新型コロナウイルスの蔓延で企業の収益性が下落し、貸し倒れや倒産件数が増加しています。そもそも貸し倒れとは、取引先が倒産、経営悪化により売掛債権(売掛金、受取手形等)が回収できなくなることを言います。言い換えれば「焦げ付き」とも言います。そのため貸し倒れになるという事は、企業にとっては、売掛債権がそのまま損失へとつながります。また取引先企業との取引額が大きければ連鎖倒産もあり得ます。今回の記事では、貸し倒れの概要を説明してから、貸し倒れ前にどのような準備をしておけば良いのかをご説明いたします。是非最後までお読みいただければと思います。
・貸し倒れとは、売掛債権や受取手形が回収不能になった状態を言います。
・新規の取引先や既存取引先の経営状態のモニタリングをしっかり行いましょう。
・取引先の貸し倒れリスクを回避するために、取引信用保険を活用することも手段の一つです。
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貸し倒れとは?
そもそも貸し倒れとはどのようなものでしょうか。
上記でも述べたように貸し倒れは、売掛金や受取手形等の売掛債権が取引先の経営悪化や倒産により回収できなくなった状態のことを言います。また、貸し倒れが発生することで、取引先の管理ができていない会社は信用できないと対外的な信用も低下する可能性がございます。売掛債権の損害以上のダメージにになることもあるのです。
貸し倒れの原因
では、貸し倒れはなぜ起きてしまうのでしょうか。下記に一例を上げておりますのでご確認いただければと思います。
得意先の紹介で取引が始まった場合
「この取引先は何か不審なところがあるけれど、得意先からの紹介だから、あまり強く言えない。」ということがあるかと思います。そのため、不審な点に目を瞑り後々貸し倒れにつながるということもあるでしょう。いくら取引先からの紹介だったとしても不審な点は質問して聞いてみたり与信管理をしっかりと行うべきです。
取引先の調査を怠る
「この取引先は大手だから大丈夫」「この取引先は大手企業と取引しているから大丈夫」と考えついつい取引先の情報を怠ってしまうのも貸し倒れの原因になります。「大手だから」「大手と取引しているから」と言ってもしっかり調査しましょう。
下請け会社や仕入れ先の倒産が起こる
いくら取引先の売掛債権を管理しているとはいえ、その仕入れ先や下請け会社まで調査できていなかったという場合がございます。もし、取引先の仕入れ先が数社に絞られていた場合その仕入れ先が倒産することで連鎖倒産が起こる可能性もございます。これは自社にも言えることです。下請け企業の選定を慎重に行わないせいで自社の信用も下がる可能性もございます。
貸し倒れ損失とは
企業が倒産した時に回収不能になった売掛債権は「貸し倒れ期損失」として経費計上することができます。また、損益計算書上では、貸し倒れた債権が営業上の場合(売掛金、受取手形等)「販売費及び一般管理費」として計上することができ、営業以外で発生した債権の場合(貸付金等)「営業外費用」として計上することになります。
では具体的にどのような状態で貸し倒れになったと言えるのでしょうか。これは自身で判断して貸し倒れ引当金を経費計上し、課税所得に差が発生するのを防ぐため、ルールが設定されています。具体的には3種類の貸し倒れがあるとされています。
法律上の貸し倒れ
債権の全部、または一部が法律上消滅する場合
- 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額
- 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
- 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
事実上貸し倒れ
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
形式上の貸し倒れ
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
- 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
(ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。) - 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
このように貸倒損失として計上するためにもそれぞれルールが存在しますそれぞれの貸し倒れについてどれに該当するのかをしっかり見極める必要がありますので、ご注意ください。
貸し倒れを防ぐためには
では、貸し倒れを防ぐためにはどのような準備が必要なのでしょうか。営業担当者が売上を上げるだけでなくしっかり売掛債権を回収しなければ意味がありません。
与信管理サービスを提供している企業を利用する
与信管理サービスを活用することで、取引先企業の売掛債権を管理することができます。無料で資料請求をしている会社もございますので是非ご利用いただければと思います。
売掛債権の保証サービスを利用する
売掛債権を保証されるサービスを利用するのも1つの手です。損害保険の取引信用保険を利用する、中小企業限定ですが経営セーフティ共済の利用、ファクタリングの利用等それぞれのサービスによって、保証範囲等の種類が異なりますので、一度調べてみると良いでしょう。
与信の足りない会社は手形取引を行う
取引先での与信の足りない会社はできる限り現金取引、不可能であれば手形取引を行うべきでしょう。手形取引の場合法的拘束力があるため、現金の回収可能性は売掛金と比較して格段に上がります。取引先からは不安な目で見られる可能性もございますが、将来的な会社経営のためですので、手形取引を申し込んでみてはいかがでしょうか。
営業担当者が社内に情報を共有する
他の取引先等から様々な情報をキャッチすることも重要です。取引先の情報は現場の営業担当者が一番把握されていると思います。そのため、営業担当者は調査役としても機能しているはずです。営業担当者に任せきりではなくしっかり最近の出来事を共有することが大事でしょう。
まとめ
いかがでしょうか。企業にとって貸し倒れになることによって、売掛債権の回収、自社自身の信用の失墜等非常にリスクは高いものになります。貸し倒れが起こる前に与信調査や売掛債権の保証等を行い対策しておくべきでしょう。今回は以上です。
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