学資保険の保険料控除申請について、夫か妻のどちらが申告するのか分からない……
学資保険の年末調整はどうしたら良いのかな?
多くの親が子どものために学資保険に加入していると思います。
お子様の学資保険の保険料控除について、年末調整の手続きをどうしたら良いか迷う方も少なくないでしょう。
今回は、学資保険の年末調整について分かりやすく解説します。
この記事を読んだあなたは、学資保険の年末調整の書き方や控除のポイントを理解することができるでしょう。
学資保険とは?
学資保険とは、子どもの教育資金を計画的に準備するための保険です。
主に子どもが小学校・中学校・高校・大学へ進学する際の学費や生活費を補うために利用されます。
契約者(親・祖父母)が保険料を一定期間支払うことで、契約時に決めた年齢や進学する時に保険金が給付されます。
万が一、契約者に不測の事態があった場合は、その後の保険料の支払いが免除され給付金が予定通り支払われる仕組みが特徴です。
子どもが不自由なく教育を受けられるために、学資保険に加入する親は多いでしょう。

年末調整とは?
年末調整とは、会社に勤める給与所得者が1年間に納めるべき所得税を正確に計算し、年末に精算する手続きのことです。
毎月の給与から概算で天引きされていた所得税額と、実際の所得や各種控除を反映させた正しい税額との差を調整します。
多く納めた税金は還付され、不足していた場合は徴収されることになります。
各種控除では、生命保険料の控除枠は3つに分類されます。
対象となる保険 | ポイント | |
---|---|---|
一般生命保険料控除 | ・終身保険 ・定期保険 ・学資保険(死亡保障がある) | 万一の備え(死亡時の保障)を目的とした保険が該当 |
介護医療保険料控除 | ・医療保険(入院・手術) ・がん保険 ・介護保険 | 病気・けが・介護への備えを目的とした保険が該当 |
個人年金保険料控除 | ・個人年金保険 | 老後に備えた年金形式の保険が対象 |
学資保険は、「一般生命保険料控除」の対象となるため、年末調整で申告をすれば所得税・住民税の軽減が可能です。
学資保険の控除額は?
学資保険の控除額は、契約した時期によって変わります。
・2011年12月31日以前に契約:旧制度
・2012年1月1日以降に契約:新制度
旧制度の控除額
2011年12月31日以前に契約された学資保険は旧制度が適用されます。
旧制度の所得税の控除額
年間保険料 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払額の全額 |
25,000円超~50,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 12,500円 |
50,000円超~100,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
旧制度の住民税の控除額
年間保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払額の全額 |
15,000円超~40,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 7,500円 |
40,000円超~70,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
新制度の控除額
2012年1月1日以降に契約された学資保険は新制度が適用されます。
新制度の所得税の控除額
年間保険料 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払額の全額 |
20,000円超~40,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 10,000円 |
40,000円超~80,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
新制度の住民税の控除額
年間保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払額の全額 |
12,000円超~32,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 6,000円 |
32,000円超~56,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
控除額がそのまま減税されるわけではない
旧制度と新制度の控除額を紹介しましたが、控除額がそのまま戻ってくる訳ではありません。
例えば学資保険(新制度)の年間保険料が120,000円の場合、所得税が40,000円・住民税が28,000円控除されます。
これは、所得税・住民税の計算に使用する課税所得から上記の金額を引いて計算されるということです。
学資保険の控除額が丸ごと戻ってくる訳ではないことを理解しましょう。
学資保険の控除を受けるには?

学資保険の控除を受けるには、申告が必要になります。
勤務形態によって申請方法が異なります。
公務員・会社員 | 年末調整 |
個人事業主・フリーランス | 確定申告 |
公務員・会社員は年末調整で申請
会社員や公務員など、給与所得者は勤務先で行う年末調整で学資保険の控除申請が可能です。
申請の際には、下記の2つを会社に提出する必要があります。
・給与所得者の保険料控除申告書:年末調整書類の一部
・生命保険料控除証明書:保険会社から届く
「保険料控除申告書」に保険会社名や保険料を記入して、保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を添付して勤務先に提出します。
これにより、会社が税額を調整し控除分が年末の給与で還付されます。
生命保険料控除証明書は、各保険会社により多少届く時期が異なるでしょう。
一般的には、10月頃に自宅に届くため紛失しないように注意が必要です。
個人事業主・フリーランスは確定申告で申請
個人事業主やフリーランスの方は、年末調整を受けられないため、2月16日~3月15日に行う確定申告で自分で申請する必要があります。
申請の際には、下記の2つの書類を提出する必要があります。
・確定申告書:確定申告書類の一部
・生命保険料控除証明書:保険会社から届く
申告書に控除額を記入し証明書を添付すれば、所得税・住民税の控除が適用されます。
確定申告は、窓口・郵送・e-Taxの3つのいずれかから行うことが可能です。
学資保険の年末調整の書き方!どこに書く?
学資保険の控除を受けるためには、正しい書類に正確に記入することが大切です。
年末調整の書き方
「給与所得者の保険料控除申告書」の「一般の生命保険料」欄に記入する。
学資保険は「一般生命保険料控除」の対象。
保険会社名・保険の種類・保険期間・契約者名・受取人名・新旧の区分・支払った保険料を記入する。
保険会社から届いた「生命保険料控除証明書」を添付する。
勤務先の担当部署に提出する。
「給与所得者の保険料控除申告書」1の見本があるため、分からない場合は見本を見ながら記入することをおすすめします。
学資保険の控除を受ける場合の注意点
学資保険は生命保険料控除として税制優遇を受けられますが、控除を受けるには注意点があります。
・保険期間が5年以上必要
・年末調整の申告対象は保険料を負担している人
・保険金受取人が契約者・配偶者・親族のみ対象
・未払いの保険料は控除対象外
・控除額が増えない可能性もある
保険期間が5年以上必要
学資保険が控除の対象になるためには、保険期間が5年以上ある必要があります。
短期の積立型や、期間が5年未満の契約は生命保険料控除の対象外になるため注意が必要です。
年末調整の申告対象は保険料を負担している人
控除を受けられるのは、実際に保険料を支払っている人(契約者)です。
例えば、夫が契約者で保険料を支払っている契約は、夫の年末調整で申告することになります。
妻が年末調整で申告することはできません。
一般的には、契約者が保険料を支払うことになりますが、「契約者は妻、保険料は夫の口座から」という場合は、保険料控除の対象は保険料を支払っている夫になるため、注意が必要です。
保険料を負担した人が申告対象となります。
保険金受取人が契約者・配偶者・親族のみ対象
生命保険料控除の適用対象になるには、保険金の受取人が契約者本人、またはその配偶者・親族であることが条件です。
全く関係のない第三者が受取人の場合は控除の対象外となります。
例えば、妻が契約者で受取人が夫の場合、離婚すると親族関係がなくなるので妻は生命保険料控除を利用できなくなるため、注意が必要です。
未払いの保険料は控除対象外
控除の対象となるのは、その年に実際に支払った保険料のみです。
口座振替が失敗した月や、支払いを忘れた月の保険料は、控除申請の対象になりません。
「支払済みの金額」が基準であり、「契約ベースの金額」ではない点に注意が必要です。
控除額が増えない可能性もある
生命保険料控除には上限があり、すでに他の保険(終身保険など)で控除枠の上限を使い切っている場合、学資保険を追加しても控除額が増えないことがあります。
子どもの学資保険だけではなく、ご自身の終身保険や定期保険などに加入している方も多いでしょう。
そもそも、ご自身の生命保険契約で控除額の上限を満たしている場合、学資保険に加入したからといって控除額が増えない可能性が高いため、注意が必要です。
まとめ
学資保険は、年末調整や確定申告で生命保険料控除の対象となるため、申告すると控除が受けられます。
控除の対象になる保険料を正しく把握して、忘れずに申請することが大切です。
年末調整の書き方が難しいと感じる方は、記入見本を見ながら作成することをおすすめします。
脚注
本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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