台風や集中豪雨で床下浸水の被害にあった……
床下浸水に火災保険は使えるのかな?
床下浸水の被害の際に火災保険の水災補償から保険金が出ると思う方も少なくないでしょう。
しかし、基本的には床下浸水は火災保険では補償されないケースが多いです。
今回は、火災保険の水災補償について解説します。
この記事を読んだあなたは、床下浸水の被害にあった時に火災保険でどのように補償されるのか理解できるでしょう。
水災(水害)とは?
水災(水害)とは、自然現象によって発生する水による災害のことです。
・台風や集中豪雨による河川の氾濫
・土砂崩れを伴う豪雨
・高潮や津波による浸水
・地盤の低い地域での内水氾濫(下水の逆流など)
水災は日本各地で発生しており、被害の規模も年々拡大しています。
住宅の損壊や家財の破損に加え生活再建にも多くの時間と費用が必要となるため、適切な保険の備えが重要です。
火災保険で床下浸水は補償されない
基本的に火災保険では床下浸水の被害は補償されません。
水災で補償されるのは、下記のケースです。
・保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物に対して、居住の用に供する部分府の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。)より45mを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じた場合
・建物が保険の対象である場合は協定再調達価格の30%以上の損害が生じた場合
・家財が保険の対象である場合は再調達価格の30%以上の損害が生じた場合
引用:損保ジャパン
そのため、床上浸水は火災保険の補償対象となりますが、床下浸水は火災保険の対象とならないため保険金は支払われないケースが多いです。
火災保険の補償内容
火災保険とは、火災や自然災害などによる建物や家財の損害を補償する保険のことです。
火災保険の対象物
火災保険は、「建物」と「家財」を補償対象にしています。
建物:建物に付帯していて動かせないもの(建物本体やそれに付属する門、塀、物置、車庫など)
家財:建物の中にあり動かせるもの(家具、テレビ、冷蔵庫、洋服、カーテン、什器など)
加入する保険プランにより、建物と家財の両方を補償する場合と、どちらか一方のみを補償する場合があります。
火災保険で補償される費用
建物の修理費用 | 火災や自然災害による損傷を修復するための費用 |
家財の再取得費用 | 火災や災害によって損傷、または消失した家財の買い替え費用 |
仮住まいの費用 | 住居が使用不能になった場合、一時的な仮住まいの費用 |
撤去費用 | 損傷した建物や家財の廃棄、撤去にかかる費用 |
復旧に必要な費用 | 火災や災害によって発生した損害の復旧に必要なさまざまな費 |
火災保険の補償範囲
火災保険で保険金が支払われるのは、下記の場合です。
補償範囲 | 事故例 |
---|---|
火災 | 火災で住宅が燃えた場合など |
落雷 | 落雷によって家電製品がショートした場合など |
破裂・爆発 | ガス漏れによって建物が爆発した場合など |
風災・雹災・雪災 | 台風などで割れた窓ガラスの破片で家財が破損した 豪雪、雪崩などで建物が被害を受けた場合など |
水災 | 台風や豪雨などの大雨によって浸水した場合など |
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突 | 自動車の飛び込み、野球ボールがガラスを割った場合など |
漏水などによる水濡れ | 給排水設備の事故や他人の戸室で生じた事故に伴う漏水による水ぬれで損害を被った場合など |
騒擾・集団行動等に伴う暴力行為 | 泥棒に鍵や窓を壊されて家電などを盗まれた場合など |
不測かつ突発的な事故 | 誤って自宅の壁を壊した場合などの偶然な事故による損害を被った場合など |
保険金が支払われない場合
火災保険に加入していても、保険金がもらえない場合があります。
地震・津波・噴火による損害:火災保険では対象外(地震保険が必要)
故意や重大な過失による損害:意図的に引き起こした火災や過失による損害は補償対象外
経年劣化や使用による損傷:自然な老朽化や使いすぎによる損傷、設備の不具合による被害は対象外
契約範囲外の損害など、補償範囲に含まれていない事故や災害、特約を付けていない場合も補償対象外になります。
また、被害発生後の報告が遅れたり、必要書類が揃わない場合は給付金が支払われない可能性があるため注意が必要です。
火災保険の水災補償

「水災補償」は、台風・豪雨・洪水・高潮などによる被害に対する補償です。
ただし、補償の範囲や条件には注意が必要です。
水災補償の補償範囲
水災補償では、主に下記のような損害が対象となります。
・床上浸水や地盤面から45cm以上の浸水による建物・家財の損害
・土砂崩れによる家屋の損壊
・家財の破損や流出
・災害後の片付け・修理費用
この補償を受けるためには、契約時に水災補償を付帯しておく必要があります。
水災補償が受けられるケース
水災補償が受けられるケースは下記の通りです。
・台風で雨が大量に降り、住宅の1階部分が浸水した
・河川の氾濫で建物の基礎部分が損壊した
・集中豪雨により土砂が流れ込んできた
・水害で家具や電化製品が使用不能になった
補償額や内容は保険会社や契約内容によって異なるため、契約時に詳細を確認することが大切です。
水災補償が受けられないケース
水災補償が受けられないケースは下記の通りです。
・床下のみの浸水で、建物や家財に明確な損害がない場合
・被害の額が一定基準(例:建物価格の30%以上)に満たない
・水災補償自体が契約に含まれていない
・故意または重大な過失による損害
特にマンションの高層階や高台に住んでいる方は、水災リスクが低いと判断され水災補償が外されているケースも多いので注意しましょう。
床下浸水の被害でもらえるお金
「床下浸水」は、家の基礎部分に水が入り込む現象で、目に見える大きな損害が少ないため保険金が出にくいとされています。
しかし、一定の条件や補償内容、または公的支援制度によって金銭的なサポートを受けられる場合があります。
特約でカバーする
一般的な火災保険では、床下浸水だけでは補償対象外となるケースが多いです。
しかし、以下のような特約を付けておくことで補償される可能性があります。
・水災補償特約
・家財補償
・災害時の臨時費用補償
契約時に保険会社と相談して、床下浸水もカバーできるようにすることが大切です。
公的制度や給付金
民間の保険以外にも、床下浸水による被害に対して自治体や国の制度による支援が受けられる場合があります。
災害救助法に基づく支援金 | 被害認定調査により、一定の被害と認められた場合に支給 |
市町村の見舞金制度 | 地域によっては、床下浸水でも一律の見舞金が出ることもある |
災害復旧貸付制度 | 住宅の修繕資金として無利子や低利での融資 |
これらの制度は自治体ごとに異なるため、被災後は速やかに役所や防災担当窓口へ相談しましょう。
まとめ
火災保険では、床下浸水の被害は補償対象外になります。
特約などで火災保険が適用される場合もあるため、契約時にしっかりと補償内容を確認することが大切です。
また、火災保険は保険会社によって保険料や補償内容が異なるため、複数の保険会社を比較して検討することをおすすめします。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。