個人事業主でも失業保険はもらえるのかな?
個人事業主やフリーランスで失業手当がもらえる条件を知りたい。
個人事業主の場合、会社員と違って失業した場合にどうなるのか不安に思う方も少なくないでしょう。
今回は、個人事業主は失業保険をもらえるのかについて解説します。
この記事を読んだあなたは、失業保険や再就職手当などの雇用保険の条件について理解することができるでしょう。
失業保険とは?
失業保険は、雇用保険に基づく制度で、失業した際に生活を支えるための給付金です。
主に、会社員が対象で、一定の条件を満たすことで受給できます。
失業保険の目的は、下記の通りです。
・失業中の生活を支えること
・再就職を促進すること
受給期間や金額は、被保険者期間や年齢、前職の給与などによって異なります。
具体的には、失業保険には基本手当や再就職手当などがあり、それぞれの条件に応じて支給されます。
個人事業主は失業保険をもらえる?
原則、失業保険はもらえない
個人事業主は、雇用保険の適用外となるため、基本的には失業保険を受け取ることができません。
雇用保険は、労働者が失業した際に生活を支えるための制度であり、個人事業主はその対象外です。
事業を行っている限り、失業保険の受給資格はありません。
そのため、個人事業主は失業時の生活保障がないため、生命保険でリスクをカバーすることが重要です。
個人事業主が失業保険をもらえるケース
会社員として働いていた方が退職後に独立して個人事業を始める場合、「失業保険はどうなるの?」と疑問に思う方は多いでしょう。
基本的に、雇用保険の失業給付は「失業状態で求職活動をしていること」が条件です。
しかし、状況によっては個人事業主になった後でも、一定期間は受給できるケースがあります。
代表的な例を紹介します。
・退職後に事業を始めた
・退職後に開業届を提出した
退職後に事業を始めた
退職後すぐに事業を始めてしまうと、「すでに働いている」と判断され、失業保険は原則受け取れません。
ただし、退職後にまずハローワークへ行き、求職申込をして受給資格を得たうえで、その後に開業準備を進める場合は、状況に応じて受給できる可能性があります。
たとえば、最初は事業の収入が安定せず、すぐに生活できるほどの利益が出ない場合などは「求職活動と並行して就業準備をしている」とみなされ、失業給付が受けられるケースがあります。
退職後に開業届を提出した
税務署に「開業届」を提出した時点で、形式上は事業を始めたことになります。
そのため、原則的には「すでに働いている」とみなされ、失業保険の受給資格は失われます。
ただし、開業届を出したからといってすぐに収入が発生するとは限りません。
もし収入がゼロ、あるいはごくわずかで生活が成り立たない場合、ハローワークの判断によっては「失業状態」と認められる可能性があります。
最終的な判断はハローワークが行うため、退職後に個人事業を始める予定がある場合は、必ず事前に相談しておくことが重要です。
個人事業主がダブルワークをしている場合は失業保険はもらえる?

ダブルワークをしている個人事業主の場合、失業保険を受け取れる可能性がありますが、条件を満たす必要があります。
条件を満たしていればもらえる
失業保険は「雇用保険に加入していた会社を退職し、失業状態であること」が基本条件です。
そのため、会社を退職した後に副業で行っていた個人事業が本業として十分な収入を得ていなければ、失業保険を受給できる可能性があります。
具体的には下記のようなケースです。
・個人事業からの収入が生活を支えるほど安定していない
・ハローワークで「求職活動をしている」と認められる状態である
このような場合、ダブルワークをしていたとしても失業給付を受けられることがあります。
不正受給はばれる
失業保険の不正受給は厳しく取り締まられています。
個人事業からの収入を隠して失業保険を受給することは「不正受給」です。
ハローワークは税務署や年金機構と情報を共有しているため、事業所得や確定申告の内容から不正は簡単に判明します。
もし不正受給が発覚すると、受給した額を全額返還するだけでなく、最大で2倍にあたる「ペナルティの追徴金」を支払わなければなりません。
さらに、今後の受給資格も失う可能性があるため、絶対にしてはいけません。
個人事業主は再就職手当をもらえる?
再就職手当は、失業保険を受給している人が再就職した際に支給される手当です。
個人事業主の場合、再就職手当を受け取ることができるかどうかは、状況によります。
失業保険を受給していることが前提となりますので、まずは失業保険の受給資格を確認する必要があります。
再就職手当がもらえるケース
再就職手当がもらえるケースとしては、失業保険を受給している状態で再就職が決まった場合です。
再就職手当は、再就職後に一定の条件を満たすことで支給されます。
・雇用保険の受給資格がある人で、待機期間(7日間)が経過している
・失業給付の受給残日数が 3分の1以上残っている
・再就職先で 1年以上働く見込みがある
・以前に勤務していた会社や関連会社ではないところへ再就職する
再就職手当がもらえないケース
再就職手当がもらえないケースとしては、再就職先を短期間で辞めてしまった場合や、失業保険を受給していない場合が挙げられます。
・待機期間(7日間)が終わる前に再就職してしまった
・失業給付の残日数が少なく、3分の1以上残っていない
・再就職先の雇用期間が1年未満の契約である
・雇用保険に加入しない働き方(週20時間未満のパートや短期アルバイトなど)
・元の勤務先や関連会社に再就職した場合
個人事業主が失業保険と再就職手当を不正受給したと思われるケース
失業保険や再就職手当を受け取る際に、不正受給にならないように注意が必要です。
不正受給と見なされるケースを紹介します。
・収入があるにも関わらず申告していない
・開業することを申告しなかった
・求職活動を偽って申告した
収入があるにも関わらず申告していない
収入があるにも関わらず、申告しないことは不正受給に該当します。
ハローワークなどの調査によって、収入が発覚した場合、返還を求められるだけでなく、罰則が科されることもあるため、正直に申告することが重要です。
開業することを申告しなかった
失業保険を受給中に新たに開業することを申告しなかった場合も、不正受給と見なされます。
開業届を提出した時点で、失業保険の受給資格が消失する可能性があるため、事前に申告することが必要です。
求職活動を偽って申告した
求職活動を偽って申告することも不正受給に該当します。
実際には求職活動を行っていないにも関わらず、求職活動を行っていると申告することは違法です。
失業保険の代わりになるおすすめの保険
失業保険が受け取れない個人事業主にとって、代わりになる保険を検討することが重要です。
失業保険の代わりになるおすすめの保険を紹介します。
就業不能保険
就業不能保険は、病気やけがで働けなくなった場合に給付金が支給される保険です。
個人事業主にとって、万が一の事態に備えるための重要な保険です。
これにより、収入が途絶えるリスクを軽減することができます。
所得補償保険
所得補償保険は、失業や病気によって収入が減少した場合に、一定の金額を補償してくれる保険です。
個人事業主にとって、収入の安定を図るための有効な手段となります。
これにより、生活費を確保することが可能です。
収入保障保険
収入保障保険は、一定期間にわたって収入を保障してくれる保険です。
個人事業主が失業した場合でも、一定の収入を確保することができるため、生活の安定に寄与します。
これにより、安心して事業を続けることが可能となります。
まとめ
個人事業主は、原則として失業保険を受け取ることができませんが、特定の条件を満たす場合には受給が可能です。
また、ダブルワークや再就職手当についても、条件を理解しておくことが重要となります。
失業保険の代わりになる保険を検討することで、万が一の事態に備えることができるため、保険会社や専門家に相談することをおすすめします。
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