津波で自宅が損害を受けた場合、火災保険で補償されるのかな?
津波の被害に備えるためには、どうしたら良いのだろう?
火災保険に加入している方は多いですが、津波の被害がカバーしてもらえるのか分からないという方も少なくないでしょう。
今回は、津波による被害で火災保険は適用されるのかを解説します。
この記事を読んだあなたは、津波による被害に備えるためにどんな保険に加入したら良いか理解できるでしょう。
津波による被害は火災保険の対象外
津波によって住宅や家財に被害があった場合は、基本的に火災保険では補償されません。
火災保険の水災補償でカバーできると思う方もいますが、津波は水災補償の対象外です。
津波による損害は火災保険では補償されませんが、火災保険とセットで加入する地震保険では補償対象となります。
そのため、地震保険に加入している場合は津波の被害をカバーできるでしょう。
地震保険について
地震保険は、地震や噴火、津波などの災害による住宅や家財の損害をカバーする保険です。
火災や自然災害は、火災保険が対象になるため、地震保険では補償されません。
基本的には、火災保険とセットで加入できます。
地震保険の対象
地震保険は、居住用の建物と生活用動産が保険の対象となります。
地震保険は、火災保険と違って損害をカバーするというよりは、当面の生活費を確保するための保険と言えるでしょう。
建物 | 家財 | |
---|---|---|
対象 | 居住用の建物 | 生活用動産 |
対象外 | 事業用物件や工場など | 1個の価格が30万円を超える貴金属や宝石など |
地震保険で補償されるケース
地震保険では、下記のようなケースで補償を受けることができます。
補償される損害 | 例 |
---|---|
地震による建物や家財の損害 | ・地震によって自宅の壁が崩れた ・家具が倒れて壊れた |
地震が原因で発生した火災による損害 | ・地震が原因で火災が発生して家が燃えた |
地震による津波の被害 | ・津波で家が流された ・津波で家具が損壊した |
噴火や火山活動による被害 | ・火山の噴火によって家が壊れた |
地震保険で補償されないケース
地震保険では、下記のようなケースは補償を受けることができません。
補償されない損害 | 例 |
---|---|
地震とは関係のない火災 | ・台風や豪雨による浸水 ・落雷 |
地震による地盤沈下が原因の建物トラブル | ・地盤沈下によって生じたひび割れや傾き |
被保険者の重大な過失や故意による損害 | ・不適切な補強により損害が大きくなった |
自動車の損害 | ・地震によって車が壊れた |
地震保険の保険金

地震保険で受け取れる保険金
地震保険は、火災保険で設定している保険金額の30~50%までしか補償されません。
加入時に認識しておきましょう。
建物 | 家財 | |
---|---|---|
地震保険の保険金の範囲 | 火災保険(建物分)の保険金額の30~50% | 火災保険(家財分)の保険金額の30~50% |
上記範囲での最高限度額 | 5,000万円まで | 1,000万円まで |
建物 | 家財 | |
---|---|---|
火災保険 | 2,000万円 | 1,000万円 |
地震保険 | 600~1,000万円で設定可能 | 300~500万円で設定可能 |
地震保険の保険金算出方法
火災保険は、契約時に定めた保険金額を上限として、損害額から免責金額を除いた金額が支払われます。
しかし、地震保険は地震で損害を受けても保険金額が全額支払われるわけではないため、注意が必要です。
保険会社に連絡後、鑑定人による調査が建物と家財ごとに行われ、損害の大きさによって下記の4段階に判定されます。
・全損
・大半損
・小半損
・一部損
支払われる保険金額は、実際の再調達にかかる費用ではなく、損害規模と契約金額に応じた金額となります。
損害の程度 | 支払われる保険金額 | 認定基準(建物) | 認定基準(家財) |
---|---|---|---|
全損 | 地震保険金額の100% (時価額が限度) | 土台・柱・壁・屋根などの損害額が時価額の50%以上 | 家財の損害額が時価額の80%以上 |
消失・流出した床が延べ床面積の70%以上 | |||
大半損 | 地震保険金額の60% (時価額の60%が限度) | 土台・柱・壁・屋根などの損害額が時価額の40%以上50%未満 | 家財の損害額が時価額の60%以上80%未満 |
消失・流出した床が延べ床面積の50%以上70%未満 | |||
小半損 | 地震保険金額の30% (時価額の30%が限度) | 土台・柱・壁・屋根などの損害額が時価額の20%以上40%未満 | 家財の損害額が時価額の30%以上60%未満 |
消失・流出した床が延べ床面積の20%以上50%未満 | |||
一部損 | 地震保険金額の5% (時価額の5%が限度) | 土台・柱・壁・屋根などの損害額が時価額の3%以上20%未満 | 家財の損害額が時価額の10%以上30%未満 |
全損・大半損・小半損に至らない、建物が床下浸水 |

地震保険で津波による損害が補償できない場合
地震保険は津波による損害もカバーしていますが、すべてのケースが対象となるわけではありません。
下記のような状況では補償が受けられないことがあります。
日常生活に支障がない損害
壁紙のわずかな剥がれや、家具に小さなキズがついた程度の軽微な損害は、保険金の支払い対象外となることがあります。
地震保険では「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階で評価されますが、「一部損」にも該当しないと判断されるケースでは補償が受けられません。
津波発生から10日経過した後に生じた損害
損害の原因が明らかに津波であっても、津波発生から10日を超えて発生した損害については、補償の対象とならないことがあります。
これは、保険契約上の決まりに基づいており、災害と損害との因果関係が明確である必要があるためです。
津波の損害発生から3年経過している場合
地震保険には請求期限があり、通常は損害が発生してから3年以内に保険金を請求しなければなりません。
それを過ぎると、たとえ損害の証拠が残っていても、保険金の支払い対象外となってしまうため注意が必要です。
地震以外が原因で津波が発生した場合
地震保険の「津波補償」は、地震が原因で津波が発生した場合に限られます。
大規模な山崩れや海底火山の噴火など、地震とは無関係な要因で津波が発生した場合は、地震保険では補償されません。
地震保険の保険金請求方法
まず、被害状況や原因を明確にしましょう。
申請時に必要な証拠(被害の詳細が分かる写真・原因が分かる資料)を集めましょう。
保険会社が確認するための重要な資料となります。
保険会社に速やかに連絡しましょう。
証券番号が分かるとスムーズに対応してもらえます。
保険会社から案内された必要書類を準備し、申請します。
保険会社の査定結果に基づき、給付金が指定の口座に振り込まれます。
まとめ
火災保険では、津波による損害は補償対象外です。
火災保険とセットで契約できる地震保険に加入して、津波に備える必要があります。
補償を受けられるかどうかは加入している保険内容によっても異なるため、保険会社へ確認しましょう。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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