火災保険でフローリングの傷や凹みが補償されるって本当?
フローリングの修理に火災保険が使えるの?
床を修理する場合、火災保険で補償されると耳にしたことがある人も少なくないでしょう。
火災保険で床の修理や補修が補償されますが、どんな場合でも火災保険が使えるわけではありません。
今回は、フローリングの修理をする場合、どんな時に火災保険が適用されるのかなどを解説します。
この記事を読んだあなたは、フローリングの傷や凹みで火災保険がどう使えるのかを理解できるでしょう。
火災保険でフローリングの傷は補償できる??
フローリングが傷や凹み、焦げた場合、火災保険で補償される可能性はあります。
どのようにしてフローリングが修理しないといけない状態になったのか理由はさまざまです。
しかし、フローリングの修理や補修をしないといけないとなると、費用が高額になり家計の負担になるでしょう。
そんな時、火災保険が使えると助かります。
火災保険が適用されるかは、加入している保険のプランや契約内容、床が傷ついた原因により決まります。
火災保険で補償される場合もありますが、どんな場合でも火災保険が下りる訳ではないため、注意が必要です。
火災保険を使える条件は?
では、どんな時に火災保険が使えるのでしょうか。
テレビが破損した場合に火災保険を使える条件を紹介します。
・不測かつ突発的に発生した損害
・建物を補償する保険に加入している
不測かつ突発的に発生した損害
火災保険が適用される条件の一つに、「不測かつ突発的に発生した損害」があります。
これは、予測できず突然発生した事故や災害による損害のことです。
火災保険が適用されるケースをまとめました。
水濡れ事故による損害 | ・上階からの漏水でフローリングが傷んだ ・給排水管の破損により床が水浸しになった |
物の衝突・落下による損害 | ・重い家具や家電を倒してフローリングに大きな傷やへこみができた ・外から飛んできた物がぶつかり、床が損傷 |
火災・爆発・破裂による損害 | ・室内で発生した火災によってフローリングが焼けた ・ガス爆発などで床が損傷 |
風災・雪災・雹災による損害 | ・台風や強風で窓ガラスが割れ、破片で床が傷ついた ・雹(ひょう)が窓を突き破り、床に損傷を与えた |
建物を補償する保険に加入している
火災保険の補償対象は、主に「建物」と「家財」の2種類あります。
火災保険の基本契約では、建物の損害をカバーします。
しかし、「家財」だけを補償対象としている火災保険に加入している場合、フローリングの修理は補償されません。
火災保険の契約時に、「補償の範囲」と「補償額」をしっかりと確認しておくことが大切になります。
フローリングの傷!どこまでが火災保険の対象?
フローリングの傷や損傷が火災保険の補償対象になるかどうかは、「不測かつ突発的に発生した損害」かどうかがポイントになります。
経年劣化や通常使用による摩耗は補償されませんが、突発的な事故による損害なら適用される可能性があります。
フローリングの傷
フローリングの傷を修理するために、火災保険が適用されるケースと補償対象外となるケースについて紹介します。
・強風で窓ガラスが割れ、飛び散ったガラス片で床が傷ついた
・上階からの水漏れで床が傷み、表面が削れた
・台風で飛んできた物が室内に入り、床に傷をつけた
・家具の移動でついた傷
・日常的な摩耗やペットによる引っかき傷
・経年劣化による傷
フローリングの凹み
フローリングの凹みを修理するために、火災保険が適用されるケースと補償対象外となるケースについて紹介します。
・物の落下による損傷(強風で倒れた家具、落下した重い家電など)
・盗難被害で窓が壊され、侵入時に家具などが転倒してできた凹み
・物体の衝突(車や看板などが建物に衝突し、室内の床に影響を与えた)
・家具を長年置いていたことによる凹み
・経年劣化によるへこみ
フローリングの焦げ
フローリングの焦げを修理するために、火災保険が適用されるケースと補償対象外となるケースについて紹介します。
・火災によるフローリングの焦げや焼損
・落雷による火災が原因でフローリングが焦げた
・ガス漏れによる爆発でフローリングが焦げた
・タバコの不注意で床に焦げ跡をつけた
・コンロやストーブの使用ミスでできた焦げ
火災保険でフローリングの傷を直せないケース

火災保険は「不測かつ突発的な事故」による損害を補償しますが、すべてのフローリングの傷や損傷が対象になるわけではありません。
下記のようなケースでは、保険金が支払われない場合が多いです。
・わざと壊した場合
・経年劣化によって壊れた場合
・機能に支障がない場合
・修理費用が免責金額を下回る場合
わざと壊した場合
自分で故意にフローリングを傷つけたり、破損させた場合は補償対象外です。
また、家族や同居人が意図的に壊した場合も適用されません。
保険金詐欺を目的とした故意の破損は犯罪となるため注意が必要です。
経年劣化によって壊れた場合
長年の使用によるフローリングの傷や変色、摩耗は保険の対象外です。
湿気や乾燥によるひび割れやたわみも補償されません。
修理が必要な場合は、自己負担でリフォームや補修を行いましょう。
機能に支障がない場合
フローリングに傷がついたり、小さな凹みができても、通常の生活に支障がない場合は補償されないことが多いでしょう。
あくまで「修理が必要なレベルの損害」であることが重要です。
見た目の問題のみの場合は、保険適用が難しい場合があります。
修理費用が免責金額を下回る場合
火災保険には免責金額(自己負担額)が設定されていることがあり、修理費用が免責額以下の場合は補償を受けられません。
免責金額を5万円で設定。修理費用が3万円の場合。
修理費用が免責金額を下回るため、修理費用は自己負担になり、保険金が支払われません。
修理費用が免責金額を超えるかどうか、見積もりを取って確認することが大切です。
火災保険でフローリングの傷が補償される事例
火災保険でフローリングの傷が補償される事例を紹介します。
子どもが遊んでいて床が傷ついた
「不測かつ突発的な事故」の場合は、火災保険で補償されます。
・子どもが室内でおもちゃを投げてしまい、フローリングに深い傷がついた
・走り回って転倒し、硬い物をぶつけて床にへこみができた
・室内でキャッチボールをしていた際、ボールが強く当たって傷がついた
子どもが遊んでいて床を傷つけてしまった場合は、「不測かつ突発的な事故」に該当するので補償されるケースが多いでしょう。
家具を落として床に傷がついた
・引っ越し作業中に重い家具や家電を落とし、フローリングに大きな傷や凹みができた
・高い場所から物を落としてしまい、床が削れたり破損した
・地震や強風などの自然災害で家具が倒れ、床に深い傷がついた
この場合も、ポイントは「突発的な事故」であることです。
「突発的な事故」で起こった床の修理は、火災保険の適用が認められるケースが多いでしょう。
賃貸契約の場合
賃貸物件に住んでいる場合、フローリングの損傷を修理する際に火災保険が適用されるかどうかは、契約している保険の種類と損害の原因によって異なります。
特に、「借家人賠償責任保険」が適用されるかどうかが重要なポイントです。
借家人賠償責任保険とは?
借家人賠償責任保険は、賃貸住宅に住む人(借家人)が借りている部屋や建物に損害を与えた際に、その損害賠償責任を補償する保険です。
火災保険の基本的な補償に加えて、借家人賠償責任保険をセットした保険が一般的です。
補償内容
借家人賠償責任保険でカバーされる主な内容は表の通りです。
火災や爆発 | 借家人が誤って火災を起こした場合やガス漏れで爆発が発生し、建物や設備が損傷した場合の賠償責任を補償 |
水漏れや破損事故 | 水道管の破損や水漏れによって、部屋や階下の住居に損害を与えた場合も補償の対象 |
借用物の損害 | 賃貸物件に付属する壁紙やフローリング、キッチン設備などを損壊した際の修繕費用を負担 |
保険金が支払われるケース
火災を起こして壁や天井が損傷 | 借家人の不注意で火災が発生し、部屋の一部を修理する必要が生じた場合 |
お風呂の水があふれて階下に浸水 | 水漏れによって階下の住居に損害を与えた場合 |
ドアの傷や設備の破損 | 家具を移動する際にドアや壁に傷をつけてしまった場合 |
フローリングの損傷が火災保険の適用対象になるかどうかはケースバイケースなので、まずは契約内容を確認し保険会社に相談することをおすすめします。
フローリングの修理!火災保険の申請方法
まず、フローリングに傷や凹みができた原因を明確にしましょう。
申請時に必要な証拠を集めましょう。
保険会社が確認するための重要な資料となります。
写真:破損箇所や損傷状況を撮影。被害の詳細を分かりやすく撮影する。
破損の原因が分かる資料:火災や落雷が原因であれば、その状況を示す証拠(消防署の報告書や気象情報など)
火災保険の契約先である保険会社に速やかに連絡しましょう。
証券番号が分かるとスムーズに対応してもらえます。
保険会社から案内された必要書類を準備し、申請します。
・保険金請求書
・損害証明書
・見積書、修理費用の請求書
・証拠写真
保険会社の査定結果に基づき、給付金が指定の口座に振り込まれます。
まとめ
フローリングの傷や凹みを修理するために、火災保険が適用される場合があります。
契約内容や修理の原因によって火災保険が適用されるかが決まるため、契約時にしっかりと補償内容を確認することが大切です。
また、火災保険は保険会社によって保険料や補償内容が異なるため、複数の保険会社を比較して検討することをおすすめします。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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