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小規模企業共済とidecoは併用できる?どちらが得?

小規模企業共済 ideco

小規模企業共済とidecoはどっちが得?

小規模企業共済とidecoは併用できる?

小規模企業共済とidecoのどちらに加入しようか悩んでいる方も少なくないでしょう。

今回は、小規模企業共済とidecoのメリット・デメリットについて解説します

この記事を読んだあなたは、小規模企業共済とidecoのどちらに加入するのが向いているか理解できるでしょう。

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目次

小規模企業共済とは?

小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者が加入できる退職金制度です。

国が運営しており、掛金は全額所得控除の対象となります。

税負担を軽減しながら老後資金を積み立てることが可能です。

共済金(退職金)は、退職時や廃業時に受け取ることができ、経営者の生活を支える重要な制度と言えるでしょう。

小規模企業共済の加入資格

小規模企業共済に加入できる1のは、主に下記のような人々です。

小規模企業共済に加入できる個人事業主の例

・個人で建設・製造業、卸売・小売業などを営んでいる方

・理容・美容室などのサービス業を個人経営している方

・個人タクシーや、その他の運送業を個人で営んでいる方

・個人で農業を営んでいる方

・法人化していない個人医院、弁護士・税理士などの士業の方

小規模企業共済に加入できる会社等役員の例

・株式会社、有限会社、特例有限会社の取締役または監査役の方。

・合名会社、合資会社の業務執行社員の方(業務執行社員を定款で定めた場合、その定められた社員)。

・「業務執行社員」として登記されている合同会社の社員。

・企業組合、協業組合の理事または監事の方。

・農業の経営(営利目的)を主として行う農事組合法人の理事または監事の方(非営利を主とするものを除く)。

・士業法人の業務執行社員の方。

また、従業員数が20人以下の企業が対象であり、法人格を持たない事業者も含まれます。

このように、幅広い層が加入できるため、多くの小規模企業が利用しています

小規模企業共済のメリット

小規模企業共済の主なメリットは、下記の通りです。

・掛金全額が所得控除の対象になる
・貸付制度がある
・共済金の受取時に税金が優遇される
・掛金が自由に設定できる

小規模企業共済の一番のメリットは、掛金全額が所得控除の対象になることです。

また、共済金を受け取る際にも、税制上の優遇があります。

退職所得や公的年金等の扱いとして税制優遇を受けられます。

掛金も1,000円~70,000円の間で500円単位で自由に設定が可能です。

無理なく続けられることもメリットです。

idecoとは?

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、個人が自ら積み立てる年金制度です。

掛金は全額所得控除の対象となり、運用益も非課税です。

老後資金を自分で管理し、運用することができるため、将来の資産形成に役立ちます。

idecoの加入条件2

加入区分加入対象となる方加入対象外とならない方
国民年金第1号被保険者20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生など・農業者年金の被保険者
・国民年金の保険料納付を免除(一部免除を含む)されている方(ただし、障害基礎年金を受給されている方等は加入できます)
国民年金第2号被保険者厚生年金の被保険者(会社員、公務員等)・お勤め先で加入している企業型確定拠出年金の事業主掛金が拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない方
・マッチング拠出(加入者も掛金を任意で拠出)を導入している企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入者の方で、企業型DCでのマッチング拠出を選択した方
国民年金第3号被保険者厚生年金の被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
国民年金の任意加入被保険者国民年金に任意で加入した方
・60歳以上65歳未満で国民年金の保険料の納付済期間が480月に達していない方
・20歳以上65歳未満の海外居住者で、国民年金の保険料の納付済期間が480月に達していない方

idecoのメリット

idecoの主なメリットは、下記の通りです。

・掛金が全額所得控除の対象になる
・運用益が非課税で再投資される
・受取時にも税金が優遇される

iDeCoの主なメリットは、税制優遇です。

掛金は全額所得控除の対象となり、税負担を軽減できます。

運用益は非課税であるため、資産形成に有利です。

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小規模企業共済とidecoの違い

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小規模企業共済とidecoの違いは、下記の表の通りです。

比較項目小規模企業共済iDeCo(個人型確定拠出年金)
対象者個人事業主・中小企業経営者・役員など20歳以上65歳未満の国民年金被保険者
掛金月1,000円〜70,000円(500円単位)月5,000円〜68,000円(職業で上限異なる)
掛金の扱い全額所得控除全額所得控除
運用方法国の機構が安全運用自分で運用商品を選ぶ
受け取り退職・廃業などで共済金として受取原則60歳以降に年金または一時金として受取
貸付制度ありなし

小規模企業共済とidecoの共通点

小規模企業共済とiDeCoの共通点は、下記の通りです。

項目内容
節税効果掛金が全額所得控除の対象。
所得税・住民税が軽減される。
自分で積立国などの公的制度に頼らず、自分で積み立てて将来に備える。
長期運用・老後資金対策どちらも老後や事業引退時の生活資金を目的とする。

まず、どちらも掛金が全額所得控除の対象となり、税制優遇が受けられます

また、老後資金の準備を目的としている点も共通しています。

さらに、どちらも国がおすすめしている制度であり、安心して利用できる点が魅力です。

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小規模企業共済とidecoは併用できる?

小規模企業共済とiDeCoは併用可能です。

それぞれの掛金が全額所得控除の対象となるため、併用することでより高い節税効果が期待できます。

特に、個人事業主の場合、両方の制度を活用することで、老後資金をより効率的に積み立てることができます。

ただし、掛金の上限があるため、計画的に利用することが重要です。

まとめ

小規模企業共済とiDeCoは、それぞれ異なる特徴を持ちながらも、老後資金の準備に役立つ制度です。

併用することで、税制優遇を最大限に活用し、効率的に資産形成ができるでしょうす。

自分の状況に応じて、どちらか一方または両方を選択し、将来に備えた資金計画を立てることが大切です。

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  1. 共済サポートnavi中小機構の共済制度_加入資格 ↩︎
  2. iDeCo公式サイト_iDeCoの加入資格・掛金・受取方法等 ↩︎
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この記事を書いた人

保険相談Times(株式会社インシュアランスブレーン)では、海外旅行保険(留学・ワーホリ・駐在・海外長期渡航など)・火災保険・法人損保に関するお問い合わせを日々多数いただいています。その中で、お客様からのご質問・やり取りの中から「この情報は保険加入前に知っておいた方がいいな」といった内容を記事にまとめて保険の選び方を発信しています。
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