学資保険の契約者は夫から妻にできるのかな?
契約者変更をする場合の手続き方法や税金のことについて知りたい。
子どもの教育資金として加入していた学資保険ですが、家庭状況の変化によって契約者変更をすることもあるでしょう。
今回は、夫から妻へ契約者変更する場合について分かりやすく解説します。
この記事を読んだあなたは、学資保険の契約者変更の手続き方法について理解することができるでしょう。
学資保険とは?
学資保険とは、子どもの将来の教育資金を準備するための貯蓄型保険です。
契約者(親・祖父母)が保険料を一定期間支払い、子どもが小学校・中学校・高校・大学に進学するタイミングで保険金を受け取る仕組みになっています。
死亡保障や医療保障がセットになっているプランもあり、教育資金の準備だけではなく「もしもの備え」としても利用されます。
子どもの将来の教育費に備えて加入する親が多い保険です。

学資保険の契約者変更は夫から妻にできる?
学資保険の契約者を夫から妻へ変更することは可能です。
ただし、保険会社や契約の内容によっては制限がある場合もあるため、事前に契約内容の確認や保険会社への問い合わせをしましょう。
契約者を変更するには、基本的に現契約者からの申し出や同意が必要になります。
また、契約者変更後は、保険料の支払い義務や保険金を受け取る権利が移行します。
学資保険の契約者を夫から妻へ変更する理由
学資保険の契約者を夫から妻に変更する理由はどんなことがあるのでしょうか。
税金対策
契約者の変更は、贈与税や所得税の負担を軽減することを目的として行われることがあります。
例えば、学資保険の満期保険金を受け取る際、契約者と受取人が同一人物であれば「一時所得」として所得税がかかります。
しかし、契約者を妻に変更し、将来妻が満期保険金を受け取ることで、世帯全体としての税負担が分散される可能性があります。
ただし、契約者変更を行う時点で贈与と見なされるケースもあるため、保険会社や税理士に相談するのが安心です。
家庭状況の変化
下記のような家庭の変化をきっかけに契約者変更を行うケースもあります。
・夫が退職・転職して収入が不安定になった
・妻が家計管理や保険の手続きを一括で行う
・離婚して妻が親権者になった
家族のライフプランの変化に応じて、契約者を柔軟に見直すことで、安心・確実に教育資金を準備することができるでしょう。
学資保険の契約者を夫から妻に変更するメリット

学資保険の契約者を夫から妻に変更するメリットを2つ紹介します。
保険料が安くなる可能性がある
契約者を変更することで、保険料が安くなるケースがあります。
学資保険の保険料は契約者の年齢・性別に基づいて算出されるため、例えば妻が若ければ、保険会社によっては月々の保険料が安くなる可能性があります。
ただし、契約者変更時に再査定が行われたり、新たな契約扱いになってしまう場合は逆に割高になるケースもあるため注意が必要です。
事前に保険会社に相談して保険料のシュミレーションをしてもらうことをおすすめします。
税金の負担を軽減できる場合がある
契約者=受取人の場合、一時所得としての課税対象になります。
収入の低い配偶者を契約者・受取人にしておくことで、課税対象額が少なくなり結果として税負担が軽減されることがあります。
また、契約者を妻に変更することで、将来的に満期保険金を受け取った後のお金の管理がしやすくなるでしょう。
学資保険の契約者を夫から妻に変更する方法
学資保険の契約者変更の手続きに必要な書類や手続き方法について紹介します。
保険会社によって異なることがあるため、ご自身が加入している保険会社の指示に従いましょう。
契約者変更に必要な書類
名義変更を行うには、一般的に以下のような書類が必要です。
・保険証券
・契約者・受取人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・印鑑
・名義変更請求書
保険会社によって必要な書類は異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
契約者変更の手続き方法
手続きは原則として契約者本人の申し出により行われます。
多くの場合、保険会社の窓口や郵送、またはインターネットで対応可能です。
配偶者からの申し出では、受け付けてもらえないため注意が必要です。
学資保険の契約者変更をする際の注意点
学資保険の契約者変更をする際の注意点を3つ紹介します。
・契約者からの申し出が必要
・離婚した場合でも契約者変更は自動でされない
・保険が失効する可能性がある
契約者からの申し出が必要
契約者変更は、現在の契約者本人による申し出が必要です。
夫から妻に契約者を変更したい場合は、夫(現契約者)の署名や本人確認書類が求められることがあります。
妻であっても勝手に変更することはできません。
家族間での変更であっても、保険会社にとっては「法的な契約の主体」が変わるため、慎重な手続きが求められます。
保険証券や本人確認書類を用意し、保険会社の変更申請書に記入する必要があります。
離婚した場合でも契約者変更は自動でされない
離婚後であっても契約者は変更手続きをしないと変わりません。
離婚して妻が親権者となった場合、夫が契約者・子どもが被保険者という学資保険に加入していた場合で離婚しても自動的に親権者である妻に契約者が切り替わることはありません。
契約者を夫のままにしていると、将来の給付金や保険料の支払いに関してトラブルになる可能性があります。
離婚後も教育資金の準備を確実に行いたい場合は、必ず親権者へ契約者変更の手続きを行いましょう。
保険が失効する可能性がある
契約者変更の手続き中や直後に、保険料の支払いが遅れると保険が失効するリスクがあります。
特に、口座振替情報の変更などがある場合には注意が必要です。
一時的に契約者不明・未払いの状態になると、保険が「一時停止」または「失効」扱いとなり、保障が受けられなくなる可能性があります。
契約者変更の手続きをする前に、支払い状況や引き落とし口座がきちんと整っているかを確認しておきましょう。
まとめ
学資保険の契約者を夫から妻へ変更することは可能です。
契約者変更は、契約者本人の申し出が必要になります。
また、契約者変更の手続きをする中で保険料の支払いが遅れると保険が失効する可能性があるため、注意が必要です。
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