学資保険は生命保険料控除の対象になるの?
学資保険に加入すると、税金が安くなるのかな?
生命保険は税金と関係しますが、学資保険はどうなのか分からない方も少なくないでしょう。
今回は、学資保険が控除となる条件や税金との関係について解説します。
この記事を読んだあなたは、学資保険の保険料がどれぐらい控除の対象になるのかを理解することができるでしょう。
学資保険とは?
学資保険とは、子どもの教育資金を計画的に準備するための保険商品です。
主に子どもが小学校・中学校・高校・大学へ進学する際の学費や生活費を補うために利用されます。
契約者(親・祖父母)が保険料を一定期間支払うことで、契約時に決めた年齢や進学する時に保険金が給付されます。
万が一、契約者に不測の事態があった場合は、その後の保険料の支払いが免除され給付金が予定通り支払われる仕組みが特徴です。
死亡保障や医療保障がセットになっているプランもあり、教育資金の準備だけではなく「もしもの備え」としても利用されます。
子どもが不自由なく教育を受けられるために、学資保険に加入する親は多いでしょう。

学資保険にかかる税金とは?
学資保険の満期受取時に受け取るお金は、税金がかかる場合があります。
税金がかかるかは、受け取る金額によって異なります。
満期保険金を受け取った場合
学資保険の保険金の受け取りに際しては、所得税・贈与税・相続税のいずれかが課税される可能性があります。
しかし、保険金を受け取ったからといってすべての場合に申告が必要なわけではありません。
受け取った金額と支払った保険料の差額によって、申告が必要であるかが決まります。
課税の種類は、保険料を支払った契約者と保険金を受け取る人である受取人の関係によって異なります。
所得税
契約者と受取人が同一人物である場合、保険金は所得とみなされ一時所得や雑所得として課税される可能性があります。
保険金を一括で受け取る場合は「一時所得」となり、最高50万円の特別控除が適用されます。
保険金を年金として受け取る場合は「雑所得」となり、金額が20万円以下の場合は所得税はかかりません。
贈与税
契約者と受取人が異なる人物の場合、保険金の贈与と見なされた場合に適用されます。
しかし、学資保険では契約者と受取人が同一の場合が多いため、贈与税の対象になることは少ないでしょう。
相続税
契約者が死亡し、保険金が死亡保険金として支払われた場合に適用されます。
一覧表
契約者と受取人 | 受け取り方 | 税金の種類 |
---|---|---|
契約者と受取人が同じ | 一括 | 所得税(一時所得) |
年金 | 所得税(雑所得) | |
契約者と受取人が異なる | 一括・年金 | 贈与税 |
契約者が死亡 | – | 相続税 |

学資保険の生命保険料控除額はいくら?上限まで解説
学資保険は、「一般生命保険料控除」の対象となるため、年末調整や確定申告で申告をすれば所得税・住民税の軽減が可能です。
学資保険の生命保険料控除額は、契約した時期によって変わります。
・2011年12月31日以前に契約:旧制度
・2012年1月1日以降に契約:新制度
旧制度の控除額
2011年12月31日以前に契約された学資保険は旧制度が適用されます。
旧制度の所得税の控除額
年間保険料 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払額の全額 |
25,000円超~50,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 12,500円 |
50,000円超~100,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
旧制度の住民税の控除額
年間保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払額の全額 |
15,000円超~40,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 7,500円 |
40,000円超~70,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
新制度の控除額
2012年1月1日以降に契約された学資保険は新制度が適用されます。
新制度の所得税の控除額
年間保険料 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払額の全額 |
20,000円超~40,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 10,000円 |
40,000円超~80,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
新制度の住民税の控除額
年間保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払額の全額 |
12,000円超~32,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 6,000円 |
32,000円超~56,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
新制度と旧制度の両方に加入している場合
新制度と旧制度の両方に加入している場合、旧制度の年間保険料が60,000円を超えているかで控除額が決まります。
学資保険と生命保険の旧制度の一般生命保険料が60,000円を超えていれば、旧制度のみで控除額を計算します。
旧制度の年間保険料が60,000円を超えている場合の控除額の上限は、下記の通りです。
・所得税:50,000円
・住民税:35,000円
学資保険と生命保険の旧制度の一般生命保険料が60,000円を超えていない場合は、新制度と旧制度のそれぞれで控除額を計算して合計します。
旧制度の年間保険料が60,000円を超えていない場合の控除額の上限は、下記の通りです。
・所得税:40,000円
・住民税:28,000円
生命保険と学資保険に加入している場合
生命保険と学資保険の両方に加入している場合、両方とも「一般生命保険料控除」の対象となります。
そのため、学資保険の他に死亡保険や養老保険に加入している場合は、すべての保険料を合算して控除額を計算します。
上限を超えた分は控除の適用外となるため、注意が必要です。
たくさん保険に加入したからといって全保険料が控除の対象にはなりません。
節税目的で加入する場合は、保険料の配分を考える必要があるでしょう。
夫婦共働きの場合!学資保険の控除はどちらで申告する?

夫婦共働き家庭で学資保険に加入している場合、「生命保険料控除をどちらが申告するのか?」という点は非常に重要になります。
控除の効果を最大化するためにも、申告者の選定には注意が必要です。
控除を受けられるのは保険料を支払っている人
生命保険料控除は、実際に保険料を支払っている人が申告できます。
夫婦のどちらかが契約者でも、保険料の支払いを別の配偶者がしている場合は、その支払者が控除の対象者です。
契約者:妻
支払者:夫
控除を受けられる:夫
保険料の支払い口座やクレジットカードの名義が重要な判断基準になるため、注意が必要です。
所得の高い方が節税額が大きくなる
保険料の控除は所得税・住民税の節税に大きく関わってきます。
そのため、同じ金額の控除を受けても、所得が高い人の方が節税額が大きくなる傾向があります。
夫婦共働きの注意点
契約者を設定する場合、控除を受けたい人にするのが基本で、保険料の支払口座やクレジットカードも控除対象者名義にしましょう。
所得や年齢など色々と比較してもどちらを契約者にするか決まらない場合は、学資保険を2本契約し、それぞれが控除を申告する方法もあります。
ただし、1つの同じ保険契約を夫婦で重複申告することはできません。
保険の契約時に「誰が控除を受けるのが最も得か」ということをあらかじめ考えておくことが、将来的な節税に直結します。
学資保険の控除を受けるには?
学資保険の控除を受けるには、申告が必要になります。
勤務形態によって申請方法が異なります。
公務員・会社員:年末調整
個人事業主・フリーランス:確定申告
年末調整
会社員や公務員など、給与所得者は勤務先で行う年末調整で学資保険の控除申請が可能です。
申請の際には、下記の2つを会社に提出する必要があります。
・給与所得者の保険料控除申告書:年末調整書類の一部
・生命保険料控除証明書:保険会社から届く
「保険料控除申告書」に保険会社名や保険料を記入して、保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を添付して勤務先に提出します。
これにより、会社が税額を調整し控除分が年末の給与で還付されます。
生命保険料控除証明書は、各保険会社により多少届く時期が異なるでしょう。
一般的には、10月頃に自宅に届くため紛失しないように注意が必要です。

確定申告
個人事業主やフリーランスの方は、年末調整を受けられないため、2月16日~3月15日に行う確定申告で自分で申請する必要があります。
申請の際には、下記の2つの書類を提出する必要があります。
・確定申告書:確定申告書類の一部
・生命保険料控除証明書:保険会社から届く
申告書に控除額を記入し証明書を添付すれば、所得税・住民税の控除が適用されます。
確定申告は、窓口・郵送・e-Taxの3つのいずれかから行うことが可能です。

学資保険の控除証明書が届かない場合
学資保険の控除証明書は、加入している保険会社から毎年10月~11月頃に送られてくることが多いです。
保険会社によって発送時期は少し異なる場合があります。
万が一、控除証明書を紛失した場合は再発行が可能なため、保険会社に連絡をしてすぐに再発行をしてもらいましょう。
まとめ
学資保険は一般生命保険料控除を適用することで税負担を軽減することが可能です。
夫婦共働きの場合は、どちらが控除を受けるのかを考えることで節税に直結します。
また、申告を忘れると控除を受けられないため、年末調整や確定申告時に忘れずに手続きをしましょう。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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