小規模企業共済に加入したいけど、年齢制限や業種に制限はあるのかな?
小規模企業共済の加入資格について知りたい。
自営業やフリーランスの方で小規模企業共済に加入しようか悩んでいる方も少なくないでしょう。
今回は、小規模企業共済の加入資格について解説します。
この記事を読んだあなたは、小規模企業共済に加入可能かどうかを確認することができるでしょう。
小規模企業共済とは?
小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者が退職後の生活資金を積み立てるための退職金制度です。
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、経営者や役員が事業をやめる際に、生活の安定や事業の再建を図るための資金を準備することができます。
共済金は、事業の廃業や退職時に受け取ることができ、掛け金は自由に設定できるため、経営者にとって非常にお得な制度です。
小規模企業共済の加入資格1は?
小規模企業共済に加入するためには、条件を満たす必要があります。
従業員数や業種によっても条件が異なるため、確認することが重要です。
個人事業主
個人事業主は、小規模企業共済に加入することができます。
ただし、事業所得があることが条件で、確定申告を行っている必要があります。
・法人を設立せずに、自ら事業を行っている個人をいいます。
・雇用契約により雇用されて業務に従事している場合は個人事業主ではありません。
・雇用契約以外の契約によって他者の事業に従属する場合は、あくまで独立の経営ですので、個人でそれらの事業を行っていて事業所得を得ている場合は、個人事業主にあたります。
・個人で建設・製造業、卸売・小売業などを営んでいる方
・理容・美容室などのサービス業を個人経営している方
・個人タクシーや、その他の運送業を個人で営んでいる方
・個人で農業を営んでいる方
・法人化していない個人医院、弁護士・税理士などの士業の方
共同経営者
共同経営者も小規模企業共済に加入することが可能です。
共同経営者の地位で加入する方は、事業主の方と一体となって事業の経営に携わっていることが前提となります。
・申込者が経営に携わっている事業を営む個人が、小規模事業者であること。
・事業の経営において重要な意思決定をしていること、または、事業の経営に必要な資金を負担している方。
・業務の執行に対する報酬を受けている方。
1人の個人事業主に対して2人までが共同経営者として加入することができます。
会社等役員
小規模企業を経営している会社の役員も、加入資格があります。
・株式会社、有限会社、特例有限会社の取締役または監査役の方。
・合名会社、合資会社の業務執行社員の方・「業務執行社員」として登記されている合同会社の社員。
・企業組合、協業組合の理事または監事の方。
・農業の経営を主として行う農事組合法人の理事または監事の方。
・士業法人の業務執行社員の方。
また、個人事業主・共同経営者・会社等役員すべてにおいて、常時使用する従業員の数が下記の要件を満たしていることも条件となります。
常時使用する従業員は、加入時点で法人の役員・家族従業員・パート・アルバイトを除いた正社員として雇用されている方を指します。
| 営む事業の種別 | 従業員数の制限 |
|---|---|
| 建設業・製造業・運輸業・不動産業・農業サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)等 | 常時使用する従業員の数が20人以下 |
| 商業(卸売業・小売業)サービス業(宿泊業、娯楽業を除く) | 常時使用する従業員の数が5人以下 |
小規模企業共済に加入できない業種とは?
小規模企業共済には、加入できない業種も存在します。
具体的には、以下のような業種が該当します。
・事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)、サラリーマン(例:アパート経営の事業をしているサラリーマン)
・会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない方
・独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」「建設業退職金共済制度」「清酒製造業退職金共済制度」「林業退職金共済制度」(以下、中退共等)の被共済者
・生命保険外務員
・配偶者等の専業従事者・従業員(ただし、共同経営者の要件をすべて満たせば、「個人事業主の共同経営者」として加入できます)
・小規模企業者であるほかに、小規模企業者に該当しない個人事業主または小規模企業者に該当しない会社等の役員を兼ねており、それを主たる事業としている方
・学業を本業とする全日制高校生等
これらの業種に従事している場合は、加入資格がないため注意が必要です。
加入できない業種については、事前に確認しておくことが重要です。
小規模企業共済は兼業や副業でも加入できる?

小規模企業共済は、兼業や副業を行っている方でも加入可能です。
ただし、主たる事業が小規模企業共済の加入資格を満たしている必要があります。
副業が収入を得るためのものであれば、主たる事業としての条件を満たしている限り、加入することができます。
このため、兼業や副業を行っている方は、自身の事業内容を確認することが重要です。
小規模企業共済はサラリーマンも加入できる?
サラリーマンは、原則として小規模企業共済に加入することはできません。
ただし、サラリーマンが副業として個人事業を行っている場合、その事業が小規模企業共済の加入資格を満たしていれば加入可能です。
サラリーマンとしての立場と副業の内容をしっかりと確認することが重要です。
小規模企業共済は不動産賃貸業も加入できる?
個人事業主で不動産賃貸業を営んでいる方2も、小規模企業共済に加入することができます。
ただし、不動産賃貸業の個人事業主で、不動産所得でのみ申告している場合、事業と認められる一定の規模以上の賃貸条件を満たす必要があります。
下記のいずれかを満たしている場合、事業と認められる一定の規模といえます。
・貸家等の「棟」単位での賃貸の場合は5棟以上、アパート・マンション等の「部屋」単位での賃貸の場合は10室以上、駐車場やその他の土地の場合は50先以上の賃貸を行っている場合
・青色申告者であって青色申告特別控除として55万円または65万円の特別控除を受けている場合
このため、不動産賃貸業を営む方は、事業としての要件を満たしているか確認することが重要です。
また、賃貸業の内容によっては、加入資格が異なる場合もあるため、注意しましょう。
まとめ
小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者にとって、将来の資金準備などに役立つ制度です。
加入資格には、個人事業主、共同経営者、会社等役員が含まれますが、業種によっては加入できない場合もあります。
また、兼業や副業、不動産賃貸業についても条件があるため、事前に確認しておくことが重要です。
自分が加入できるかどうかをしっかりと理解し、適切な判断を行いましょう。
脚注
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