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火災保険の水濡れ補償の内容・保険金が下りないケースなどを解説

火災保険水漏れ補償内容

今回は火災保険の補償の中でも水漏れについてお話ししていきたいと思います。皆さんは水漏れと聞きますと何を想像されますでしょうか?排水管の故障による水漏れ、床の水漏れなど様々な要因があるかと思います。例えば大型の台風等の集中豪雨による床の浸水もあり得ますよね?この様に水漏れと言っても様々ありますが、どの程度の水漏れであれば保険金が支払われるのかそこまでわかっている方は多くないと思います。今回は水漏れの種類から支払いの基準、請求の仕方まで全体的にお話ししていきます。是非最後までお読みいただければ幸いです。

・「水」に関わる火災保険の補償は、水濡れ、風災、水災の3種類があります。
・水濡れ補償に関しては、故意過失・経年劣化による被害に関しては補償対象外となりますので注意が必要です。
・自宅ならまだしも、マンションやアパートで隣に住んでいる方へ被害を出してしまうケースも考えられますので、水濡れ補償は必須と言えるでしょう。

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目次

火災保険の水濡れ補償はどのような時に補償される?

そもそも火災保険の水漏れはどの様な時に補償されるのでしょうか。火災保険では水漏れによって補償される種類に「風災」「水濡れ」「水災」がございます。それぞれの違いは以下の通りでございます。

風災:台風等の災害による風が原因の災害

水濡れ:配水管等の破損による水漏れ(建物の内部で発生)

水災:集中豪雨や洪水が原因の災害

この様に水災でにそれぞれ種類がありますが、実際に保険金を受け取ることができるのは、「風災」と「水漏れ」になります。例えば、台風による被害により屋根が倒壊し、雨漏れが発生した。この場合は「風災」に該当し、保険金が発生します。一方水災の場合は補償の対象となりませんのでご注意いただければと思います。

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水濡れ補償で保険金がおりるケース

ここでは、保険金が支払ってもらえる可能性があるケースをご紹介していきます。少しでもご参考にしていただければと思います。

マンションの上の階の人が水濡れを起こし、自分の部屋の家財が故障したケース

この場合は、上の部屋の人に大して損害賠償を請求することができます。また、もし上の階の方が経済的に賠償金が負担できない場合、これも火災保険の補償により保険金を受け取ることができます。

自室のマンションで水濡れが起こり、下の階の方に損害が及んだケース

1)の逆パターンです。この場合は、「個人賠償責任保険」に加入していればそれがそのまま補償されます。そのため、マンション住まいの方は必ず火災保険の補償内容に個人賠償責任保険が付帯されているか確認することをお勧めします。

マンション・アパートの配水管の補償

マンション・アパートの配水管の破損による水漏れのケースです。この場合は水漏れの原因の配水管が、自分が所有する部分(占有部分)か共有している部分(共有部分)かでどの補償か場合分けされます。

一般的にマンション等の配水管は玄関より内側にあるのが占有部分、玄関外にある部分が共有部分になります。

専有部分の損害の場合

自身の火災保険で補償されます。配水管は普段チェックをしない部分になりますが、占有部分に関しては、自身で補償しなくてはなりません。

共用部分の場合

この場合、マンション組合等が加入している賠償責任保険により賠償金を受け取ることができます。賠償金は購入した時の価額ではなく、経過年数や減価償却等を考慮した「時価」で評価されることになります。そのため、実際の損害額ともらえる賠償金とで差がある可能性がございます。その時は自身で加入している火災保険から保険金を受け取ることができるかどうか確認してみましょう。

台風により雨漏りが発生して家財に損害があった場合

このケースは「風災」に当たりますので補償されます。また他に台風で窓がらすが割れ、水が入り家財が故障した場合も同じく補償されます。

この様な形で、「風災」「水漏れ」と補償されるケースは他にもございますので、保険会社から発行されている証券や約款をご覧になっていただければと思います。

水濡れ補償で保険金がおりないケース

続いて火災保険から水漏れの補償がされない場合を記載させていただきます。

水濡れ修理費用

例えば自分の家にて水漏れ事故が発生したとします。その際、床一面が水浸しにより交換の必要があるとします。当然床下の損害に関しては火災保険で補償されます。しかし、水漏れの原因である水道管の修理費に関しては火災保険から補償されません。補償されるのはあくまで水漏れで「損害」があった部分です。うっかり、補償されるものだと思いがちな部分でありますのでご注意下さい。

故意過失による損害

故意過失の損害は補償されません。例えばわざと家の床を水浸しにした時、雨の日にわざと窓を開けたままにし床が損害に遭った時が当たります。当然補償されません。保険金を請求した後に保険会社から保険調査員と鑑定人が派遣され徹底的に損害調査がございますので故意過失はほぼバレると思ってください。

経年劣化、施工不良による水濡れ

例えば、窓枠等が長年使用し劣化しておりいざ台風が来た時に損害が発生し、床下が浸水した場合、火災保険の補償はありません。この場合も早めに修復することをお勧めいたします。

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それぞれの建物の火災保険補償の考え方

集合住宅の場合

集合住宅の場合は上記でもあった様に、水漏れによる他の下の階の方に支払う賠償金を補償すべきかと思います。そのため、風災での被害だけでなく、個人賠償責任保険を付帯することお勧めします。

一戸建ての場合

一戸建ての場合、マンションと異なり、台風などの災害による「風災」で床下が浸水するといったリスクが高まってきます。そのため、一戸建ての場合は「風災」の補償をつけておくことをお勧めいたします。

水濡れに気づいた際の対処方法

では、水漏れに気づいた時はどの様に対応するべきなのでしょうか?

自分の家か、それともマンション・アパート等の借家なのかは関係なくトラブルが発生した場合はまず管理会社に連絡する様にしましょう。

特にマンション・アパート等でよくあることは、管理会社にすぐに連絡しないことで、下の階にも水漏れが発生し、損害賠償請求をされることになったっといったケース。また、共用スペース等に損害を与えてしまったというケース。この様なことにならない様にすぐさま対応する必要があります。管理会社に連絡することで現場に駆けつけていただき、応急処置を行っていただけたり、担当者の連絡先を教えていただけることになります。

現状の対応におる程度目処が立った時は次に保険会社に連絡しましょう。

火災保険の保険金請求の流れ

では保険会社に連絡しどの様な手続きを取ればよろしいのでしょうか?保険会社や担当の保険代理店が丁寧に教えてくれると思いますが、一度把握しておいて損はないでしょう。

保険会社・保険代理店に連絡する

まずは保険会社または加入した保険代理店に連絡しましょう。連絡先は基本的に契約時に発行された保険証券、または、HP等で調べると保険金請求窓口のフリーダイヤルが乗っておりますのでそちらにご連絡していただければと思います。ご連絡をすると、

・証券番号

・契約者氏名

・損害発生日時・状況

を聞かれますので保険証券をご準備いただければと思います。保険会社から必要書類をお送りする手続きをとりますので書類が届くのを待ちましょう。

保険会社に必要書類を提出する

保険会社に提出する書類についてはご自身が住んでいる家の種類によっても異なってきます。そのため、保険会社から送られてくる書類にしっかり目を通し間違えのない様にしましょう。以下には一例を載せておきますのでご参考にしていただければと思います。

(例)保険会社に提出する書類

  • 保険金請求書
  • 事故状況報告書
  • 示談書や承諾書
  • 損害申告書
  • 修理見積り書
  • 事故箇所の写真
  • 領収書と保証書
  • 自宅の場合は登記簿謄本など

保険会社が現場調査を行う

書類の提出が完了すると保険会社の鑑定人、調査員が派遣され水漏れの原因を調査することになります。保険会社はその調査結果とともに保険金額を査定します。

保険金を受け取り修理を行う

保険金を受け取ると修理を始めることができます。

しかし、必ずしも申請書通りの金額を受け取ることができるわけではないので、保険金を受け取った後に修理の見積もりを行ったほうが得策です。受け取った保険金より修理費を超えてしまうと実費で支払うことになりますのでご注意ください。

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今既に火災保険に加入している場合は補償内容のチェックをしてみよう

最後にご自身の火災保険をチェックして水災に対応されているかを確認してみてはいかがでしょうか?

火災保険は基本的にほぼ全員が加入していてもおかしくありません。賃貸の場合は火災保険に加入が強制になっていることもありますし、一戸建ての自分の家の場合は住宅ローンの申し込み条件として火災保険の加入が必須であるためです。しかし、全員というわけではありませんので確認するべきでしょう。火災保険に加入しているかどうかは、保険契約の際に受け取った保険証券の有無で判断することができます。

水濡れに関する補償が付帯されているか

火災保険に加入していることがわかったら次は補償内容を確認する必要があります。これは直接保険会社のコールセンター(保険証券に電話番号が記載されています)、または加入した保険代理店に確認することで補償内容が分かります。火災保険に付帯されている補償まで確認して初めて保険金を受け取ることができます。いざというときに貰えなければ意味がありませんので、しっかりと確認するべきでしょう。

賃貸契約の場合

賃貸契約の場合は賃貸の契約の際に火災保険に加入している場合が多いかと思います。

その際水漏れの補償だけでなく、「借家人賠償責任保険」や「個人賠償責任保険」等の損害賠償を請求された時のための保険がかかっている場合が多いかと思います。いずれも賃貸契約の場合ですと重要な補償ですので加入されているかどうかだけでも確認してみると良いでしょう。

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まとめ

いかがでしょうか。今回は火災保険の中でも水漏れについてご説明しました。保険金が受け取れるケース、受け取れないケースと一概に全て受け取れるわけではないのです。このケースはどうだろう?というものは保険会社に確認するのが確実かと思います。いざ水漏れになった時に焦らず対応できる様にしておきましょう。

本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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この記事を書いた人

保険相談Times(株式会社インシュアランスブレーン)では、海外旅行保険(留学・ワーホリ・駐在・海外長期渡航など)・火災保険・法人損保に関するお問い合わせを日々多数いただいています。その中で、お客様からのご質問・やり取りの中から「この情報は保険加入前に知っておいた方がいいな」といった内容を記事にまとめて保険の選び方を発信しています。
スタッフの詳細なご紹介:https://hokentimes.com/oversea/staff

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