世界中で感染が拡大した新型コロナウイルスですが、海外にいる間や日本に帰国後に感染した場合に、海外旅行保険(=留学保険やワーホリ保険など)でどこまで補償されるのでしょうか?補償されるとしたらどんな費用がカバーされるのでしょうか?この記事ではこのような疑問を解決します。海外渡航において強い味方になる海外旅行保険ですが、新型コロナウイルスに関してどれくらい対応できるのか、詳しく解説していきます。是非最後までお読みいただければと思います。
目次
ココがポイント
1.新型コロナウイルスは海外旅行保険(=留学保険やワーホリ保険)の補償対象です。
2.日本出国前~海外渡航中~日本帰国後の時系列にそって、どんな状況で補償対象になるのか確認します。
3.補償内容以外での注意点を押さえておきましょう。

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まずはじめに
海外に渡航する際に加入を検討する保険ですが、よく目にする保険はどのようものがあるでしょうか。留学保険、ワーホリ保険、海外旅行保険、駐在保険、世界一周保険などなど呼ばれ方は様々ですが、これらに違いはあるのでしょうか。実は違いはまったくありません。海外に渡航する際に加入する保険の正式名称は「海外旅行保険」です。留学に行かれる場合は留学保険といわれたり、ワーホリの場合はワーホリ保険といわれますが、すべて海外旅行保険であり、その中身に違いはまったくないです。皆様が検討されている保険はすべて「海外旅行保険」ですので、これを念頭において記事をお読みください。
新型コロナウイルスは海外旅行保険の補償対象
覚えていただきたいのは、海外旅行保険では、新型コロナウイルスも通常の「病気」と同じ扱いをしています。言い方を変えると、海外旅行保険における新型コロナウイルスのとらえ方は、風邪や腹痛などの病気と同様なのです。当然、風邪や腹痛は海外旅行保険の対象ですので、新型コロナウイルスも海外旅行保険の対象となります。新型コロナウイルスだから海外旅行保険の補償範囲が変わっていたりすることはありませんので、あまり難しく考えることはありません。ただし、状況によっては保険の対象にならないケースがありますので、どんなケースが対象にならないのかは、下記の状況別の内容をご確認ください。
海外旅行保険の補償対象となる項目
新型コロナウイルスに感染した場合に補償対象となる項目はいくつかありますので、解説します。海外旅行保険や留学保険を検討する材料にしてみてください。
治療・救援費用
治療費は現地でコロナに感染した場合の治療関連の費用を補償する項目です。治療費で対象となる主な費用は、診察費、入院費、検査代、薬代、診断書代、緊急移送費、治療終了後に帰国するための交通費 などです。救援費は現地で入院3日以上した場合の家族や親族が駆けつける費用を補償する項目です。救援費用で対象となる主な費用は、日本にいる家族等が現地へ駆けつけるための往復航空機代や宿泊費、万が一亡くなった場合の遺体搬送費 などです。
疾病治療費用
治療・救援費用の「治療費」部分と同じ項目なのが疾病治療費用です。保険会社のプランによっては、治療・救援費用がない場合もありますが、その場合は疾病治療費用が付帯されているプランを探してみましょう。
救援者費用
治療・救援費用の「救援費」部分と同じ項目なのが救援者費用です。保険会社のプランによっては、治療・救援費用がない場合もありますが、その場合は救援者費用が付帯されているプランを探してみましょう。
疾病死亡
万が一コロナに感染し亡くなってしまった場合に補償対象となる項目です。契約時に疾病死亡金額を決めた上で、支払対象となった場合に決めた金額すべてが法定相続人にお支払いされる内容となっています。
旅行変更費用(旅行キャンセル費用)
旅行出発前に日本でコロナに感染し入院3日以上した場合に旅行のキャンセル費用を補償する項目です。主に保険期間3か月以内の方限定の項目となりますので、旅行の目的が留学の方にはあまり向かない項目です。
緊急一時帰国費用
現地にいる間に、日本にいる家族や親族がコロナに感染し危篤や死亡した場合の日本への一時帰国の費用を補償する項目です。緊急一時帰国費用で対象となる主な費用は、往復の航空機代や宿泊費 などです。主に保険期間3か月以上の方限定の項目となりますので、旅行の目的が留学の方にはお勧めの項目です。
詳しい費用については、ご検討されている各保険会社のパンフレットや約款をしっかり確認しましょう。
海外旅行保険の補償対象となる条件
さらに覚えていただきたいことがあります。それは海外旅行保険の補償対象となる条件です。特にコロナに感染した場合で注意してほしい項目は「治療・救援費用」です。病気の治療で補償対象となる条件は、「責任期間中に発病した疾病を原因として、治療を開始した場合」です。ここで押さえておくポイントは2つです。
補償対象となる条件①
1つ目のポイントは責任期間中に病気が発病した場合に補償の対象となることです。責任期間中とは、自宅を出てから海外に渡航し自宅に帰着するまでの期間です。責任期間中に発病した病気でないと海外旅行保険の対象外です。つまり、責任期間前に発病した病気は海外旅行保険の対象となりません。例えば、出発前に具合が悪く、渡航中に悪化し治療した場合は、責任期間前に発病した病気が原因での治療になりますので、海外旅行保険の対象となりません。また、既往症(元々持っている病気)もこの条件により、海外旅行保険の対象となりません。
補償対象となる条件②
2つ目のポイントは治療を開始した場合に補償の対象となることです。海外旅行保険の治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療のことです。医師が行う治療でないと海外旅行保険の対象となりません。つまり、自分の意思で行った検査や医師の治療および判断がない服薬は保険の対象外となります。
1つ目のポイントと2つ目のポイントどちらも揃うと、治療・救援費用の病気に関する補償対象となる条件となります。ここで重要なのは片方の条件だけ満たしていても保険の対象とはならないことです。どちらの条件も満たすことが補償対象となる条件ですので、この2つの条件を念頭に置いた上で、状況別に保険の対象になるかどうかを詳しく解説します。
どんな状況で海外旅行保険が補償対象になるの?
新型コロナウイルスに関して、どんな場合に海外旅行保険の補償対象となって、逆にどんな場合だと海外旅行保険の補償対象にならないのか、時系列に沿って詳しく解説していきます。
日本出国前~出国直前
海外旅行保険の補償対象期間は、自宅を出発してからがスタートとなります。ですので、海外に入国する上で必要な陰性証明書を取得するための費用(検査費・証明書発行費等)については、海外旅行保険では補償の対象外です。また、自宅を出発してから陰性証明書を取得するためにPCR検査をするケースもあると思いますが、責任期間中に発病していないため、このケースにおいても海外旅行保険では補償の対象外となります。自宅を出発してから急に具合が悪くなり、医師の診断でPCR検査をした結果新型コロナウイルスだった場合は保険の対象となります。
海外入国~滞在中~海外出国直前
海外に入国した直後に待機期間として隔離されるケースがあると思います。医師の診断がない場合、この待機期間中の滞在費用(例えばホテル代など)は保険の対象となりません。逆に、入国直後に新型コロナウイルスの症状を感じ、医師の指示でPCR検査を行い、ホテル等での療養指示が出た場合の宿泊施設の費用は保険の対象となります。もちろんこの場合のPCR検査費用や診察費用も保険の対象となります。
滞在中に関しては、他の病気と同様に、新型コロナウイルスに感染した場合は保険の対象となります。特に覚えておきたいのは、緊急移送費も保険の対象となることです。現地の医療事情により、最寄りの大きな病院ではなく違う場所の大きな病院に移送するケースが出てくる場合があると思いますが、この費用についても保険の対象となります。
逆に注意することは、自分の判断や学校の指示など陰性証明の提出する目的としたPCR検査を受けた場合の検査費用です。この場合は発病していない&医師の治療でないため、残念ながら保険の対象とはなりません。海外旅行保険の病気に関する治療における対象となる条件は、発病すること&医師の治療をすることですので、このことはしっかり覚えておきましょう。
海外に出国直前に新型コロナウイルスに感染した場合、入院や隔離されてしまうと、搭乗する予定だった航空機に乗れないことが想定されます。この場合、治療が完了した後に日本に帰国するための再購入した航空機費用は海外旅行保険の対象となります。ただし、払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額についてこの費用から控除しますので、再購入した追加の交通費が保険の対象となると考えていただければと思います。
日本帰国後
日本に入国した直後に待機期間として隔離されるケースがあると思います。医師の診断がない場合、この待機期間中の滞在費用(例えばホテル代など)は保険の対象となりません。ただし、自宅に帰着する前にホテル等で自主隔離をするような期間も補償対象期間に含まれますので、待機期間中も補償できるように保険期間を設定することをお勧めします。
また、新型コロナウイルスに関しては、自宅帰宅後30日以内に治療を開始した場合、海外旅行保険の対象となります。通常の海外旅行保険では自宅帰宅後72時間以内に治療を開始した場合なのですが、新型コロナウイルスの場合は、帰国後30日以内に治療を開始することで保険の対象となるよう、各保険会社でルール改定(商品改定)がありました。なので、仮に帰国後1週間後に具合が悪くなり検査した結果、新型コロナウイルスに感染していた場合は、治療・救援費用もしくは疾病治療費用で保険の対象となります。原因が海外旅行中であるとの医師の診断が必要になりますが、現地で新型コロナウイルスに感染していて日本で発症した場合でも、海外旅行中の保険の対象となることは安心感があるのではないでしょうか。

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補償内容以外での注意点について
これまでは新型コロナウイルスに関する海外旅行保険の補償内容や各状況による対象なるケースならないケースをご紹介してきました。ここからは、海外旅行保険の補償内容以外で押さえておくべき点を解説していきます。
海外へ入国するためのコロナ陰性証明書について
行かれる国によっては入国に際して、PCR検査の陰性証明書や新型コロナウイルスに感染していないことを証明する書類の提出が必要なケースがあります。また、「出発の〇時間以内に発行されたもの」という細かい条件を定めているケースもあるようです。今までにはなかった様々な入国条件が設けられていることがあるので、事前に外務省のホームページ等で渡航先の入国条件を確認しておきましょう。
②海外旅行保険の加入証明書について
行かれる国によっては、海外旅行保険に加入していることを証明する書類の提出が必要なケースがあります。これは、日本の各保険会社が発行する付保証明書が必要となります。ここで注意することは、その付保証明書に「治療費用は新型コロナウイルス感染を補償している」といった文言が入っていることを条件にしているケースがあります。新型コロナウイルスに対応した付保証明書を発行してくれる保険会社を選ぶ必要がありますので、海外旅行保険を検討する際は、このような対応をしている保険会社かどうかを確認することをお勧めいたします。効率よく探されたい場合は、海外旅行保険のプロの保険代理店に相談したほうがよいでしょう。
また、行かれる国によっては、補償金額の条件が設けられるケースもあります。例えば、治療費用は○○万ドル以上などです。海外旅行保険の補償金額の条件が設けられているかどうかをしっかり確認する必要もあるでしょう。
現地で新型コロナウイルスに感染した場合
日本で新型コロナウイルスに感染した場合もまずは保健所に連絡するといったルールがあるように、行かれる国によっては、新型コロナウイルスに感染した可能性がある場合は所定の治療ルートがある場合があります。そういったケースの場合は、通常の海外旅行保険の事故対応連絡先では対応できない可能性があります。こういったケースに備えて、行かれる国の新型コロナウイルスに感染した場合の連絡先や治療までの手順はしっかり確認しておきましょう。
まとめ
海外旅行保険と新型コロナウイルスについて解説していきました。通常の病気と同じように、海外旅行保険は新型コロナウイルスでも皆様の渡航を大いにサポートするものとなるでしょう。状況によって海外旅行保険の対象となるケースやならないケースがありますので、上記の記事をしっかり覚えていただき、海外旅行保険の検討をしていただければと思います。

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