個人事業主は傷病手当がもらえないの?
傷病手当の代わりになる保険を知りたい。
個人事業主はケガや病気をした際の傷病手当がないため、不安に感じる方も少なくないでしょう。
今回は、個人事業主の方々が傷病手当金について知っておくべきことを解説します。
この記事を読んだあなたは、傷病手当の代わりに加入すべき保険について理解することができるでしょう。
傷病手当とは?
傷病手当とは、病気やケガで働けなくなった場合に、一定期間の収入を補償する制度です。
健康保険に加入している会社員や公務員が対象で、休業した日数に応じて支給されます。
具体的には、連続して3日間休んだ後の4日目から支給が開始され、最大で1年6ヶ月間受け取ることができます。
支給額は、通常の給与の約3分の2程度です。
傷病手当があることで、働けない期間の生活費や医療費の負担を軽減することができ、安心して休めます。
個人事業主は傷病手当金を受け取れる?
国民健康保険には傷病手当はない
個人事業主は、傷病手当金を受け取ることができません。
なぜかというと、個人事業主が加入している国民健康保険には傷病手当金の制度がないためです。
国民健康保険は、医療費の負担を軽減するためのものであり、収入補償の機能を持ちません。
そのため、個人事業主は病気やケガで働けなくなった際の収入を補償するために、自身で保険に加入してリスクをカバーする必要があります。
ダブルワークの場合は?
ダブルワークをしている場合、主たる職業で健康保険に加入していると、傷病手当金を受け取ることが可能です。
しかし、副業としての個人事業主の収入は、傷病手当金の対象外となります。
ダブルワークをしている場合でも、個人事業主としての収入を守るためには、別途保険に加入することが重要です。
個人事業主の障害認定は?
個人事業主が病気やケガで障害認定をされた場合、障害年金が支給されます。
障害認定は、医師の診断書や治療経過に基づいて行われます。
認定を受けることで、障害年金だけではなく、その他の支援を受けることができる場合があるでしょう。
障害年金が支給されますが、障害基礎年金のみのため、会社員と比べると保障が手薄です。
また、軽度な障害の場合は年金の対象外となることもあるため、注意が必要です。
個人事業主が働けなくなった時のために加入すべき保険

個人事業主が病気やケガで働けなくなった場合に備えて、いくつかの保険に加入することをおすすめします。
労災保険(特別加入)
労災保険は、業務上の事故や病気に対して保障を提供します。
個人事業主でも特別加入することが可能で、これにより、業務中のケガや病気に対する保障を受けることができます。
労災保険に加入することで、医療費や休業補償を受けることができ、安心して働くことが可能です。
就業不能保険
就業不能保険は、病気やケガで働けなくなった場合に、一定の期間の収入を補償する保険です。
万が一の際に生活費を確保することができるため、個人事業主にとって非常に重要な保険と言えます。
医療保険
医療保険は、入院や手術にかかる医療費をカバーします。
病気やケガで入院した場合、医療費が高額になることがありますが、医療保険に加入していれば、自己負担を軽減することができます。
特に、個人事業主は収入が不安定なため、医療費の負担を軽減することが重要です。
個人年金保険
個人年金保険は、老後の生活資金を準備するための保険です。
個人事業主は、将来の年金が不安定なため、早めに加入しておくことをおすすめします。
個人年金保険に加入することで、老後の生活を安定させることができ、安心して生活することが可能です。
個人事業主が保険に加入する場合に注意するポイント
保険に加入する際に特に注意すべきポイントがあります。
精神疾患の場合の保障条件を確認する
精神疾患に関する保障は、保険によって異なるため、加入前にしっかりと確認しましょう。
多くの保険では、精神疾患に対する保障が限定的であるため、特に注意が必要です。
うつ病などの場合、補償対象外となる場合や、対象の場合でも条件が限られるケースが多いです。
保険会社やプランによって異なるため、確認が必要となります。
保険会社に相談して、自分の状況に合った保険を選ぶことをおすすめします。
まとめ
個人事業主は、傷病手当金を受け取ることができないため、病気やケガに備えて適切な保険に加入することが重要です。
労災保険や就業不能保険、医療保険など、さまざまな選択肢がありますが、自分の状況に合った保険を選ぶことが大切です。
特に精神疾患に関する保障条件を確認し、安心して働ける環境を整えましょう。
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