学資保険に加入すると、生命保険料控除が受けられるのかな?
生命保険料控除の申請方法を知りたい。
学資保険は生命保険と同じく控除を受けられるのか分からない方も少なくないでしょう。
今回は、学資保険は生命保険料控除の対象であるかについて解説します。
この記事を読んだあなたは、学資保険の生命保険料控除の申請方法や注意点を理解することができるでしょう。
学資保険とは?
学資保険とは、子どもの教育資金を計画的に準備するための保険商品です。
主に子どもが小学校・中学校・高校・大学へ進学する際の学費や生活費を補うために利用されます。
契約者(親・祖父母)が保険料を一定期間支払うことで、契約時に決めた年齢や進学する時に保険金が給付されます。
万が一、契約者に不測の事態があった場合は、その後の保険料の支払いが免除され給付金が予定通り支払われる仕組みが特徴です。
死亡保障や医療保障がセットになっているプランもあり、教育資金の準備だけではなく「もしもの備え」としても利用されます。
子どもが不自由なく教育を受けられるために、学資保険に加入する親は多いでしょう。

生命保険料控除とは?
生命保険料控除とは、1年間に支払った生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料に応じて、所得税や住民税が軽減される制度です。
一定の条件を満たすことで、最大12万円(所得税)、7万円(住民税)までの控除が受けられるため、家計への節税効果も大きいでしょう。
年末調整や確定申告で手続きをすることで、生命保険料控除が受けられます。
学資保険は生命保険料控除の対象になるのか?
子どもの教育資金を準備するための学資保険でも、生命保険料控除の対象になる場合があります。
控除対象となる場合とならない場合について詳しく解説します。
生命保険料控除の対象となる場合
学資保険が生命保険料控除の対象となるのは、下記の条件を満たす場合です。
・保険期間が5年以上の契約
・受取人が保険料を払い込んだ本人または親族である
学資保険のような貯蓄性のある保険の場合、保険期間が5年以上の契約は生命保険料控除の対象になります。
保険期間が5年未満の場合は、控除の対象とならないため注意が必要です。
また、学資保険の給付金の受取人が保険料を払い込んだ本人か配偶者、親族でないといけません。
生命保険料控除の対象外となる場合
一方で、下記のような場合には学資保険が控除の対象外となることがあります。
・保険料が未払いの場合
・保険期間が5年未満の契約
・国外で契約した保険
生命保険料控除の対象は、支払った保険料です。
もし未払いがある場合は、その分は控除されません。
また、海外の保険会社と国外で契約した保険は、控除の対象にならないため注意が必要です。
契約時に控除の可否を保険会社に確認しておくと安心です。
学資保険の生命保険料控除額はいくら?

学資保険は、「一般生命保険料控除」の対象となるため、年末調整や確定申告で申告をすれば所得税・住民税の軽減が可能です。
学資保険の生命保険料控除額は、契約した時期によって変わります。
・2011年12月31日以前に契約:旧制度
・2012年1月1日以降に契約:新制度
旧制度の控除額
2011年12月31日以前に契約された学資保険は旧制度が適用されます。
旧制度の所得税の控除額
年間保険料 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払額の全額 |
25,000円超~50,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 12,500円 |
50,000円超~100,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
旧制度の住民税の控除額
年間保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払額の全額 |
15,000円超~40,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 7,500円 |
40,000円超~70,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
新制度の控除額
2012年1月1日以降に契約された学資保険は新制度が適用されます。
新制度の所得税の控除額
年間保険料 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払額の全額 |
20,000円超~40,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 10,000円 |
40,000円超~80,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
新制度の住民税の控除額
年間保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払額の全額 |
12,000円超~32,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 6,000円 |
32,000円超~56,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
新制度と旧制度の両方に加入している場合
新制度と旧制度の両方に加入している場合、旧制度の年間保険料が60,000円を超えているかで控除額が決まります。
学資保険と生命保険の旧制度の一般生命保険料が60,000円を超えていれば、旧制度のみで控除額を計算します。
旧制度の年間保険料が60,000円を超えている場合の控除額の上限は、下記の通りです。
・所得税:50,000円
・住民税:35,000円
学資保険と生命保険の旧制度の一般生命保険料が60,000円を超えていない場合は、新制度と旧制度のそれぞれで控除額を計算して合計します。
旧制度の年間保険料が60,000円を超えていない場合の控除額の上限は、下記の通りです。
・所得税:40,000円
・住民税:28,000円
生命保険と学資保険に加入している場合
生命保険と学資保険の両方に加入している場合、両方とも「一般生命保険料控除」の対象となります。
そのため、学資保険の他に死亡保険や養老保険に加入している場合は、すべての保険料を合算して控除額を計算します。
上限を超えた分は控除の適用外となるため、注意が必要です。
たくさん保険に加入したからといって全保険料が控除の対象にはなりません。
節税目的で加入する場合は、保険料の配分を考える必要があるでしょう。
学資保険の控除を受けるには?
学資保険の控除を受けるには、申告が必要になります。
勤務形態によって申請方法が異なります。
公務員・会社員:年末調整
個人事業主・フリーランス:確定申告
年末調整
会社員や公務員など、給与所得者は勤務先で行う年末調整で学資保険の控除申請が可能です。
申請の際には、下記の2つを会社に提出する必要があります。
・給与所得者の保険料控除申告書:年末調整書類の一部
・生命保険料控除証明書:保険会社から届く
「保険料控除申告書」に保険会社名や保険料を記入して、保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を添付して勤務先に提出します。
これにより、会社が税額を調整し控除分が年末の給与で還付されます。
生命保険料控除証明書は、各保険会社により多少届く時期が異なるでしょう。
一般的には、10月頃に自宅に届くため紛失しないように注意が必要です。

確定申告
個人事業主やフリーランスの方は、年末調整を受けられないため、2月16日~3月15日に行う確定申告で自分で申請する必要があります。
申請の際には、下記の2つの書類を提出する必要があります。
・確定申告書:確定申告書類の一部
・生命保険料控除証明書:保険会社から届く
申告書に控除額を記入し証明書を添付すれば、所得税・住民税の控除が適用されます。
確定申告は、窓口・郵送・e-Taxの3つのいずれかから行うことが可能です。

学資保険で生命保険料控除を受ける場合の注意点
学資保険で生命保険料控除を受ける場合の注意点を3つ紹介します。
・保険料を払っている本人のみが控除の対象
・保険料の未払いがある場合は控除対象外
・一時払いの場合は払い込んだ年に全額が控除対象
保険料を払っている本人のみが控除の対象
生命保険料控除を受けられるのは、実際に保険料を支払っている本人に限られます。
契約者:夫
保険料引き落とし口座:妻
控除の対象:妻
契約者と保険料の支払い口座の名義を一致させておくと、トラブルを防ぐことができます。
生命保険料控除を受けられるのは誰なのかを、保険会社に確認しましょう。
保険料の未払いがある場合は控除対象外
その年に支払うべき保険料が未払い、または口座から引き落とされなかった場合、その年の生命保険料控除は受けられません。
控除の対象となるのは、「実際に支払った保険料」に限られます。
例えば、12月分の保険料が引き落とされなかった場合は、その分は控除の計算に含まれません。
年末に近づいたら保険料の支払い状況を確認し、引き落としミスがないかチェックしましょう。
一時払いの場合は払い込んだ年に全額が控除対象
保険料をまとめて支払う「一時払い」を選択した場合、その全額が支払った年のみ生命保険料控除の対象となります。
翌年以降に分割して控除することはできないため、注意が必要です。
契約時に50万円を一括で支払った場合、生命保険料控除の対象となるのは支払ったその年のみで、翌年以降には適用されません。
高額な一時払いを行うと、控除限度額を超える可能性が高くなります。
まとめ
学資保険は生命保険料控除の対象になります。
万が一、保険料の未払いがある場合は、未払い分は控除の対象外となるため注意しましょう。
控除の対象になる保険料を正しく把握して、忘れずに申請することが大切です。
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