留学/ワーホリ保険の補償内容
基本補償
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- 傷害死亡/疾病死亡
- 旅行中に発生した事故や発病した疾病により死亡した場合
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- 傷害後遺障害
- 事故により身体に後遺障害が生じた場合(後遺障害の程度に応じ傷害後遺障害保険金額の4%-100%をお支払いいたします。
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- 治療・救援費用
- ・ケガや病気で医師の治療・手術を受けた場合(食中毒により医師の治療を受けた場合も対象外となります。)
・継続して3日以上入院した際、ご家族が現地に渡航する場合
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- 個人賠償責任(長期契約用)
- 誤って滞在先の部屋を水浸しにしてしまったり、レンタルしていた家具を壊してしまった場合で法律上の損害賠償責任を負った場合
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- 家族総合賠償責任
- ホテルの客室に損害を与えたり、住宅内で一時的に預かった招待客のコートを破いてしまった場合で法律上の損害賠償責任を負った場合
(注)法律上の損害賠償責任を負った場合に限ります。
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- 被害者治療費用
- 法律上の損害賠償責任に関わらず、住宅内で来客がケガをした場合にその治療費を負担した場合
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- 携行品損害(身の回り品)
- ・旅行カバンを盗まれた場合
・ビデオカメラを落としてこわしてしまった場合
(注)携行品1つ(1点1組または1対)あたり10万円を限度とします。紛失またはおき忘れにちてはお支払いの対象とはなりません。ただし、日本国外における旅券の置き忘れ、紛失は除きます。
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- 生活用動産(長期用)
- 滞在中のアパートやホテルで盗難・火災などにより家財・携行品に損害があった場合
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- 旅行中の事故による緊急費用(旅行事故緊急費用)
- 航空機に預けた手荷物が航空機の到着後6時間を経っても運搬されずに、当面必要な身の回り品等を購入した場合
注)公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行会社により、発生の証明がなされる偶然な事故が対象となります。
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- 航空機寄託手荷物遅延
- 航空機に預けた手荷物が航空機の到着後6時間を経っても運搬されずに身の回り品等を購入した場合(携行品損害をご契約した場合にセットされます。)
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- 航空機遅延費用
- 悪天候や機体の異常などで航空機の出発が遅れたために宿泊代、食事代、交通費(代替となる他の交通手段を利用した場合も含みます)を自己負担した場合
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- 緊急一時帰国費用
- ・日本にいるご家族の身に不幸があったため、急に帰国することになった場合
(注)帰国後30日以内に再び海外の住宅へ戻ることがお支払いの要件となります。
・留学生の扶養者が事故により死亡または重度後遺障害となり、留学生が扶養者によって扶養されなくなった場合、保険金額に残りの予定留学期間(端日数は日割)を乗じた額をお支払いいたします。
こんなときの保険金は
お支払いできません
・故意、犯罪行為、闘争行為等
・他覚症状のないむちうち症・腰痛
・妊娠・出産・歯科疾病等により病気
・紛失または置き忘れによる携行品損害
・現金・クレジットカード等、コンタクトレンズ、ウィンドサーフィン等の用具の携行品損害、生活用動産 など