労働災害総合保険は、どのような補償があるのかな?
政府労災や業務災害総合保険との違いがよく分からない……
労働災害総合保険は、どのようなリスクをカバーしてくれるのか分からないから加入を迷っている方も少なくないでしょう。
しかし、加入しないままだとトラブルが発生した時に大変な目に遭う可能性が高いです。
今回は、会社や従業員を守るために必要な労働災害総合保険について解説します。
この記事を読んだあなたは、労働災害総合保険について理解し不安が解消されるでしょう。
労働災害総合保険とは?
労働災害総合保険は、公的な保険制度である労災保険で補償されない部分をカバーする民間の保険会社が取り扱う任意保険です。
従業員が仕事中にケガや病気になった場合に、労災保険では補償が足りない分を補ってくれます。
労働災害総合保険は、「労災上乗せ保険」「任意労災保険」「業務災害補償保険」など保険会社により名前が異なりますが、基本的には名前が違うだけで補償内容に大きく違いはありません。
労働災害総合保険は、従業員だけではなく経営者や役員も補償の対象となるため、仕事中のトラブルに備えて加入することをおすすめします。
労働災害総合保険の補償内容
労働災害総合保険は、主に2つの星用から構成されています。
・法定外補償
・使用者賠償責任補償
法定外補償
法定外補償とは、労働基準法に基づく労災保険の給付内容に加え、企業が独自に従業員へ提供する福利厚生の一環です。
労災保険ではカバーしきれない部分を補ってくれます。
・死亡補償
・後遺障害補償
・休業補償
労災保険が支払う補償額を上回る医療費や、長期間の休業による収入減少を補うための補償が含まれます。
企業が労働災害総合保険に加入することで、従業員やその家族に対する安心感を高め、信頼関係を築くことができるでしょう。
使用者賠償責任補償
使用者賠償責任補償は、従業員が仕事中に負ったケガや病気に対して、使用者が負う賠償責任を補償する保険です。
慰謝料や賠償責任を求められた場合に、労災保険では補償されないため、使用者賠償責任補償が必要になります。
過失や不注意による事故で従業員が損害を被った場合、企業はその損害に対する賠償義務を負うことになるでしょう。
使用者賠償責任補償に加入することで、予期せぬ高額な賠償請求に対するリスクを軽減することができます。
労働災害総合保険と他の保険の違い
労働災害総合保険と下記の保険の違いを紹介します。
・業務災害総合保険
・政府労災
業務災害総合保険との違いは?
労働災害総合保険と業務災害総合保険には似たような目的がありますが、それぞれ異なる特徴やカバー範囲があります。
労働災害総合保険 | 業務災害総合保険 | |
---|---|---|
被保険者 | 従業員 | 従業員・下請負人・パート・アルバイト |
補償範囲 | 労災保に加え、企業が独自に設定する法定外補償 | 企業の業務中に発生する事故や災害によって、従業員や第三者が被った損害に対して賠償責任を負う場合、その損害を補償 |
目的 | 労災保険でカバーされない部分や、従業員が長期間の休業を余儀なくされた場合に追加の補償を行うことが目的 | 従業員だけでなく、事業活動によって発生する広範なリスク 例えば顧客や取引先に対する損害賠償、施設内の事故、製品事故などをカバーすることが目的 |
労働災害総合保険は、主に従業員を対象にし、業務中のケガや病気を補償します。
一方で、業務災害総合保険は企業全体のリスク管理を目的とし、従業員に加えて取引先や顧客などへの賠償責任も補償対象となる広範な保険です。
保険会社によって、補償内容等は異なるため、加入検討する場合は確認しましょう。
政府労災との違いは?
政府労災(労災保険)とは、法人事務所または従業員を常時5人以上雇用している個人事業所であれば加入が義務となっている日本政府が運営しているものです。
パートやアルバイトなど雇用形態に関係なく働いている人が、業務中にケガや病気、または死亡した時に保険金が支払われます。
労働災害総合保険 | 労災保険 | |
---|---|---|
加入義務 | ない | ある |
補償対象 | 経営者・役員・従業員 | 従業員のみ |
加入者 | 個人事業主・一人親方も加入できる | 個人事業主・一人親方は労災保険特別加入精度を利用しないと加入できない |
補償範囲 | 慰謝料が補償される 損害賠償請求が補償される | 慰謝料は補償されない 損害賠償請求は補償されない |
休業補償の補償額 | 契約により一定額または一日あたりの平均賃金に基づく | 最大80%まで |
支払い時期 | 労災認定を待たずに保険金が支払われる | 労災認定がおりてから(1年以上かかるケースもあり) |
政府労災では補えない補償を、労働災害総合保険でカバーすることをおすすめします。
労働災害総合保険の必要性
労働災害総合保険の必要性について紹介します。
・政府労災だけでは補償が不十分
・保険金の支払いが早い
・節税効果がある
労災保険だけでは補償が不十分
労災保険は、労働者が業務中に負ったケガや病気に対する基本的な補償を行いますが、カバー範囲や支給額が限られています。
例えば、休業中の賃金補償は平均賃金の60%であり、生活費の全てをまかなうには不十分でしょう。
さらに、労災保険の補償では治療費やリハビリ費用の全額がカバーされない場合もあり、労働災害総合保険はこうした不足分を補う役割を果たします。
企業がこの保険を導入することで、従業員に対する手厚いサポートが実現でき、従業員の安心感や満足度を高めることが可能です。
保険金の支払いが早い
労働災害総合保険では、労災保険と比較して保険金の支払いが早いです。
政府労災の手続きは申請から給付まで時間がかかる場合があります。
労働災害総合保険は、保険会社に申請して3日~1週間程度で給付されるため、従業員やその家族の助けになるでしょう。
特に、入院や長期療養が必要な場合、早く補償が受けられることは重要です。
節税効果がある
労働災害総合保険を導入することで、企業は一定の節税効果があります。
具体的には、保険料を損金として計上することができるため、税負担を軽減することが可能です。
また、企業が従業員に対して賠償金や補償金を支払う場合、損金として処理できないケースがありますが、保険を活用することで費用の一部を補填し、税務上のメリットを得ることができます。
労働災害総合保険の選び方
労働災害総合保険を選ぶポイントを紹介します。
・必要な補償内容が含まれているか
・他の保険と補償内容が重複していないか
・必要に応じて特約を付ける
必要な補償内容が含まれているか
労働災害総合保険を選ぶ際、まず重要なのは、企業や従業員のニーズに応じた補償内容が十分に含まれているかを確認することです。
労災保険ではカバーしきれない部分、例えば休業中の賃金補償や医療費の上限など、企業独自の追加補償が必要となります。
また、業務外の事故や通勤途中のケガなど、従業員が不測の事態に陥った場合の幅広い補償が可能な保険を選ぶことで、従業員の安心感を高めることが可能です。
企業の規模や業種によっても必要な補償内容は異なるため、保険の詳細を事前にしっかり確認することが大切になります。
他の保険と補償内容が重複していないか
労働災害総合保険を導入する際に注意すべき点の一つは、すでに加入している他の保険と補償内容が重複していないかを確認することです。
例えば、企業がすでに賠償責任保険や団体傷害保険に加入している場合、それらの補償内容と労災総合保険の補償範囲が重なることがあります。
結果として無駄な保険料を支払うことになるでしょう。
効果的なリスク管理を行うためには、重複する補償を避けることで、コスト削減と合理的な保険運用が可能となります。
保険会社や専門家に相談し、最適な保険に加入しましょう。
必要に応じて特約を付ける
基本的な補償内容に加えて、企業の特定のリスクに対応するために、必要に応じて特約を追加することも検討しましょう。
例えば、従業員が海外出張中に事故に遭った場合をカバーする「海外補償特約」や、経営者自身が事故に遭った場合に備える特約など、企業の活動内容に応じた特約を付加することで、より手厚い補償を提供することができます。
特約の内容は保険会社ごとに異なるため、企業のリスクに応じたカスタマイズが可能かを確認することが重要です。
労働災害総合保険の加入方法
労働災害総合保険の加入方法はいくつかあります。
会社の形態によっても加入できる方法は変わるため、確認が必要です。
商工会議所から加入
各地域の商工会議所から、労働災害総合保険に加入できる場合があります。
複数の保険会社の商品が揃えられている場合が多いため、自社に合ったプランの保険に加入できるでしょう。
団体割引が適用される場合は、保険料が安くなるためおすすめです。
特別加入団体から加入
一人親方の場合は、特別加入団体から加入することも可能です。
労災保険と労働災害総合保険を同じ団体から加入することで、補償内容が重複することを防げます。
各保険会社から加入
自分で保険会社を選び、労働災害総合保険に加入します。
企業の場合は、すでにお世話になっている保険会社の担当者がいる場合が多いため、引き続き担当者に相談してプランを考えてもらいましょう。
まとめ
今回は、労働災害総合保険の選び方を解説しました。
企業や従業員を守るために、労働災害総合保険に加入して安心と信頼を得ましょう。
万が一のトラブルに備えて、労働災害総合保険に加入することをおすすめします。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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