険が適用される可能性はあります。
しかし、保険の加入プランや破損状況など条件を満たした場合のみ保険金が支払われるため、保険金が支払われない可能性もあるので注意が必要です。
ご自身でしっかりと火災保険の内容を見直すことをおすすめします。
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