海外旅行保険の補償内容
基本補償
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- 傷害死亡
- ご旅行中にケガが原因で、事故日を含めて180日以内に亡くなった場合
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- 傷害後遺障害
- ご旅行中にケガが原因で、事故日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合
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- 治療・救援費用
- ご旅行中にケガや病気で治療を受けた場合(旅行行程終了後72時間以内に病気の治療を開始した場合を含む)の治療費のお支払いや、3日以上入院または搭乗中の飛行機が遭難し、日本から親族(その代理人を含みます。)が現地に行く場合の交通費などを補償(旅行中に行方不明になったり、誘拐にあった場合は、親族が現地へ行く費用、捜索・救助費用などを300万円限度に補償)
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- 疾病死亡
- ご旅行中に病気が原因で亡くなった場合(旅行行程終了後72時間以内に治療を開始し、旅行行程終了日を含めて30日以内に亡くなった場合を含む。)
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- 個人賠償責任
- ご旅行中に他人にケガをさせたり、あやまってお店の品物を壊してしまったり、ホテルの部屋を水浸しにしてしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合など
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- 携行品損害(携行品1つあたり10万円限度)(乗車券・航空券などの場合は5万円限度)
- ご旅行中に携行するスーツケース、カメラ、時計などを盗まれたり、あやまって落として破損した場合や、パスポートの盗難により現地で再取得する場合など
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- 旅行事故緊急費用(保険期間31日までの契約の場合)
- ・予期せぬ偶然な事故※1によって次の費用を負担した場合(1)交通費 (2)宿泊施設の客室料 (3)食事代※2 (4)国際電話料等通信費 (5)渡航手続費 (6)渡航先での各種サービス取消料など (7)身の回り品購入費※3
※1 公的機関、宿泊機関、医療機関または旅行会社により事故の発生が証明されるものに限ります。
※2 保険期間を通じ5,000円限度
※3 保険期間を通じ10万円限度
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- 航空機寄託手荷物遅延
- ご旅行中、搭乗時に航空会社に預けた手荷物が到着後6時間以内に目的地に運搬されなかった場合
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- 航空機遅延費用
- ご旅行中に悪天候や機体の異常などの理由で、搭乗予定の航空機が6時間以上遅延したり、欠航・運休になった場合など
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- 個人賠償責任(長期用)(保険期間32日以上の契約の場合)
- ・留学、駐在中に、他人にケガをさせたり、あやまってお店の品物を壊してしまったり、ホテルの部屋を水浸しにしてしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合など。
・失火によるアパートなどの借用住宅に対する損害賠償責任
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- 生活用動産(長期用)(家財・身の回り品など1個あたり10万円限度)(乗車券・航空券などの場合は5万円限度)(保険期間32日以上のご契約の場合)
- ・留学、駐在中に、携行するスーツケース、カメラ、時計などを盗まれたり、あやまって落として破損した場合や、パスポートの盗難により再取得する場合など。
・アパートなどの居住施設または宿泊施設に保管中の物が盗難などの偶然な事故によって損害を受けた場合など
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- 家族総合賠償責任(被害者治療費用がセットされています。)(保険期間32日以上のご契約の場合)
- ・駐在中に他人にケガをさせたり、あやまってお店の品物を壊してしまったり、ホテルの部屋を水浸しにしてしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合など
・失火によるアパートなどの借用住宅に対する損害賠償責任、自動車事故による損害賠償責任(現地の自動車保険で支払い切れない場合など)について補償、また、損害賠償責任の有無に関係なく、住宅内で来客などがケガをした場合に負担した治療費用も補償
オプション・特約
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- 緊急一時帰国費用[オプション](保険期間3か月以上にセットできます。)
- ・留学、駐在中に、家族※1の死亡・危篤などにより一時帰国した場合に、往復の交通費、宿泊費などを補償(海外渡航前からすでに入院中であったり、治療を受けている疾病などが原因となるものは対象となりません。)
・「家族緊急一時帰国費用」を追加することによって、帯同される家族※2の費用も補償
※1 配偶者または2親等以内の親族
※2 被保険者に帯同する配偶者、子、または被保険者と生計を共にする3親等以内の親族
出発前の持病や妊娠中の方も万全サポート
AIG損害保険では、保険期間31日以内の契約については、以下も補償します。持病のある親御さんとの思い出作りの家族旅行や、妊娠中に海外渡航をせざるを得ない場合も充実の補償があるため安心です。
- 持病・既往症の急激な悪化
- 渡航中の急激な歯の痛み
- 妊娠初期の異常による症状(妊娠満22週以後の発症は除く)
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- 疾病応急治療・救援費用(保険期間31日までの契約の場合)
- 旅行出発前の病気で、ご旅行中に応急治療を受けた場合や、3日以上入院し、日本から親族(その代理人を含みます。)が現地に行く場合(300万円限度)
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- 緊急歯科治療費用(保険期間31日までの契約の場合)
- ご旅行中、急激な歯の痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急治療を受けた場合など(10万円限度)。