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火災保険の不測かつ突発的な事故とは?補償事例を詳しく解説!

火災保険

火災保険の不測かつ突発的な事故ってどんな事故なんだろう?

不測かつ突発的な事故の事例が知りたい。

火災保険は火事や自然災害の被害を補償できる保険ですが、補償される被害は幅広いため、どのような場合に保険金が支払われるのか分からない方も少なくないでしょう。

今回は、火災保険の不測かつ突発的な事故の事例について紹介します

この記事を読んだあなたは、不測かつ突発的な事故がどのような被害なのか理解できるでしょう。

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目次

火災保険とは?

まずはじめに、火災保険の補償内容について紹介します。

火災保険で補償される費用

火災保険で補償される費用は下記の通りです。

建物の修理費用火災や自然災害による損傷を修復するための費用
家財の再取得費用火災や災害によって損傷、または消失した家財の買い替え費用
仮住まいの費用住居が使用不能になった場合、一時的な仮住まいの費用
撤去費用損傷した建物や家財の廃棄、撤去にかかる費用
復旧に必要な費用火災や災害によって発生した損害の復旧に必要なさまざまな費用

火災保険で補償される災害

火災保険は、火災や自然災害などによる建物や家財の損害を補償するために支払われるものです。

補償事故例
火災 火災で住宅が燃えた場合など
落雷落雷によって家電製品がショートした場合など
破裂・爆発ガス漏れによって建物が爆発した場合など
風災・雹災・雪災台風などで割れた窓ガラスの破片で家財が破損した
豪雪、雪崩などで建物が被害を受けた場合など
水災台風や豪雨などの大雨によって浸水した場合など
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突自動車の飛び込み、野球ボールがガラスを割った場合など
漏水などによる水濡れ給排水設備の事故や他人の戸室で生じた事故に伴う漏水による水ぬれで損害を被った場合など
騒擾・集団行動等に伴う暴力行為泥棒に鍵や窓を壊されて家電などを盗まれた場合など
不測かつ突発的な事故誤って自宅の壁を壊した場合などの偶然な事故による損害を被った場合など

火災保険で保険金が支払われない場合

どんな場合でも火災保険が適用されるわけではありません。

下記のような損害の場合は、保険金が支払われません。

・地震・津波・噴火による損害 

・故意や重大な過失による損害 

・経年劣化や使用による損傷 

契約範囲外の損害など、補償範囲に含まれていない事故や災害、特約を付けていない場合も補償対象外になります。

保険金が支払われない場合の例については、気になる事項がある方は保険会社に確認しましょう。

また、被害発生後の報告が遅れたり、必要書類が揃わない場合は給付金が支払われない可能性があるため注意が必要です。

地震の被害は補償対象外

火災保険では、地震や噴火、津波による損害は原則として補償対象外です。

これらのリスクに備える場合は、別途「地震保険」に加入する必要があります。

地震保険は火災保険とセットで加入することが一般的で、地震による建物や家財の損害を補償します。

地震保険の加入を検討する際は、補償限度額や自己負担額なども確認しましょう。

火災保険の不測かつ突発的な事故とは?

火災保険 不測事故

火災保険では、「不測かつ突発的な事故」による損害が補償されます。

「不測かつ突発的な事故」とは、予測が難しく突然発生する事故のことです。

一般的には、偶発的な破損や汚損なども含まれることがあります。

建物の場合の例

・子どもが遊んでいて窓ガラスを割ってしまった

・強風で飛んできた物が外壁に当たり損傷した

・台風で屋根が飛ばされてしまった

・外壁に落書きをされていた

家財の場合の例

・誤ってテレビを倒してしまい、画面が割れた

・配管トラブルで水漏れが発生し、家具が水浸しになった

・食器棚から落ちて高級な食器が割れた

いつの間にかひびや窪みが生じているなど原因が偶然な事故でない場合や、外観上のきずや汚れの場合でその機能に支障がなく使用できる場合は、支払いの対象とならないため注意が必要です。

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不測かつ突発的な事故で補償が受けられないケース

下記のようなケースでは、火災保険の「不測かつ突発的な事故」に該当せず、補償対象外となる可能性があります。

・故意に壊したケース

・経年劣化が原因のケース

・機能的に問題がないケース

・免責金額以下のケース

・自宅以外で壊したケース

・スマホ・眼鏡が壊れたケース

故意に壊したケース

自分で故意に破損させた場合は補償対象外です。

・自分で意図的に窓ガラスを割った

・家具の処分のために破損させた

また、家族や同居人が意図的に壊した場合も適用されません。

保険金詐欺を目的とした故意の破損は犯罪となるため注意が必要です。

経年劣化が原因のケース

長年の使用によることが原因の破損は保険の対象外です。

・長年使用したドアが自然に外れた

・屋根の瓦が老朽化で剥がれ落ちた

修理が必要な場合は、自己負担でリフォームや補修を行いましょう。

機能的に問題がないケース

通常の生活に支障がない場合は補償されないことが多いでしょう。

・傷や汚れがついたが使用に支障がない

・塗装の剥がれなど見た目の劣化のみ

あくまで「修理が必要なレベルの損害」であることが重要です。

見た目の問題のみの場合は、保険適用が難しい場合があります。

免責金額以下のケース

火災保険には免責金額(自己負担額)が設定されていることがあり、修理費用が免責額以下の場合は補償を受けられません。

免責金額を10万円で設定。修理費用が7万円の場合。

修理費用が免責金額を下回るため、修理費用は自己負担になり、保険金が支払われません。

修理費用が免責金額を超えるかどうか、見積もりを取って確認することが大切です。

自宅以外で壊したケース

火災保険は、自宅の建物や家財に対して補償を受けられます。

そのため、自宅以外の場所で壊した場合は補償対象外となります。

・旅行先のホテルで家財が破損した

・友達の家で誤って物を壊した

スマホ・眼鏡が壊れたケース

スマホや眼鏡は壊れる可能性が高いため、自宅で不意に壊した場合でも補償対象外となります。

・スマートフォンを落として画面が割れた

・眼鏡が破損した

保険会社によって取り扱いが多少異なるため、加入している保険会社へ確認することをおすすめします。

火災保険の給付金請求方法

火災などで損害が発生した場合の給付金請求方法について紹介します。

STEP
保険会社へ連絡する

・被害が確認できたら、契約している保険会社または代理店に速やかに連絡します。

・保険証券番号や損害の状況を伝えると手続きがスムーズです。

STEP
必要な書類を準備する

・保険会社からの案内に従って必要な書類を用意して保険会社に書類を提出しましょう。

・損害箇所をさまざまな角度から撮影した写真があると良いです。

STEP
保険会社の査定

・保険会社の担当者や損害鑑定士が現地に訪れ、損害状況を確認します。

・調査後、保険会社から補償額や支払い条件について連絡があります。

・査定結果に納得できない場合、再査定を依頼することも可能です。

STEP
保険金の支払い

・保険会社の査定結果に基づき、給付金が指定の口座に振り込まれます。

・保険会社によって異なりますが、書類の提出が完了してから、通常2週間~1ヶ月程度で支払われます。

まとめ

「不測かつ突発的な事故」とは、予測が難しく突然発生する事故のことです。

「不測かつ突発的な事故」として補償が受けられないケースもあるため、保険会社へ確認しましょう。

火災保険は火事や自然災害だけではなく、「不測かつ突発的な事故」による損害も補償してくれるため、万が一に備えて加入しておくべき保険です。

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本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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この記事を書いた人

保険相談Times(株式会社インシュアランスブレーン)では、海外旅行保険(留学・ワーホリ・駐在・海外長期渡航など)・火災保険・法人損保に関するお問い合わせを日々多数いただいています。その中で、お客様からのご質問・やり取りの中から「この情報は保険加入前に知っておいた方がいいな」といった内容を記事にまとめて保険の選び方を発信しています。
スタッフの詳細なご紹介:https://hokentimes.com/oversea/staff

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