隣からのもらい火で自宅が火事になった場合は、隣家から賠償してもらえるのかな?
自分で加入している火災保険でもらい火での火事はカバーできるの?
どれだけ気をつけていても、隣の家で火事が発生して自宅が燃える場合もあるでしょう。
今回は、隣からのもらい火での被害が発生した場合について解説します。
この記事を読んだあなたは、隣家からの賠償の可否や火災保険でカバーできるのかについて理解できるでしょう。
隣からのもらい火に損害賠償請求できる?
もらい火で自宅が被害を受けた場合、火元に損害賠償を請求できるかどうかは日本の法律や状況によります。
特に「失火責任法1」が関係します。
失火責任法は、火事が発生した際の責任範囲を定めており、一般的な火事では火元の人が賠償責任を負わないケースが多いです。
失火責任法とは?
失火責任法の正式名称は「失火ノ責任ニ関スル法律」で、明治32年に定められた法律です。
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
引用:e-GOV法令検索
「火事の原因となった人が不注意や偶然の事故で火災を発生させた場合、原則として他人への損害賠償責任を負わない。ただし、重大な過失があった場合は、この限りではない」という意味です。
火事が広範囲に及ぶ日本の木造住宅密集地において、火元の人が過剰な負担を負わないよう配慮したものと言えるでしょう。
重大な過失の場合は損害賠償請求が可能
基本的には失火責任法によって、隣からのもらい火に損害賠償請求はできないことが多いです。
しかし、隣人に「重大な過失」があれば、損害賠償請求ができます。
重大な過失とは、一般的な注意義務を著しく怠った行為を指すため、火事の原因を確認しましょう。
重大な過失の例
以下のような状況では、重大な過失が認められる可能性があります。
例 | |
---|---|
火の不始末による火事 | 就寝中にタバコの火が残ったまま寝てしまい、火災が発生した。 キャンドルや蚊取り線香を使用中に、目を離して火事になった。 |
危険物の放置 | ガソリンや可燃性の高い液体を適切に保管せず、火災の原因となった。 |
明らかに不適切な行為 | 電気配線の故障を放置し、過熱やショートによる火災を引き起こした。 焚き火やバーベキューを風の強い日に行い、火が拡大した。 |
意図的な無視や放置 | 警告を受けたにもかかわらず、安全対策を怠り火災を引き起こした。 |
重大な過失が認められるには、火災の原因や状況を証明する必要があります。
目撃証言や写真、消防の調査報告書などが重要です。
まずは弁護士や法律の専門家に相談し、適切な対応を検討することをおすすめします。
類焼損害補償特約を付帯している場合
火災保険に「類焼損害補償特約」を付帯している場合、隣家や周囲の建物への損害に対する補償が適用されます。
この特約は、火元になった場合でも他人に負担をかけずに済みます。
類焼損害とは?
類焼損害とは、自宅や自分の建物が原因で発生した火災によって、周囲の建物や家財に与えた損害を指します。
日本では「失火責任法」により、火元の過失が軽微な場合には損害賠償責任を負いません。
しかし、被害者にとっては損害が現実的な負担となるため、類焼損害補償特約を付帯することでご近所に迷惑をかけずに済むでしょう。
支払われる保険金①類焼損害保険金
類焼損害保険金は、火元になった自宅が原因で隣家や他人の建物・家財に被害を与えた場合に支払われます。
この補償があると、被害を受けた側に一定の保険金を支払うことができます。
補償範囲 | 隣接する建物や家財の修理費用、再建費用 |
金額の限度 | 契約時に定められた補償額まで |
注意点 | 自分の建物や家財への損害は、火災保険の他の補償部分でカバー |
支払われる保険金②失火見舞費用保険金
失火見舞費用保険金は、火元になった際に被害者への見舞金として支払われる保険金です。
これは、被害を受けた隣人や周囲の住人に対して、見舞金を提供するための補償です。
補償範囲 | 被害を受けた方々への見舞金(1戸あたりの支払い金額が決められている場合が多い) |
金額の限度 | 契約内容に基づくが、被害件数に応じた上限がある |
特徴 | 法的責任がなくても支払えるため、近隣関係を良好に保つためにも有効 |
失火責任法により近隣への損害賠償が発生しない場合でも、近隣トラブルに繋がる可能性があります。
火災保険にこれらの特約を付帯することで、近隣トラブルを防いで地域での信頼関係を守れるため、大事な補償です。
自分で加入している火災保険!もらい火もカバーできる?

火災保険は、自宅や家財が火災や災害によって損害を受けた場合に、修復費用や再購入費用を補償する保険です。
隣家からの「もらい火」も、多くの場合火災保険の対象となります。
ただし、契約内容や補償範囲により異なるため、確認が必要です。
火災保険の補償対象
火災保険は、「建物」と「家財」を補償対象にしています。
建物 | 自宅やその他の建築物(車庫、物置など)が火災による被害を受けた場合 |
家財 | 家具、家電、衣類などの日常生活に必要な持ち物が対象 ただし、高価な美術品や貴金属は特約が必要な場合がある |
加入する保険プランにより、建物と家財の両方を補償する場合と、どちらか一方のみを補償する場合があります。
火災保険で補償される費用
建物の修理費用 | 火災や自然災害による損傷を修復するための費用 |
家財の再取得費用 | 火災や災害によって損傷、または消失した家財の買い替え費用 |
仮住まいの費用 | 住居が使用不能になった場合、一時的な仮住まいの費用 |
撤去費用 | 損傷した建物や家財の廃棄、撤去にかかる費用 |
復旧に必要な費用 | 火災や災害によって発生した損害の復旧に必要なさまざまな費用 |
火災保険の補償範囲
火災保険で保険金が支払われるのは、下記の場合です。
補償範囲 | 事故例 |
---|---|
火災 | 失火やもらい火で住宅が燃えた場合など |
落雷 | 落雷によって家電製品がショートした場合など |
破裂・爆発 | ガス漏れによって建物が爆発した場合など |
風災・雹災・雪災 | 台風などで割れた窓ガラスの破片で家財が破損した 豪雪、雪崩などで建物が被害を受けた場合など |
水災 | 台風や豪雨などの大雨によって浸水した場合など |
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突 | 自動車の飛び込み、野球ボールがガラスを割った場合など |
漏水などによる水濡れ | 給排水設備の事故や他人の戸室で生じた事故に伴う漏水による水ぬれで損害を被った場合など |
騒擾・集団行動等に伴う暴力行為 | 泥棒に鍵や窓を壊されて家電などを盗まれた場合など |
不測かつ突発的な事故 | 誤って自宅の壁を壊した場合などの偶然な事故による損害を被った場合など |
保険金が支払われない場合
火災保険に加入していても、保険金がもらえない場合があります。
地震・津波・噴火による損害:火災保険では対象外(地震保険が必要)
故意や重大な過失による損害:意図的に引き起こした火災や過失による損害は補償対象外
経年劣化や使用による損傷:自然な老朽化や使いすぎによる損傷、設備の不具合による被害は対象外
契約範囲外の損害など、補償範囲に含まれていない事故や災害、特約を付けていない場合も補償対象外になります。
また、被害発生後の報告が遅れたり、必要書類が揃わない場合は給付金が支払われない可能性があるため注意が必要です。
もらい火による火事!火災保険でいくらカバーされる?
もらい火による火災でも、火災保険に加入していれば多くの場合、建物や家財の損害を補償してもらえます。
ただし、補償金額は契約内容によって異なり、「新価」や「時価」などの評価基準が影響します。
新価(再調達価格)
新価(再調達価格)とは、被害を受けた建物や家財を新品で再購入または修復するために必要な金額を指します。
被害を受けたものと同等の新品を購入するための金額が支払われ、資産価値の減少を考慮せずに補償されるため、元の生活を取り戻しやすいです。
時価
時価とは、被害を受けた建物や家財の経年劣化を考慮した現在の価値を指します。
時価の場合は、購入時の金額から経年劣化分を差し引いた金額で補償されるため、新価と比べて支払われる金額が低くなる場合があります。
長期間使用した家財や建物では、新価と比べて大幅に金額が下がるため、注意が必要です。
賃貸物件の場合
賃貸物件の場合、火災保険の補償範囲は家主が加入している火災保険の内容によって決まります。
しかし、ほとんどの家主は、建物が対象の火災保険には加入していますが、家財をカバーする保険には加入していないことが多いです。
そのため、ご自身で家財を守るための補償を持つことが必要です。
まとめ
隣家からのもらい火で被害を受けた場合でも、失火者である隣人に重大な過失がない限り損害賠償請求をすることはできません。
そのため、ご自身で火災保険に加入して自分の家を守る必要があります。
大切な家を守るために、複数の保険会社を比較して納得のいくプランの火災保険に加入しましょう。
脚注
本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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