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【海外旅行保険】意外と知らない?一時帰国中補償特約について

一時帰国中補償特約

保険期間が3ヶ月以上の海外旅行保険には、「一時帰国中補償特約」という補償項目が無料で付帯されていることが非常に多いです。

無料で付帯されているので、あまり意識されない補償ですが、内容を知らないと損でしょう。

今回は知って得する「一時帰国中補償特約」について、詳しく解説していきます。

・一時帰国中補償特約があれば日本に一時帰国中も海外旅行保険の補償範囲になります
・一時帰国中補償特約の注意点を押さえておきましょう
具体的な保険金請求の手続き方を理解した上で効率的な手続きをしましょう

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目次

一時帰国中補償特約とは?

一時帰国中補償特約は、保険期間の中途において一時帰国した場合でも旅行行程中とみなし、帰国中の傷害・疾病等を補償することができる補償です。

3ヶ月以上の海外旅行保険に付帯されている

一時帰国中補償特約は、保険期間3か月以上の海外旅行保険に自動付帯(=無料)されている補償項目になります。

保険期間3か月未満の海外旅行保険には付帯されていませんし、付帯したくても付帯することができません。

保険期間3か月以上の海外旅行保険に加入されている方の専用特約ですので、ご注意ください。

それでは、一時帰国中補償特約の内容について、詳しく見ていきましょう。

一時帰国中補償特約の補償内容

保険期間の途中で、一時的に日本に帰国する場合に、外国為替及び外国貿易法に規定する居住者である場合は、帰国した日の翌日から起算して30日間非居住者である場合は90日間を旅行行程中とみなし、契約の補償内容に基づく保険金(傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、治療・救援費用保険金、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金、疾病死亡保険金、個人賠償責任保険金に限ります。)を支払いします。

ざっくりいうと、休暇などを目的として日本に一時帰国中に、ケガや病気をして病院を利用した場合、帰国した日から約1か月もしくは約3か月に限り海外旅行保険で補償することができるのが、一時帰国中補償特約になります。

一時帰国中補償特約に関する3つのポイント

ポイント1:補償される期間が約1か月それとも約3か月どちらなのか

外国為替及び外国貿易法に規定する、居住者もしくは非居住者は下記のとおりです。

居住者:その住所または居所を本邦内に有する者
非居住者:外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者、2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者

少し難しいですが、2年以上駐在でいかれる以外の方は、居住者(約1か月)と考えてよいでしょう

ポイント2:補償範囲

この特約で補償される項目は、「傷害死亡、疾病死亡、傷害後遺障害」と「治療・救援費用、傷害治療費用、疾病治療費用」と「個人賠償責任」です。

つまり、「死亡系、後遺障害系」の補償、「治療系」の補償、「個人賠償」の補償です。

携行品損害や生活用動産などの物を補償する特約は入っていないのがポイントです

日本に一時帰国中、自分の携帯電話の破損や財布の盗難などの「物系」の事故に遭われた場合、海外旅行保険の対象となりませんので、覚えておきましょう。

ポイント3:補償される項目

ポイント2で「物系」の補償は対象に含まれていないことを説明しました。

しかし、もう1つ注意すべきポイントは、皆様が加入される海外旅行保険の補償に基づく内容で、一時帰国中補償特約の補償される項目が決まることです

例えば、皆様が加入される海外旅行保険の補償内容に、「疾病死亡補償」がなければ、一時帰国中補償特約の補償される項目に「疾病死亡補償」は含まれません。

一時帰国中補償特約は加入される海外旅行保険の補償に基づいて、補償される項目が決まります。

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一時帰国中補償特約の注意点は?

この特約はいくつか押さえておくべき注意点がありますので、Q&A形式で解説していきます。

補償される期間について

Q:一時帰国中補償特約で補償される期間が1か月で一時帰国が2か月の場合はどうなるの?

A:この場合、日本に一時帰国している間の1か月が補償される期間になります。(入国した日~1か月間)1か月以上日本に滞在しているからといって、一時帰国中補償特約が対象にならないということはありませんただし、当然ですが、このケースでいうと、最初の1か月は補償される期間ですが、後半の1か月間は補償されない期間となります。

現地に戻らなかった場合について

Q:夏休みで一時帰国したが、諸事情で現地に戻らなかった場合、一時帰国中補償特約の適用はどうなるの?

A:この特約は“一時帰国中”を補償する特約です。したがって、「一時帰国のために現地から日本に入国~現地へ戻るために日本を出国」の条件がそろっていないと、補償の対象となりませんですので、このケースの場合は一時帰国中補償特約の適用ができないものとなります。

健康保険について

Q:健康保険がないので、病院にいったら10割負担になるけど、保険金の支払いはどうなるの?

A:被保険者(=保険の対象となる方)が負担した費用が保険金の支払額となるため、10割負担になった場合でもその負担した費用が保険金としてお支払いされますただし、海外で利用できるようなキャッシュレスサービスの対応をしていないので、まずはご自身で費用を病院にお支払いして、そのあと保険会社に保険金を請求する流れとなります。

似たような名称「緊急一時帰国費用補償特約」について

Q:似たような特約で「緊急一時帰国費用補償特約」というのがあるけど、何が違うの?

A:緊急一時帰国費用補償特約は、日本にいる家族や親族が、亡くなった場合や危篤になった場合に、緊急的に日本に帰国する航空機代や宿泊代を補償する特約ですまた、この特約は一時帰国中補償特約と違って保険料が別途かかります。特約の名称は非常に似ていますが、補償される内容などまったく違う特約になりますので、ご注意ください

保険金請求の手続き方について

一時帰国中補償特約は、日本に一時帰国したことが認められないと保険の対象となりません。

つまり、現地へ戻るために日本を出国したことが確認できないと保険金の支払いがなされないことを意味しています

ですので、日本に一時帰国中にケガあるいは病気になり、治療した場合の保険金の請求は、日本出国後に手続きを進めることになります。

日本に一時帰国中に、保険金の請求手続きを完了することはできませんので、覚えておきましょう

日本に一時帰国中にケガあるいは病気になった場合のお勧めの手続き

STEP
保険会社に連絡する

日本滞在中に保険会社に「一時帰国中にケガあるいは病気で治療をした」ことを連絡(保険会社に事故報告をする)

STEP
連絡先を保険会社と共有

事故報告時に、現地で連絡が取れるメールアドレス等を保険会社と共有

STEP
現地へ戻る

現地へ戻るため日本に出国。治療費の領収証を忘れずに持っていく

STEP
請求手続きをする

現地から保険金請求できる保険会社であれば現地から請求手続きをする。現地から保険金請求できない場合は、再び日本に戻ってきたときに請求手続きをする

ポイントとしては、②事故報告③連絡が取れるメールアドレスの共有です。

日本滞在中に保険金請求手続きはできませんが、保険会社への事故報告はできますので、ひとまず日本にいる間に保険会社に連絡することをお勧めします。

そして、事故報告時に現地で連絡が取れるメールアドレスを保険会社と共有しておくことで、現地に戻った後も保険会社と連絡が取りやすくなるので、スムーズに保険金請求手続きをすることができます。

まとめ

3か月以上の海外旅行保険に自動付帯されている「一時帰国中補償特約」について解説しました。

補償される期間が限定されていたり、補償範囲が決まっていたりしますが、知っていて損はない特約です。

特に長期で留学や駐在に行かれる方は、長期休みなどで日本に一時帰国する機会があると思いますので、日本に一時帰国中に万が一ケガや病気になったとしても、一時帰国中補償特約を知っていれば、少しは安心ですね。

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この記事を書いた人

保険相談Times(株式会社インシュアランスブレーン)では、海外旅行保険(留学・ワーホリ・駐在・海外長期渡航など)・火災保険・法人損保に関するお問い合わせを日々多数いただいています。その中で、お客様からのご質問・やり取りの中から「この情報は保険加入前に知っておいた方がいいな」といった内容を記事にまとめて保険の選び方を発信しています。
スタッフの詳細なご紹介:https://hokentimes.com/oversea/staff

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