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国民健康保険を海外滞在中の治療費に活用する海外療養費制度とは

海外療養費制度

日本人のほとんどの方はワーホリや海外留学といった海外に長期で渡航される際には、現地や日本国内の保険会社の提供する海外保険に加入されるかと思います。海外旅行保険に加入すると全額自己負担となる海外での医療費も補償されるためです。しかしながら日本の国民健康保険では本当に何も補償されないのでしょうか。調べてみると意外な事がわかります。

海外療養費制度のポイント3つ

・健康保険を海外で利用する際は、海外療養費の支払い対象となりますので、日本で同じ治療を受ける前提で7割は治療費がおります
・健康保険を活用するリスクは、日本での治療費がベースになるため自己負担金額が大きくなること、先に治療費を自分で支払う必要があることが挙げられます。
やむなく無保険状態で治療を受ける場合海外旅行保険で補償項目を入れていなかった治療(妊娠や歯科治療など)で活用するようにしましょう。

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目次

海外での治療費に実は国民健康保険も活用できる?

実は海外滞在中にかかった医療費は、国民健康保険に加入している場合は、帰国後に請求できます。これを海外療養費と呼びます。日本国内での治療費と同じく、支払限度額は日本の治療費に換算した額の7割です。語学留学等、比較的短期間の留学の場合などは住民票をそのままにして渡航される方も多いと思いますので、必要に応じて請求が出来るという点は見逃せないポイントです。

意外な落とし穴 日本の治療費で換算になるということ

ただし注意しなければならないポイントとして、日本の治療費に換算した額の7割となっている事があげられます渡航する国によっては医療費が非常に高額になる事はあるものの、日本の相場に換算するとほんのわずかだった・・というケースも考えられます。また、当然後から請求するので最初に診察等を受ける場合の医療費は、全額自己負担となります。例としてハワイで盲腸にかかったとすると、

a:ハワイでの盲腸に関する医療費=250万円

b:日本での盲腸に関する医療費=40万円

c:bを国民健康保険で3割負担するとした場合の医療費=12万円

となり、国民健康保険で返ってくるのはb-c=28万円なので、この場合に実際に負担しないといけない金額はa-(b-c)=224万円となってしまいやはり国民健康保険だけでは、なんとも心もとないのが現状です。

また、帰国後の請求の為に現地の診察書や診断書を日本語に訳したり等といった作業が必要だったり、申請もやや煩雑だったりします。ですのでこれらは留学保険の補足的なものとして考えておいた方がよいでしょう。とりあえず国民健康保険に入っているので、ちゃんと請求できるものは請求しておこうかな、位に考えておくといいかもしれません。詳細な手続きその他については国民健康保険ガイドにある海外で治療を受けたとき(海外療養費)をご覧下さい。

国民健康保険の被扶養者者要件に「国内在住であること」が追加されました

令和2年4月の法改正で、国民健康保険に国内居住要件が追加されました。これは、扶養者に関しては国内に住んでいる人しか健康保険は使えないということです。ただ、以下のような例外要件があります。

・外国において留学をする学生
・外国に赴任する被保険者に同行する者
・観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
・被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められるもの
・ (1)から(4)までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

海外への留学、駐在の帯同、一時的な海外渡航者に関しては国民健康保険が使えますのでこちらもあわせて確認しておきましょう。

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国民健康保険の補償も意外な使い道がある

歯科治療や既往症(持病)・妊娠して一定期間以上の場合、現地での医療費の返還に充てよう

前述したとおり、国民健康保険で返還される際には日本での医療費に換算してから7割が返還される仕組みのため、ちゃんと請求できるなら後でしておこうかな、位に考えるのが原則です。

しかしながら、日本の海外保険ではカバーしていない補償項目でかつ日本の国民健康保険等でカバーされている様なものに関しては、仮に海外でそれらの治療を受けて費用がかかってしまった場合は、帰国後きちんと請求するのが得策といえます。具体的にはほとんどの海外保険でカバーしていない、歯科治療項目や持病が悪化した場合に受けた医療費、そして妊婦さん等(妊娠23週以上の一般に保険が適用されないとされる事が多いケース)で現地で何かの医療を受けたりした場合等がそれに該当します。

これらのケースに該当する場合で滞在先で何か診察や治療といった行為を受けた場合は、帰国後にきっちりと請求するのが得策といえます。言い換えるとこれらに該当する方で海外に渡航される方は基本的には医療機関等にかかった場合は、帰国後の請求をスムーズにするために診断書などを常に作成してもらうようにしておくと良いでしょう。

海外で無保険状態の時期に治療を受ける場合

海外に留学、駐在など長期間渡航していると、帰国日が変更になってしまい一時的な無保険期間が生じてしまったり、期間延長をし忘れてしまうリスクもあります。その際、高額な治療費を請求されて泣く泣く治療費を支払う必要が出てきますが、合わせて海外療養費制度を活用して少しでも自己負担が少なくなるように対策しましょう。

海外療養費の申請手続き方法

以下が海外療養費の申請手続きの流れとなります。海外で支払った日の翌日から計算して2年以内に申請しないと申請権利がなくなってしまいますので注意が必要です。また、診療内容明細書、領収明細書を日本語訳する必要がありますので、手続きがかなり煩雑であることも認識しておきましょう。

  1. 海外の医療機関の窓口で医療費全額を支払う
  2. 海外の医療機関で治療内容の証明書(診療内容明細書)と診療に要した医療費の明細書(領収明細書)を受け取る
  3. 「療養費支給申請書」と日本語の翻訳文を添付した「診療内容明細書」「領収明細書」を加入する健保組合などの保険者に提出する

まとめ

いかがでしたでしょうか。基本的には海外にでの医療費は全額自己負担が原則と考え、国内の健康保険だけでは到底カバーしきれない、古楽な海外の医療費は国内の海外旅行保険等で加入してセーフティネットを張るのがベストといえます。しかし虫歯治療や既往症に関連する医療行為等、そもそも補償項目にならないものについては、帰国後に請求が可能なこの制度を見逃す手はありません。皆さんの中で少しでも当てはまる方がいらっしゃるのなら、ご自身の保険プランとも相談したうえでこれら日本の公的な医療保険との組み合わせも検討に入れてみてもいいかもしれません。

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この記事を書いた人

保険相談Times(株式会社インシュアランスブレーン)では、海外旅行保険(留学・ワーホリ・駐在・海外長期渡航など)・火災保険・法人損保に関するお問い合わせを日々多数いただいています。その中で、お客様からのご質問・やり取りの中から「この情報は保険加入前に知っておいた方がいいな」といった内容を記事にまとめて保険の選び方を発信しています。
スタッフの詳細なご紹介:https://hokentimes.com/oversea/staff

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