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【徹底解説】知っていると得する!?海外旅行保険のニッチな補償内容について

海外旅行保険補償内容

海外旅行中の様々なトラブルの心強い支えとなってくれる海外旅行保険。海外旅行保険に加入しているだけで、安心感は大きいと思います。その海外旅行保険の補償内容について、皆様はどこまで押さえていますでしょうか。ざっくりとした内容は知っているけれど細かいところまでは。。。と考えている方もいらっしゃるかと思います。そこで、今回の記事は、細かいけれど知って得するような、海外旅行保険の補償内容を詳しく解説していきます。

治療系海外旅行保険の知って得する補償内容を知ることができます
物系海外旅行保険の知って得する補償内容を知ることができます
その他の海外旅行保険の知って得する補償内容を知ることができます

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目次

治療系海外旅行保険の知って得する補償内容について

病気は帰国後72時間以内の治療開始で保険の対象!?

現地で病気になった際に治療費などが保険の対象となる特約は、「治療・救援費用」もしくは「疾病治療費用」です。皆様もこのような認識はもっているか思います。実はこの特約、日本に帰国後72時間以内に治療を開始した病気についても、保険の対象となります

海外旅行保険は、日本の自宅を出発~現地海外~日本の自宅に帰着 が補償期間ですので、日本の自宅に帰宅した時点で海外旅行保険の補償は終了します。例えば、自宅に帰った直後に転んでしまった・自宅に帰った直後に家の中でスーツケースを壊してしまった等、自宅に帰った後に発生した事故は原則保険の対象外です。

しかし、治療・救援費用もしくは疾病治療費用での病気が原因の事故に関して、帰国後(正確には自宅に帰宅後)72時間以内に治療を開始した=病院にいった場合には、保険の対象となります。例えば、海外から日本に帰った翌日に腹痛になった・風邪を引いた等ですぐに病院にいき治療を開始した場合は、たとえ自宅に帰った後に発症していても保険の対象になるのです。ただし、①病気の原因が海外旅行中であるとの医師の診断が必要②病院にいくことが絶対条件(腹痛になったので市販薬のみ飲んで治療したは対象外)ですので、ご注意ください。

海外から日本に帰った直後に体調を崩したり、腹痛になったりすることはよくあることです。海外旅行保険のこの補償内容を知っていれば、少し安心ですね。

コロナの場合は帰国後30日以内の治療開始で保険の対象!?

世界中に猛威を振るっている新型コロナウイルス。この病気の潜伏期間は1~2週間前後といわれています。帰国後72時間以内の治療開始で保険の対象となるルールでは、新型コロナウイルスだと対応できないケースが多くなってしまいます。

でも安心してください。新型コロナウイルスの場合は、帰国後30日以内に治療を開始することで保険の対象となるよう、各保険会社でルール改定(商品改定)がありました。なので、仮に帰国後1週間後に具合が悪くなり検査した結果、新型コロナウイルスに感染していた場合は、治療・救援費用もしくは疾病治療費用で保険の対象となります。この場合も原因が海外旅行中であるとの医師の診断が必要になりますが、現地で新型コロナウイルスに感染していて日本で発症した場合、海外旅行中の保険の対象となることは安心感があるのではないでしょうか。

物系海外旅行保険の知って得する補償内容について

パスポートの盗難・紛失・置き忘れについて

携行品損害もしくは生活用動産は自分が携行している物が、破損した盗難された場合に保険の対象となります。しかし、紛失・置き忘れについては保険の対象となりません。皆様もこのようなご認識はもっているか思います。だだしこの特約、パスポートだけは紛失・置き忘れでも保険の対象になるのです。しかも保険金としてお支払いされる費用項目も範囲が広い対象となる費用は、パスポートの再発行費やパスポート再発行の際に必要となる写真代の他にも、事故発生場所から大使館へ赴く交通費や、大使館へ赴くための宿泊費(大使館が休日で再発行手続きができなかったことを想定)も携行品損害もしくは生活用動産で対象となるのです。さらには、パスポート再発行のために必要な通訳雇入費も対象となる費用項目に入っています。ただし、保険会社によって、支払限度額(例えば全部で10万円まで)が定められているケースが多いので、ご自身でご加入されている海外旅行保険の内容を確認しておくことをお勧めいたします。

携行品損害もしくは生活用動産は自分の物を補償する保険ですが、パスポートだけは少し色合いが異なり、交通費や宿泊費などが対象となります。パスポートを無くさないことが一番ですが、万が一無くした場合も、保険に入っていれば少しは安心できますね。

運転免許証について

海外で財布を盗まれるケースというのは、残念ながら非常に多い事故です。財布が盗まれてしまった場合、携行品損害もしくは生活用動産で保険の対象となるのは、財布本体だけになるケースが多いです。理由としては、現金・クレジットカード類は保険の対象外ですし、ポイントカードの再発行費やポイントも保険の対象外だからです。ただし、これら以外に財布によく入れているものがありますよね。そう、“自動車運転免許証”ですね。海外では日本の運転免許証は身分証としての効力はほとんどないですが、意識せず財布に入れたまま海外に渡航される方もいらっしゃると思います。実は携行品損害もしくは生活用動産では、この自動車運転免許証の再発行費が保険の対象となるのですただし、パスポートと違って盗難された場合のみです。紛失・置き忘れは保険の対象外ですので、ご注意ください。

保険金の請求方法は再発行されたときに受け取る領収書を、保険金請求書と一緒に保険会社へ提出するだけです。

簡単に請求が可能ですので、知っているだけで損害をより少なくすることができます。是非覚えておいてください。

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その他の海外旅行保険の知って得する補償内容について

飛行機が欠航した場合の食事代について

乗る予定だった飛行機が悪天候や機材トラブルで欠航してしまうことがあります。その際に負担する費用として、宿泊費や宿泊する場所まで移動する交通費がありますが、地味にお財布に痛いのが食事代だと思います。実は、航空機欠航関連の海外旅行保険に入っていれば、この食事代が保険の対象となる場合が多いです特に物価の高い観光地等での食事代は、意外と出費がかさんでしまうものなので、是非覚えていただければと思います。また、レストランなどの食事代以外にも、コンビニ等で購入した飲み物代も保険の対象となるケースが多いので、食事に係るものは必ずレシートを保管しておきましょうただし、保険会社によって食事代の支払限度額(例えば1人5,000円まで)が決まっていることが多いので、気になる方は保険会社もしくは取扱代理店に確認すると良いでしょう。

一時帰国中補償特約について

保険期間が3ヶ月以上の方限定で自動付帯(保険料が0円)される特約が一時帰国中補償特約です。長期休暇などで日本に一時帰国中に、ケガや病気になった場合でも海外旅行保険で補償してくれる特約です詳しくは別の記事で解説しているので、興味がある方は確認していただければと思います。知っていて損はない特約です。

海外旅行保険の自動延長について

観光・留学・駐在などの旅行目的を終え、日本に帰ってくる際に、例えば飛行機が欠航した・帰国直前に急に具合が悪くなった・パスポートを盗まれて帰国できなくなった といったケースが考えられると思います。この場合、皆様が入っている海外旅行保険の延長手続きをしないと、海外旅行保険の効力が切れてしまい、海外滞在中に無保険状態になってしまいます。でもこのようなケースで海外旅行保険の延長手続きをしている時間や余裕はないですよね。

このようなケースでは、何も手続きせずに海外旅行保険が自動で延長する仕組み(約款に記載)となっています。自動で延長される期間は72時間(3日)です帰国直前にトラブルに遭ってしまった場合も、まずはそのトラブルを解決させて、その後に必要であれば海外旅行保険の延長手続きをすることができますので、落ち着いて対応していきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は海外旅行保険の補償でもかなりニッチな内容を解説しました。マニアックな内容だと感じた方もいらっしゃるかと思いますが、知っておいて決して損はしない内容だと思います。少し酷なことかもしれませんが、「保険」という商品は、知らないと保険金の請求ができない=サービスを受けられない一面があります。だからこそ、少しでも多くの事を知って、海外旅行保険に加入した上で、安心して海外に行っていただきたいと思います。この記事以外にも、皆様の役に立つ記事がありますので、他の記事も一読していただければ幸いです。

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この記事を書いた人

保険相談Times(株式会社インシュアランスブレーン)では、海外旅行保険(留学・ワーホリ・駐在・海外長期渡航など)・火災保険・法人損保に関するお問い合わせを日々多数いただいています。その中で、お客様からのご質問・やり取りの中から「この情報は保険加入前に知っておいた方がいいな」といった内容を記事にまとめて保険の選び方を発信しています。
スタッフの詳細なご紹介:https://hokentimes.com/oversea/staff

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