留学/ワーホリ保険の補償内容
東京海上日動の留学保険では、留学生向けの補償内容やオプションプランが充実しています。
携行品損害保険金と留学生生活用動産損害保険金の比較(概要)
事故状況 | 保険期間31日超 | |
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携行品 損害保険金 | 留学生生活用 動産損害保険金 | |
携行中 市内観光からホテルに 戻る路上で 引ったくりに遭い、 鞄を奪われた。 | 補償されます○ | 補償されます○ |
ホテル等の 宿泊施設に保管中 ホテルに帰宅すると カメラが盗まれていた。 | 補償されます○ | 補償されます○ |
アパート等の 居住施設に保管中 アパート(借家)に 帰宅すると カメラが盗まれていた。 | 補償されません× | 補償されます○ |
●携行品(留学生生活用動産では「宿泊・居住施設保管中の物」も含みます。)1個、1組または1対あたりの補償限度額は10万円となります。(乗車券等は合計5万円限度、旅券は1回の保険事故につき5万円限度)
●携行品損害保険金は、保険期間を通じて携行品損害保険金額が限度となります。
●留学生生活用動産損害保険金は、同一保険年度内の事故に対して留学生生活用動産損害保険金額を限度とします。
賠償責任保険金と留学生賠償責任保険金の比較(概要)
事故状況 | 保険期間31日超 | |
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賠償責任 保険金 | 留学生賠償責任 保険金 | |
歩行中 歩行中、他人とぶつかって ケガをさせてしまい、 治療費について 損害賠償を請求された。 | 補償されます○ | 補償されます○ |
ホテル等の 宿泊施設に滞在中 ホテルの部屋を 水浸しにしてしまった。 | 補償されます○ | 補償されます○ |
アパート等の 居住施設に滞在中※ アパート(借家)の部屋を 水浸しにしてしまった。 | 補償されません× | 補償されます○ |
ホテル等の 宿泊施設に滞在中 ホテルの部屋のガラスを 誤って割ってしまい、 賠償責任を負ってしまった。 | 補償されます○ | 補償されます○ |
アパート等の居住施設に 滞在中※ アパート(借家)の部屋の ガラスを誤って割ってしまい、 賠償責任を負ってしまった。 | 補償されません× | 補償されません× |
※建物またはマンションの戸室全体を賃借している場合に限ります。
●留学生賠償責任保険金における居住施設の損害については、対象が部屋か部屋以外かによって対象となる損害が異なります。
【部屋の場合】
部屋に与えた損害。ただし、建物またはマンションの戸室全体を賃借している場合は、以下に限ります。
1.火災、爆発、破裂により部屋に与えた損害
2.漏水、放水またはあふれ水による水濡れにより部屋に与えた損害。ただし、給排水設備自体に生じた損害を除きます。
【部屋以外の場合】
火災、爆発、破裂および漏水、放水またはあふれ水による水濡れによる損害。
留学継続費用保険金(留学生の場合のみ)
お支払いする場合
海外の学校※1に在籍中に、保険期間中の急遽かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に保険の対象となる方の扶養者※2が、死亡された場合(事故によりただちに死亡された場合も含みます。)または、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に保険の対象となる方の扶養者※2の身体に重度後遺障害が生じた場合。
お支払い額
扶養者※2が上記の状態となった時から予定留学終了時までの年数※3に留学継続費用保険金額を乗じた額
※1 学校とは?
一定の教育目的の下に、一定の場所において、組織的、計画的かつ継続的に留学生に対して学術、技能の教育を行う施設を言います。
※2 扶養者とは?
保険の対象となる方の親族のうち保険の対象となる方の留学費用を主として負担している方をいいます。
※3 1年に満たない場合または1年未満の端日数が生じた場合は、1年を365日として計算した割合により保険金の額を決定します。
留学/ワーホリ保険の補償内容
基本補償
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- 傷害死亡/疾病死亡
- 滞在先でケガや病気が原因でなくなってしまった場合
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- 傷害後遺障害
- 滞在先でのケガが原因で後遺障害が生じてしまった場合
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- 治療・救援費用
- 滞在先でのケガや病気が原因で治療が必要になった場合やケガや病気で継続して3日以上の入院で家族に駆けつけてもらうことになった場合
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- 賠償責任
- ホテルの部屋を水浸しにしてしまった場合や他人のものを壊してしまった場合
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- 携行品損害
- 旅先で盗難にあい、盗まれたものが出てこなかった場合やデジタルカメラなどを落として壊してしまった場合
1.携行品(パスポートを含みます。)の置き忘れまたは紛失(置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。)による損害については保険金をお支払いできません。
2.携行品1個、1組または1対あたり10万円(乗車券等は合計5万円)がお支払いの限度となります。
3.携行品の盗難、強盗、航空会社等に預けた手荷物の不着による損害については、保険期間を通じて合計で30万円がお支払いの限度となる場合があります。(保険金額30万円超の場合)
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- 航空機寄託手荷物
- 航空会社に預けた手荷物が出てこなくて、身の回り品を買った場合
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- 航空機遅延
- 航空機の出発が遅れ、ホテル代や食事代等を負担した場合
オプション補償 <保険期間が3ヶ月超えのお客様向け>
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- 緊急一時帰国費用
- 配偶者の危篤等により、旅行中に急きょ一時帰国した場合
- 留学継続費用担保特約
- 留学生の扶養者の方が事故により死亡、または重度後遺障害となった場合に、その時から予定留学終了時までの年数に留学継続費用保険金額を乗じた額に対して保険金をお支払いします。
*保険期間31日以上、留学の場合のみ