今回は、海上保険の保険料・保険金についてご説明していきたいと思います。海上保険とは、貿易船の運行中の事故を補償するための保険であり、人為的な事故、自然災害、特約を付保すれば、航空中の輸送も補償されます。そのため、気になるのは、「保険料が高くなるのではないか」ということが懸念されます。是非最後までお読みいただければと思います。
・海上保険の保険料は、保険金額×保険料率で算出されます。
・CIP、CIFどちらを前提に保険料が保険料が産出されているかを加入時に確認しておきましょう
・加入前に、事前に保険金が支払われないケースについても確認しておきましょう。輸入者、輸出者の瑕疵や過失は保険金が支払われません。
保険金額の算出方法
保険金額の計算方法はCIFまたはCIP価格の110%
保険金額=CIF(CIP)×110%
いきなりよくわからない単語が出てきましたね。ひとつづつ解説させていただきます。
CIP・CIF価格・・・いずれも「商品価格+運賃+貨物保険料」により算出します。ですが、CIPとCIFでは輸入者と輸出者との危険負担の範囲が異なります。(責任の範囲が異なります。)
CIPとは
CIPとは(Carriage and Insurance Paid to)の略で、運送費保険料込みという条件を指します。
つまり、リスクとしては輸出者が運送会社に積荷を引き渡すかどうかが輸入者へのリスク、運送コストの移転のタイミングです。
CIFとは
CIFとは(Cost Insurance and Freight)の略で、運賃保険料込み条件のことを意味します。インコタームズ(国際貿易取引条件)のうち、コンテナによる船積み貨物の引き渡しでよく使われる取引条件です。つまり、船上にコンテナが着地した時点で輸出者から輸入者へ危険負担、リスクが移転することになります。海上保険の場合はCIPとCIFはあまり大差がありませんが今回の契約はどちらを採用しているのかをしっかり証券等を確認し把握する必要があるでしょう。
実際の保険金額の算出
このCIP価格やCIF価格から110%をかけることで保険金額を算出することができます。つまりこの算出した金額が一回の保険事故による保険会社による補填の最高額と言えます。因みにこの110%とは、世界的な慣習があり、実際に積荷が無事相手方の届き売却した時の期待利益分を加えた金額として設定されています。
※この110%という割合は保険会社との交渉によって変更することも可能です。
海上保険料率の算定要素
続いて海上保険料についてです。海上保険料の算定基準といえば様々な要因がありそうですが実際はどうでしょうか。こちらもひとつづつ見ていきましょう。
保険料の算定方法ですが、
保険料=保険金額×保険料率
となります。
そもそもどのような要素を加味して海上保険の料率を算定していくのでしょうか。これは様々な要素が含まれます。
- 輸送方法(コンテナを使うのかその他であるのか)
- 輸出先の国(治安の良し悪し)
- 輸送区間
- 積み込み方法(オンデッキか船内か)
- 貨物の中身(種類や性質)
- 過去の事故歴
- 戦争国家か(戦争状態の国への輸出は高額になります)
- 船の新しさ
- 保険条件
- 輸送の季節
上記の中でも主に保険料に影響を与える項目は、①発送方法、②輸出先の国、⑥過去の事故歴です。また、他記事(※以前書いたURL貼り付け※)でも述べているように、3つの保険条件ICC(A)(B)(C)の選択によっても保険料率が異なります。(担保範囲が広くなることで料率が高くなります。)また、各保険会社によって最低保険料が設定されていることもあります。1件の保険料が上記の計算上では最低保険料未満になっていた場合、最低保険料として保険料を請求されることになります。
海上保険の保険料率は、各保険会社によって、重きを置く点がそれぞれ異なります。そのため、同じ見積もり依頼を欠けたとしても異なる保険料になることはしばしばです。そのため見積もりの際は複数の保険会社に依頼し、より条件の良い会社を選ぶと良いでしょう。保険料率は見積書に記載されていますので必ず確認するようにしましょう。
保険金が支払われない時ってどんな時?
保険金が支払われる時については3つの保険条件(A)(B)(C)において確認できますが、保険金が支払われない時というのはどのような時なのでしょうか。保険条件にはない例外もございますので、確認していきましょう。
- 腐敗、変質、錆等貨物の固有の欠陥・性質による損害
- 被保険者が関与した荷造り・梱包・積付けが不完全であったことで生じた損害
- 航海、運送の遅延による損害
- 被保険者の故意・違法行為による損害
- 間接損害(違約金、慰謝料等)
- 陸上輸送中・保管中の戦争危険による損害
- 通関時の検疫の結果、政府機関によって輸入不許可となった場合の損害
- 原子力危険による損害
- 化学・生物・生物化学・電磁気兵器による損害
- 通常の輸送過程にあたらない保管期間中のテロによる損害
- 被保険者がISMコード不適合の船舶と知りうる立場にありながら、そのような船舶で輸送された場合に生じた貨物の損害
- 保険のお引受けや保険金のお支払い等により保険者が国際連合他の定める制裁等を受ける可能性がある場合等
※ここでは主な場合のみを記載しております。免責事由は特別約款の種類等によって異なりますので、詳細は「保険約款」でご確認ください。
基本的には、輸入者、輸出者の瑕疵や過失による損害が例外に当たります。
保険契約を締結した後にも確認を!
各保険会社に見積もりを行い、保険料を決定し契約も終了。これで安心して貿易を行うことができると思うのはまだ少し早いです。契約の際には必ず保険証券が届くことになっており、保険会社はその証券によって保障内容を判断することになります。逆にいえば証券に書いてある内容以外のことは保障されないということになります。そのため、契約が完了し、証券が届き次第早急に契約内容間違っていないかを確認する必要がございます。証券記載の保障内容(保険料、保険条件、特約内容、保険金額等)を確認することで初めて安心して取引ができるのです。
まとめ
いかがでしょうか。海上保険の保険料・保険金の算出に関しては、単純な計算方法であることがわかっていただけたかと思います。保険金の場合は110%、保険料の場合は保険料率が基準となり算出されております。料率に関しましてはそれぞれ保険会社により重要視することが異なりますので、複数社での見積もりを忘れないようにしましょう。
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