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学資保険は確定申告が必要!書き方・必要書類を徹底解説

学資保険 確定申告

学資保険の確定申告はどうしたら良いのかな?

保険料控除の対象に必要な書類や、保険金を受け取った時の申告方法を知りたい。

多くの親が子どものために学資保険に加入していると思います。

満期を迎えた際や解約返戻金を受け取った場合、「確定申告が必要なのか?」という疑問を持つ方も少なくないでしょう。

今回は、学資保険の確定申告について分かりやすく解説します

この記事を読んだあなたは、学資保険の確定申告の書き方や必要書類を理解することができるでしょう。

目次

学資保険とは?

学資保険とは、子どもの教育資金を計画的に準備するための保険商品です。

主に子どもが小学校・中学校・高校・大学へ進学する際の学費や生活費を補うために利用されます。

契約者(親・祖父母)が保険料を一定期間支払うことで、契約時に決めた年齢や進学する時に保険金が給付されます。

万が一、契約者に不測の事態があった場合は、その後の保険料の支払いが免除され給付金が予定通り支払われる仕組みが特徴です。

子どもが不自由なく教育を受けられるために、学資保険に加入する親は多いでしょう。

確定申告とは?

確定申告とは、1月1日~12月31日の1年間の所得と、それに対する所得税額を税務署に申告する手続きです。

自営業者・個人事業主・フリーランスは、確定申告が必要になります。

会社員や公務員などの給与所得者は勤務先で年末調整が行われるため確定申告は不要です。

しかし、給与所得者でも下記のようなケースでは確定申告が必要になることがあります。

・学資保険の満期金や解約返戻金などで税金がかかる金額を受け取る場合
・年間20万円を超える副収入がある場合

学資保険の保険金やお祝い金は一定額を超えると課税対象となるため、確定申告が必要になる場合があります。

学資保険の生命保険料控除額は?

学資保険の控除額は、契約した時期によって変わります。

・2011年12月31日以前に契約:旧制度

・2012年1月1日以降に契約:新制度

旧制度の控除額

2011年12月31日以前に契約された学資保険は旧制度が適用されます。

旧制度の所得税の控除額

年間保険料控除額
25,000円以下支払額の全額
25,000円超~50,000円以下支払額 × 1/2 + 12,500円 
50,000円超~100,000円以下支払額 × 1/4 + 25,000円
100,000円超一律50,000円

旧制度の住民税の控除額

年間保険料控除額
15,000円以下支払額の全額
15,000円超~40,000円以下支払額 × 1/2 + 7,500円
40,000円超~70,000円以下支払額 × 1/4 + 17,500円
70,000円超一律35,000円

新制度の控除額

2012年1月1日以降に契約された学資保険は新制度が適用されます。

新制度の所得税の控除額

年間保険料控除額
20,000円以下支払額の全額
20,000円超~40,000円以下支払額 × 1/2 + 10,000円 
40,000円超~80,000円以下支払額 × 1/4 + 20,000円
80,000円超一律40,000円

新制度の住民税の控除額

年間保険料控除額
12,000円以下支払額の全額
12,000円超~32,000円以下支払額 × 1/2 + 6,000円
32,000円超~56,000円以下支払額 × 1/4 + 14,000円
56,000円超一律28,000円

学資保険の控除を受けるには?

学資保険 確定申告

学資保険の控除を受けるには、申告が必要になります。

勤務形態によって申請方法が異なります。

公務員・会社員年末調整
個人事業主・フリーランス確定申告

個人事業主・フリーランスは確定申告で申請

個人事業主やフリーランスの方は、会社員と違って年末調整を受けられないため、2月16日~3月15日に行う確定申告で自ら申請する必要があります。

申請の際には、下記の2つの書類を提出する必要があります。

・確定申告書:確定申告書類の一部

・生命保険料控除証明書:保険会社から届く

申告書に控除額を記入し証明書を添付すれば、所得税・住民税の控除が適用されます。

確定申告は、窓口・郵送・e-Taxの3つのいずれかから行うことが可能です。

学資保険の確定申告の書き方!どこに書く?

学資保険の控除を受けるためには、正しい書類に正確に記入することが大切です。

確定申告で生命保険料控除の申請を行う場合、下記の書類に内容を記入して提出が必要です。

・確定申告書 第一表

・確定申告書 第二表

確定申告書の記入1は、国税庁のHPより確認することをおすすめします。

確定申告の書き方が分からない場合は、保険会社や税理士などの専門家に相談しましょう。

学資保険の保険金!確定申告しなかったら?

もし申告すべき所得があるのに確定申告をしなかった場合、下記のようなリスクがあります。

・延滞税・加算税が課される
・数年後に税務調査で追徴課税される可能性あり
・過少申告加算税や無申告加算税が発生

学資保険の受取金は、意外と見落としがちですが税務署には情報が報告されています。

そのため、「バレないだろう」と思って放置すると大きなリスクに繋がるでしょう。

申告漏れがないように、必ず期限内に確定申告をするように注意が必要です。

学資保険の満期受取時に確定申告は必要?

学資保険の満期受取時に受け取るお金は、確定申告が必要です。

しかし、申告が必要であるかは金額によって異なります。

満期保険金はいくらなら申告不要?

満期保険金を受け取ったからといってすべての場合に申告が必要なわけではありません。

受け取った金額と支払った保険料の差額によって、申告が必要であるかが決まります。

契約者と受取人が同じで、満期保険金を一括で受け取った場合は、「一時所得」として課税対象になります。

この場合の一時所得の計算方法は下記の通りです。

一時所得 = 保険金 − 支払保険料総額 − 特別控除(最高50万円)

課税対象 = 一時所得 × ½

一時所得が発生しないため、申告が不要な例

支払保険料総額:270万円

保険金:300万円

一時所得:300万円-270万円-50万円=-20万円

課税対象となる一時所得は0円のため、税金はかかりません。

一時所得が発生するため、申告が必要な例

支払保険料総額:240万円

保険金:300万円

一時所得:300万円-240万円-50万円=10万円

課税対象:10万円×1/2=5万円

5万円が、会社員は給与所得・自営業者は事業所得として合算されます。

受け取った保険金などから支払保険料総額を引いた金額が50万円(特別控除額)を下回った場合は、確定申告が不要となります。

学資保険は、契約者と受取人の設定や、受取方法によってかかる税金が変わってきます。

こちらについての詳細は、下記の記事をご確認ください。

必要書類

学資保険の満期保険金に関する確定申告を行う際に必要となる主な書類は下記の通りです。

書類名説明
満期保険金支払通知書保険会社から送付される。受取金額の証明。
保険契約書のコピー契約内容・契約者・受取人・払込保険料が分かるもの。
確定申告書申告する際に使用。国税庁HPまたは税務署で入手可。
マイナンバーカード類通知カードやマイナンバーカードのコピー等。本人確認のため。

まとめ

学資保険は、確定申告で生命保険料控除の対象となるため、申告すると控除が受けられます。

また、保険金を受け取った場合も、税金がかかる可能性があるため確定申告が必要になるケースもあります。

控除の対象になる保険料や受け取った保険金を正しく把握して、忘れずに申請することが大切です。

確定申告が難しいと感じる方は、保険会社や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

脚注

  1. 国税庁_所得税の確定申告 ↩︎

本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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この記事を書いた人

保険相談Times(株式会社インシュアランスブレーン)では、海外旅行保険(留学・ワーホリ・駐在・海外長期渡航など)・火災保険・法人損保に関するお問い合わせを日々多数いただいています。その中で、お客様からのご質問・やり取りの中から「この情報は保険加入前に知っておいた方がいいな」といった内容を記事にまとめて保険の選び方を発信しています。
スタッフの詳細なご紹介:https://hokentimes.com/oversea/staff

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